相続手続代行・終活支援のことなら、東京・名古屋・横浜・さいたまの優オフィスグループにお任せください。
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そんなあなたのために、当事務所では
相続手続一括代行サービス
を行っています。
相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書作成、遺産名義変更まで、相続手続を一括して代行するサービスです。一連の相続手続きをまとめてプロに任せられるので、あなたの事務負担が大幅に軽減されます。
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遺産分割協議書作成

遺産名義変更手続き
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「相続手続き」とは、相続が開始してから、相続財産の権利が実際に確定し、遺産の名義をしかるべき相続人に変更するまでに必要となる一連の手続きのことをさします。
相続手続きは、それぞれ進めるべき順序があり、また、遺言のある場合とない場合とでその手続きのやり方も多少異なってきます。
基本的には相続手続の流れとして次の4点を経て手続き進めていくことになります。
① 相続人を調査・確定する |
<相続人調査>
相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本などを手に入れ、これをよみこなす作業が不可欠になります。そもそも、分りきっている家族関係、相続人関係について、なぜわざわざ膨大な戸籍を集める必要があるのか疑問に思われる方がいるかもしれません。しかしながら、実際に故人の親族関係がどのようなものであるかということは、やはり客観的な証拠に基づいて証明する必要があります。遺産相続という重要な権利義務関係を左右する事項であればなおさらです。
<相続財産調査>
相続人が確定したら次にしなければならないことは、「財産の確定」です。相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べなければなりません。これらの財産調査を行なった結果を「相続財産目録」として作成し、次のステップである遺産分割協議を行なうにあたっての重要な基本資料として活用することになります。
<遺産分割協議書作成>
遺言書がない場合。民法は法定相続人とその相続割合について定めています。しかし、これは目安としての分数的割合に過ぎず、具体的な財産を誰が相続するかは、相続人全員による「遺産分割協議」で決定すると定めており、法定相続分と異なる遺産相続を実現するには、遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成が不可欠です。他にも次のような理由により協議書が必要となります。
<遺産分割協議書の作成理由>
① 協議の成立を証明し、後日の紛争を防止する目的 |
<遺産名義変更をする>
遺産分割協議まで完了すると、次は、遺産の名義変更手続きが待っています。いくら協議がまとまっても、名義変更しないでいると公には自分のものとして認めてもらえません。
この名義変更手続きは、ことのほか煩雑に感じるものですが、短期間に集中的に済ませることがポイントです。これらの手続きをスムーズに進めるためにも、不明点は専門家の支援を求めるなどの対策が有効です。
また、どの手続きにもほぼ共通して必要な書類があります。次の5点です。
遺産名義変更前にそろえておくべき必須の「相続手続5点セット」
① 当事者全員の印鑑証明書付遺産分割協議書 |
このように、相続の基本的な手続きだけでも上記の4つのプロセスが必要でその個々の手続きが非常に重要で事務も煩雑であること、さらには、相続税について、相続放棄や限定承認について、遺産分割の調停・審判手続きについてなど、個々の事案によって手続きが必要な場合があります。このように膨大かつ複雑な相続手続きをスムーズに完結させるためには、相続人当事者だけでは大変難しく、プロの力が必要になることを十分認識しておくべきでだと思います。
当事務所では、面倒な相続手続きを一括して代行する業務をお引き受けしております。また、優オフィスグループの士業ネットワークを構築している当事務所なら、相続についてのあらゆるご相談に一括して対応が可能です。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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東先生、そしてグループの皆さまに手続きをしていただき、本当に救われました。
子供のいない叔父の相続で、手続きすべきものが多かったこと、そして相続人が非常に多かったため、自力でやっていたら一生かかっても終わらなかったところでしたが、わずか10カ月で終えていただき、信じられないような思いでおります。
ありがとうございました。

突然、父が亡くなり、いろいろな手続きと共に相続手続きが必要となり、どうしようかと悩んでいた時、東先生を紹介して致きました。
手続きの際、わかり易く、丁寧に説明して致きました。
現在も母親の介護費用がかさむ中、相続手続費用も低料金で、とても良親的でした。
また、何か、他の事で手続きが必要になった時はお願いしようと思いました。
東先生のソフトで優しい人柄、お名前のとおりですね。
ぜひ、そのまま、皆さんの相談に寄りそって下さい。
お手続き、ありがとうございました。

高齢の母の兄弟の相続でしたが、各々が遠方だったり交流がほとんどない中でしたので、大変でした。急な事でどうしたら良いか、皆の意見をまとめるのが一苦労でした。
東先生はじめ冨川先生にも大変お世話になりました。
東先生には面談時以外でも、疑問や質問をメールで丁寧に対応して下さりとても助かりました。
何かあれば、またお願いしたいと思いました。本当にありがとうございました。


皆さま、こんにちは。行政書士法人優総合事務所代表、行政書士の東優です。
当事務所サイトにご訪問いただき、誠に有難うございます。
私は、平成17年の開業以来、相続手続や遺言作成を専門的に取扱い、今日まで業務を行って参りました。自分の大切な人の死は、ある日突然にやってくるものです。お客様の多くが大変なご不安を抱えていらっしゃいます。
そんなお客様の気持ちに寄り添い、ご安心していただく対応を何より大切に、スタッフ一同が業務を行っております。
また、当事務所では、「円満、円滑な社会をつくるお手伝い」を理念に掲げ、相続手続きを円満に進めることを第一に考え、相続人間の無用な紛争を予防し、相続手続きを無事に完了させることに最大限心を砕いて業務を行っております。
さらに、煩雑な相続手続きへの心身にかかるご負担を軽減し、日常のお仕事や諸活動にもこれまでどおりに集中していただけるように、膨大で煩雑な手続きを一括して代行するサービスを行っております。
そして、開業以来この21年間、相続手続・遺言作成・終活支援を無事に完了したお客様のたくさんの笑顔に触れることができ、この仕事の充実感とやりがいを胸に、今後さらによりよいサービスの提供ができるよう、スタッフ一同が日々の業務に精進しております。
専門家に相談するのは、なかなか勇気のいることかもしれませんが、ぜひ勇気を出して、一歩を踏み出してみてください。当事務所があなたの気持ちに寄り添い、ともに悩み、進んで参ります。
あなたのご相談を心よりお待ち申し上げております。
優オフィスグループ
行政書士法人優総合事務所
代表行政書士 東 優

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