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高齢者等終身サポート事業とは?

病院入院や施設入所時の身元保証人や生活支援、亡き後に必要となる支援を家族に代わって行ってもらえる「高齢者等終身サポート事業」というものがあるとことを知りました。この「高齢者等終身サポ―事業」についての詳しい内容などを教えていただければ幸いです。

高齢者等終身サポート事業とは、結論から言うと、

    1:病院・施設入所時に必要な身元保証支援

    2:身の回りの生活支援

    3:万一のことがあった場合の死後事務支援

この3つのサービスを主に高齢者の方向けに提供する事業の総称です。これらサービスを提供する事業者が近年増加しており、また同時にこれらサービスを受ける消費者からの相談件数もまた増加していることから、国から当該事業者を指導するための「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が出されるなど、社会的に注目されています。 

動画で解説「高齢者等終身サポートサービスとは?」

高齢者等終身サポート事業が必要となる理由

 

なぜ、「高齢者等終身サポート事業」のニーズが高まっているのか、その背景として、身寄りのない高齢者の増加があることはもちろんですが、病院入院時や施設入所時には、ほぼ例外なく身元保証人を付けることが求められる実態があり、身寄りのない高齢者にとって、身元保証人を頼める人がいないという切実な問題があります。そこで、家族の代りとなって身元保証人として動いていただけるこれらの事業者へのニーズが高まっているわけです。

ちなみに、病院入院時や施設入所時の「身元保証人」というのは、実際には「身元引受人」と「連帯保証人」との役割を併せ持った立場の方をさしており、よく就職時などに求められる法律上の「身元保証人」とはその位置づけが異なることにご留意ください。

さて、病院や施設ではなぜ身元保証人を求めるのでしょうか?

その理由としては、主に5つあります。

 

  1. 入院費や施設利用費等を本人が支払えなくなった場合に備えるため
    例えば、本人が入院費を払えない、あるいは施設利用費が払えないといった場合に備えて、その滞納があった場合には、身元保証人にこれら費用を連帯保証してもらい、万一滞納があっても身元保証人に請求できるようにしておくということです。
  2. 入院時や入所時に必要な医療や介護についての同意を本人に代って行ってもらうため

    病院でも施設でも、必要な医療や介護などについて本人の同意をもとにそれがなされるわけですが、認知症で意思表示ができない、あるいは危篤で意思表示ができない、といった事態が想定されるため、本人に代わって身元保証人が医療や介護に同意してもらえるようにしておく、ということがあります。

  3. 病院や施設では対応しきれない生活上のことについて支援してもらうため

    例えば病院では本人のために衣類や日用品が必要な時には、身元保証人に連絡してそれら必要なものを届けてもらったり、といったことがどうしても必要になります。また施設でも、例えばサービス付き高齢者向け住宅の多くでは、病院への通院などは施設でサポートができず、あくまでも身元保証人の立場の方が病院への送迎や付き添いの対応をする必要があり、そのような対応を取ってもらう人が求められることになります。 

  4. 本人に万一のことが起きた時に、身柄の引取などを行ってもらうため

    そして、病院でも施設でも、本人に万一のことが起きた時、その身柄を責任をもって引取ってもらえる人を確保しておく必要があるため、身元保証人が必要になります。

  5. 本人に何らかの事態が起こった時などの連絡先となってもらうため
    これは、先に挙げた4つのことをきちんと対応してもらうための手段とも言えますが、病院や施設にとっての連絡先となっていただける方を確保しておく必要があります。このように病院入院時、あるいは施設入所時に、これらの対応をしていただける身元保証人がほぼ例外なく求められることになります。

 

 この身元保証人には、基本的には本人の配偶者、子や孫といった家族もしくは親族がなることが基本とされてきました。

それが、昨今、身寄りのない高齢者の増加に伴い、家族等の身元保証人の役割を果たせる立場の方がいない、という方が増加しており、まさに病院入院時、あるいは施設入所時に困るケースが多くなっています。

