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当事務所では、日頃から相続手続き、遺言執行手続きのご相談を多くいただくのですが、その中で最近多くなっているご相談の一つに、遺言と異なる遺産分割内容で相続手続きを進めることはできないでしょうか? こういったご質問が実は増えています。
そこで今回はこのようなテーマを設定してみたおのですが、結論から先に申し上げますと、前提となる条件を満たせば、遺言と異なる遺産分割も可能である、ということになります。
その主な前提条件としては、次の2点があります。
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この2つの条件を満たしたうえではありますが、遺言と異なる遺産分割内容で手続きを行うことは可能となります。実際に遺言とは異なる遺産分割をすることで、円満円滑な遺産相続に繋がったケースというのは少なからずある、ということは当方のこれまでの経験上でもいえることです。
それでは、実際に遺言と異なる遺産分割を行う必要性が生じるのはどのような場面なのか、見てみたいと思います。
たとえば、主な財産を妻に相続させる内容の遺言があるが、その妻自身が高齢であり、妻がその遺言内容のとおりに相続することについて、妻自身も含め家族全体で違和感を共有している、といったような場合です。要するに、現在の家族の状況を考慮すると、必ずしも遺言者の想いとは異なる遺産分割をするほうが、かえって家族同士の円満が保たれる、という場面は意外と多いというのが偽らざる実情であると思います。
たとえば、財産の一部について遺産の行き先が指定されていない、
あるいは、もともと遺言で財産を渡す相手として記載されていた方が、遺言者より先に亡くなってしまっており、その方のもらう予定だった財産の分け方を、別途決めなければならないような場合です。
このような場合には、遺言として有効な部分は一応あるのですが、無効となった遺言部分の遺産分割を検討していく中で、結局のところ遺産全体について、別の遺産分割協議書を作成して対応するといったケースがあります。
このようなケースは意外にも多くあり、本来は遺言ありきで進めていくべき遺産相続について、実際には遺言と異なる遺産分割をするということが実は多くあるということを視聴者の方にもご理解をいただければと思います。
さて、このように現実問題として発生し得る遺言とは異なる遺産分割を行うには、どのようにすればよいか、手続きの流れを見てみましょう

当事務所では、遺言と異なる遺産分割をお考えの相続人様からのご相談、その際に必要となる遺産分割協議の調整、遺産分割協議書作成といった業務をお受けしております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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実際に遺言と異なる遺産分割で手続きを進めたいと考えた場合、留意すべきポイントとしてどのようなことがあるのか、解説していきたいと思います。
まず一つ目として、基本的には、遺言が法的には最優先であるということです。これはある意味で当たり前のことと言えるかもしれませんがこのことを改めて認識しておく必要があります。ということは、遺言と異なる遺産分割案を提示したとしても、法定相続人及び受遺者のうち、誰か一人でも反対する方がいれば、結局その遺産分割案は実現できないということを理解しておく必要があります。
特に法定相続人以外の受遺者がいて、その方に多くの財産を渡す内容の遺言となっているような場合には、その受遺者には遺贈の放棄をしてもらう必要があるので、結局、話が進まない可能性は高まってしまいますので、このあたりのところは理解しておく必要があります。
二つ目として、遺言執行者は本来、遺言内容の実現のために動く責務があるので、遺言内容と異なる遺産分割で手続きを進めたいと考えている場合には、早めに遺言執行者に相談する必要があります。
もちろん、それで遺言内容と異なる遺産分割が実現できるかどうかについては、法定相続人、受遺者、遺言執行者の協議を経たうえではじめて実現できるものであることを十分に理解しておく必要があります。実際に法定相続人、受遺者、遺言執行者の了解が得られず、結局のところ遺言内容のとおりに相続手続きを進めざるを得ないケースというのも、もちろんあることはご理解いただく必要があります。
私自身のこれまでの経験を改めて振り返って、もう少し個人的な考えを述べていきたいと思います。遺言執行者は、職務を遂行するにあたり、遺言者の相続人と相続財産についての確認を行うことになるわけですが、その遺言書で遺産相続全体が完結できるのか、別途法定相続人による遺産分割協議が必要になるのかについても確認していくことになります。
もし、その遺言だけでは相続手続き全体を完結できず、別途遺産分割協議が必要になることが判明した場合、遺言執行者としてはその遺言の有効な部分だけを執行すれば法律上の責務を果たしたことにはなります。その一方で、その遺産分割協議についても併せて調整していかないと、結局は中途半端な状態となり、円満円滑な相続手続きの実現が遠のいてしまいます。そのような場合には、遺言の有効な部分だけを執行するのではなく、別途行う必要のある遺産分割協議の調整をしたうえで相続手続きを進めていくようにしないと円満な相続が実現できないと私は考えています。
また、遺言により全体の相続手続きが完結できる内容であったとしても、相続人の皆さんにとって違和感のある遺言であった場合、強硬に遺言どおりに執行手続きを進めていってよいのか、一度立ち止まって検討することが必要な場合もあります。
要するに、遺言どおりに手続きを進めていくことが果たして円満円滑な相続手続きの実現に繋がるかどうか、実は遺言内容のまま執行することでこれが遠のく事例もあり得るというのが実務の難しいところであると感じています。
そのようなこともあり、私が遺言執行者として実務を行うにあたっては、形式上の責務のみにとらわれず、必要に応じて別途遺産分割協議の調整を図るなども行っているのが実情です。本当の意味での円満円滑な相続の実現にむけて、場合によっては遺言執行者が機転を利かせながら、遺言内容の軌道修正を行い進めていくことで、円満な相続に繋がった事例も数多くあるということは、この場を借りてあえてお伝えさせていただければと思います。
そういった意味で考えますと、円満円滑な相続の実現のために、遺言執行者の役割というのはかなり重要であって、遺言執行者が遺言書を軸としながら、法定相続人の置かれた状況とお気持ちにもできる限りの配慮をしつつ進めていくといったことも必要であると個人的には考えています。
これから遺言を作成されようとお考えの方には、家族等関係者の状況に十分配慮した遺言書の作成を心掛けていただきこと、そして遺言執行者の選定についても、今一度、熟慮したうえでご指定いただくことをお勧めいたします。
遺言とは異なる遺産分割をされたいがどのようにしたらよいか、お困りの方は、当事務所までぜひご相談ください。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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