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当事務所では改葬(墓じまい)手続き代行サービス
を行っています。
無縁になりかねないお墓の引っ越し、もしくは墓じまいに必要な手続きを、改葬許可申請の経験豊富な行政書士がサポートいたします。
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現在のお墓の状況調査

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新しい納骨先の選定支援

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改葬許可申請手続き

現在のお墓での閉眼法要、遺骨取り出し、墓地撤去

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地方から都会へ出てきて、地方の菩提寺との関係は希薄になり、自分の菩提寺はおろか自分の家の宗派すらはっきりわからない、という方が多くなっています。先祖代々の故郷のお墓は、かろうじて菩提寺によって、または地元に残っている親戚等関係者によって守られている、ひょっとすると、無縁墓として放置されている、そんな状況のお墓が少なくない現状があります。たとえ先祖代々のお墓があるとしても、今さら遺骨だけ故郷のお墓に埋蔵されるのに違和感を覚えるというのは無理もないでしょう。そこで、自分とその後に遺される家族のためにも、終活において、お墓を無縁墓として放置することなく、きちんと処理をしておくことが必要です。対処方法としては、主に2つあります。一つめは、自分の現在住んでいる近くにお墓を引っ越しする「改葬」をすること。二つ目は、故郷のお墓を処分した後、新たなお墓を立てず、散骨や永代供養の形態で処分する「墓じまい」をすることです。いずれにしても今のお墓の名義人が将来のことを考えて対策を講じておく必要があります。
先祖の墓が地方にあるが、自分達は都会に住んでいてなかなかお墓参りに行けない。そんな時、お墓を引越す「改葬」という方法があります。改葬にはさらに2つの方法に分けられます。
① 骨壺と石碑をすべて移動させる方法
この方法の場合、石碑を移動させるための移動のコストがかかること、引っ越し先の墓地のサイズやルールによっては石碑を持ち込めないことがあります。また、墓地探しも今のお墓が入る区画を探さなくてはならないので、選択肢が狭くなります。
② 古い墓石を撤去し、新しい墓地に墓石を建立する方法
こちらがもっとも多く行われている改葬方法です。骨壺だけを移動させるので、①よりも輸送費用がおさえられますが、古い墓石の撤去・廃棄処分費用、並びに新しい墓石代のコストが工事費用とともにそれぞれかかります。実際に改葬を行うにあたっては、①よりも②の方法が採られることが多い印象です。
改葬の具体的な手続きとして、「墓地、埋葬等に関する法律(略して墓埋法)」の規定により市区町村役場の許可が必要です。この許可申請の手順として、まず、現在のお墓の管理者であるお寺のご住職に、改葬が必要な理由を話し、承諾を得る必要があります。ご住職から承諾を得られたら、改葬許可申請の必要書類である「埋蔵証明書」にご住職の捺印をもらいます。この「埋蔵証明書」は、遺骨がまさに現在の墓地に埋まっていることを証明するものなのですが、これが現在の墓地管理者たるご住職の捺印を要する書類である為、この埋蔵証明書に捺印をもらうことが、すなわち改葬に承諾していただいたことを証明する書類として位置づけられるわけです。現在の墓地管理者から無事に「埋蔵証明書」への承諾の印が得られたら、次に、移転先の墓地管理者から遺骨の受け入れが可能であることを示す「受入れ証明書」を手配します。受け入れ証明書は、移転先の墓地に永代使用料と管理料を支払えば新しい墓地の管理者より発行してもらえます。そして、現在の墓地管理者からの埋蔵証明書と新しい墓地管理者からの受入れ証明書とを添付して、改葬許可申請書を現在の墓地のある市区町村に提出し、ようやく改葬許可証が発行されることになります。
改葬許可が出たら、いよいよ現在の墓地で閉眼法要と遺骨の取出し、墓石等の撤去をして、移転先の墓地で開眼法要と遺骨納骨を行うことになります。
改葬には、このように行政の許可が必要なため、必要書類等の手配は手順を踏んで行う必要がありますし、何より、これまでお付き合いのあったお寺の菩提寺に対して、改葬の必要な事情などについて誠意をもって事前に話をする配慮が大切です。
さらに大切なのは、改葬について家族や関わりのある親戚からの了承です。これらの家族などの了承を前提としてはじめて改葬手続きがトラブルなく進められることも知っておく必要がります。

当事務所では、大変に面倒な改葬手続きを代行する業務をお引受けしております。
お客様の置かれた現状を経験豊富なプロが調査、分析したうえで、改葬に向けた課題の提示とその解決策をご提案、改葬手続きを着実に進めていくお手伝いをいたします。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ

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何も分からないままで突然の経験でした。
行政書士、東先生に全て処理して頂き、感謝の気持ちで一杯です。
今後もお世話様になるかと思いますが、よろしくお願い至します。
大変ハードな業務の連続の毎日だと思いますが、人助けだと思われ、お身体に気を付けられ、お過ごし下さい。本当に助かりました。

知らない事が多く不安でしたが、大変親切に手続き頂き助かりました。
コロナ等で大変な時にいろいろお手続き頂きありがとうございました。又、何かありましたらご相談させて下さい。

自分で手続きしようとすると平日しか受け付けてもらえないため、仕事しながらでは時間がかかり、なかなか仕事を休むこともできず苦労したと思う。
途中で経過報告もあり、何も心配しないで任せられました。スムーズに完了でき感謝しています。説明もていねいでわかりやすく話してもらえ、手数料も明朗でした。


皆さま、こんにちは。行政書士法人優総合事務所代表、行政書士の東優です。
当事務所サイトにご訪問いただき、誠に有難うございます。
私は、平成17年の開業以来、相続手続や遺言作成を専門的に取扱い、今日まで業務を行って参りました。自分の大切な人の死は、ある日突然にやってくるものです。お客様の多くが大変なご不安を抱えていらっしゃいます。
そんなお客様の気持ちに寄り添い、ご安心していただく対応を何より大切に、スタッフ一同が業務を行っております。
また、当事務所では、「円満、円滑な社会をつくるお手伝い」を理念に掲げ、相続手続きを円満に進めることを第一に考え、相続人間の無用な紛争を予防し、相続手続きを無事に完了させることに最大限心を砕いて業務を行っております。
さらに、煩雑な相続手続きへの心身にかかるご負担を軽減し、日常のお仕事や諸活動にもこれまでどおりに集中していただけるように、膨大で煩雑な手続きを一括して代行するサービスを行っております。
そして、開業以来この21年間、相続手続・遺言作成・終活支援を無事に完了したお客様のたくさんの笑顔に触れることができ、この仕事の充実感とやりがいを胸に、今後さらによりよいサービスの提供ができるよう、スタッフ一同が日々の業務に精進しております。
専門家に相談するのは、なかなか勇気のいることかもしれませんが、ぜひ勇気を出して、一歩を踏み出してみてください。当事務所があなたの気持ちに寄り添い、ともに悩み、進んで参ります。
あなたのご相談を心よりお待ち申し上げております。
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代表行政書士 東 優

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