相続手続代行・終活支援のことなら、東京・名古屋・横浜・さいたまの優オフィスグループにお任せください。
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そんなあなたのために、当事務所では
相続人連絡調整・遺産分割協議書作成代行サービス
を行っています。
遠方に住んでいたり、連絡の取りづらい相続人同士の間を取り持ち、手続きについて連絡調整を行い、遺産分割協議書作成代行を行います。また、音信不通の相続人への連絡調整事務も行っております。
・相続人同士が遠方に住んでいて、円満円滑な相続手続きができるか不安な方
・音信不通だった相続人と連絡が取れずお困りの方
・音信不通だった相続人と
どのように遺産分割の話を進めていくべきかわからずお困りの方
・仕事などで忙しく相続手続きをプロに任せたい方
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相続人同士の連絡調整事務の代行

遺産分割協議書作成

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相続手続きの中で、一番大変なのが、「遺産分割協議」ですが、ときどき相続人が多数にのぼり、戸籍調査をすると、相続人同士で顔も知らないような方の名前が出てきて困ってしまうということがあります。子どものいない方の相続のケースや、再婚している方の相続のケースでこのようなことがよくあります。
たとえ疎遠であったり、見ず知らずの方であっても、相続人である以上、相続手続きの中で遺産分割協議に加わってもらい、きちんと手続きへ協力してもらわないと、相続手続きはいつまでたっても完了できません。
<連絡の取れない相続人の住所を特定し、手紙を送る>
見ず知らずの相続人や疎遠になり連絡先が分からない相続人が出てきてしまった場合、まずは、相続人調査の結果出てきた戸籍謄本から、該当者の現在戸籍について「戸籍の附票」を請求します。「戸籍の附票」には、その方の住民票異動の変遷が記載されており、現在戸籍謄本についての「戸籍の附票」には、現在の住民票の所在地が記載されていますので、これによりその方の現在の住所をつきとめることができます。
次に、その方の住所地に、事情を簡単に説明した内容の手紙を送ります。この手紙には、相続関係を示した「相続関係説明図」を入れて、故人とあなたの相続関係を簡単に説明する程度の内容を主に記載します。もちろん、手紙の文言は、言葉を選びながら、失礼のないよう丁重な内容にして、相手の感情を害さないための最大限の配慮が必要です。
また、いきなり遺産分割協議書の捺印を要求する記述や、実際の遺産分割協議書をいきなり送りつけることは、相手方の感情を害する危険が高いため、こちらも避けたほうが無難です。
ただ、昨今の世情もあり、手紙を出しても相手方からなかなか連絡がもらえないケースもあります。そこで、状況にもよりますが、はじめから行政書士等の手続きのプロが手紙を送ったほうが、相手方もきちんと相続手続きに対応してくれる場合もあります。いずれにしても連絡の取りづらい状況になっている相続人に対して連絡を取り、相続手続きについての話を進めていくことは心身ともに相当の負担を強いることであるといえますので、無理せずプロの力を借りるなどの対応をしていくことが大切です。
当事務所では、連絡のとれない相続人の住所特定や、相続人への連絡、相続人同士の遺産分割協議の調整など、相続手続きに必要となるさまざまなサービスを承ります。相続手続きの豊富な経験を有するスタッフが最適なご支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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高齢の母の兄弟の相続でしたが、各々が遠方だったり交流がほとんどない中でしたので、大変でした。急な事でどうしたら良いか、皆の意見をまとめるのが一苦労でした。
東先生はじめ冨川先生にも大変お世話になりました。
東先生には面談時以外でも、疑問や質問をメールで丁寧に対応して下さりとても助かりました。
何かあれば、またお願いしたいと思いました。本当にありがとうございました。

難しい相続人一人に接触する為にあらゆる方法を考えて下さり、池袋警察の方と上手に交渉されやっとその相続人の意思を確認することができました。先生のねばり強さと誠実さに感銘致しました。
その後相続した土地売却時に進展しないことがありましたが、先生のお仕事への思いと誠実さで解決できました。
あらためて感謝いたします。

今回、相続人である私が海外にいたことや、また故人と生前疎遠になっていたことが重なり、相続開始当初は何をどうしてよいか全く分からない状態でした。何社かご相談させて頂いた上で、最も説明が丁寧で分かりやすかったこちらの事務所様にご依頼させて頂いたのですが、お手続き開始から終わるまでの間、終始不安を感じる事なく安心しておまかせする事ができました。
通常よりもかなり面倒なお手続きだったのに関わらず大変わかりやすいご説明、ご丁寧な対応をいただき本当にありがとうございました。また今後、何かありましたら是非またご依頼させていただきたいとおもいます。


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皆さま、こんにちは。行政書士法人優総合事務所代表、行政書士の東優です。
当事務所サイトにご訪問いただき、誠に有難うございます。
私は、平成17年の開業以来、相続手続や遺言作成を専門的に取扱い、今日まで業務を行って参りました。自分の大切な人の死は、ある日突然にやってくるものです。お客様の多くが大変なご不安を抱えていらっしゃいます。
そんなお客様の気持ちに寄り添い、ご安心していただく対応を何より大切に、スタッフ一同が業務を行っております。
また、当事務所では、「円満、円滑な社会をつくるお手伝い」を理念に掲げ、相続手続きを円満に進めることを第一に考え、相続人間の無用な紛争を予防し、相続手続きを無事に完了させることに最大限心を砕いて業務を行っております。
さらに、煩雑な相続手続きへの心身にかかるご負担を軽減し、日常のお仕事や諸活動にもこれまでどおりに集中していただけるように、膨大で煩雑な手続きを一括して代行するサービスを行っております。
そして、開業以来この21年間、相続手続・遺言作成・終活支援を無事に完了したお客様のたくさんの笑顔に触れることができ、この仕事の充実感とやりがいを胸に、今後さらによりよいサービスの提供ができるよう、スタッフ一同が日々の業務に精進しております。
専門家に相談するのは、なかなか勇気のいることかもしれませんが、ぜひ勇気を出して、一歩を踏み出してみてください。当事務所があなたの気持ちに寄り添い、ともに悩み、進んで参ります。
あなたのご相談を心よりお待ち申し上げております。
優オフィスグループ
行政書士法人優総合事務所
代表行政書士 東 優

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