そこで、家族の代りとなる身元保証人を、この高齢者等終身サポート事業者が引受け、本人を支援する、といった事例が多くなっているわけです。

高齢者等終身サポート事業のサービス内容

 それでは、高齢者等終身サポート事業の具体的な中身がどのようになっているのかみてみましょう。

 基本的には、身元保証支援、生活支援、死後事務支援の3つのサービスをまとめてお願いするケースが多いと思われますが、個別あるいは組み合わせでお願いするといったことも可能です。

例えば、私が時々連携しているNPO法人様の場合、身元保証支援と生活支援のみ、あるいは身元保証支援のみ、生活支援のみ、死後事務支援のみ、といったサービス依頼の方法も可能です。


当事務所では、高齢者等終身サポート事業についてのご相談や業者選定のご支援をはじめ、終活支援全般のご相談に対応しております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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士業者からみた高齢者等終身サポート事業者との関わり

 私は、日頃から高齢者等の後見人としての活動をしていますが、その中で、身寄りのない方の支援を万全の体制で行っていくためには、高齢者等終身サポート事業者との連携が必要と思われる場面が非常に多いと感じています。

後見人の実務は、本質的には財産管理を中心とした法律面での本人のご支援なのですが、どうしても本人の身の回りのこまごまとしたことや、医療行為への同意、さらには万一の場合など緊急時の対応といった、まさに家族が本来担ってきた、身元保証人が行うべき実務を、後見人ではあるものの家族ではない私自身が担わざるを得ない実態がありました。

例えば、後見人として本人の病院への通院付き添い、病院入院や施設入所した後、本人にとって必要な衣類や日用品の購入と付け届け、ドクターとの治療方針の打合せとそれに対する同意、万一の時には昼夜を問わず病院や施設から入る電話への対応、本人の身柄の引取りの対応、さらにはその後の葬儀や火葬、納骨といったことまで、後見人である私にその実務が降りかかってきて、そこから逃れられない実態がありました。

一方で、本来、後見人の行うべき職務範囲について、法的な観点からみて次のような制約があります。

  1. 本人が日常生活で行う事実行為(例えば、掃除や洗濯、買い物の代行など)を代りに行う立場にはない
  2. 本人の受ける医療に対する同意権限はない
  3. 本人が負担する債務を連帯保証することはできない
  4. 本人のための葬儀や納骨といった死後事務を行う権限が原則として認められていない(一部例外的に認められる場合はあります)

 

このようなことから、結局のところ、施設や病院が求める身元保証人には、家族ではなく他人である後見人の立場からは、それらを責任を持って引受けることができない、ということになります。

とはいえ、私の経験上、先ほど申し上げたような制約があるからといって、後見人である自分以外で誰がやるのか、といった状況の中で、やむを得ず立場や権限を踏み越えて対応せざるを得ない実態がありました。しかしながら、このような中では、もし何か問題が生じた時に、後見人である自分自身の責任が問われることになりますので、大変なジレンマを抱えることになるのが実情です。

 

そこで、私は後見人を引受けるにあたっては、身元保証人の役割を担っていただけるキーパーソンとタッグを組めることを確認してから受任するようにしています。

もちろん、本人に頼れる家族や親族、場合によっては友人の方などがいれば、その方をキーパーソンとしてタッグを組めればよいのですが、身寄りのない方については、どうしてもキーパーソンには、高齢者等終身サポート事業者とタッグを組む必要があります。

 これにより、財産管理等の法的支援を後見人が、生活支援や身元保証支援等は高齢者等終身サポート事業者が担うことにより、身寄りのない方の支援ができる体制が整うと考えています。これまで永らく後見人として活動してきましたが、これら事業者とのコラボにより、本人を最後まで支援できた実例は多いのが実情です。逆に後見人一人による支援では、どこかで限界が来ることもまた知っておく必要があるかと思います。

このことはぜひ専門職後見人の立場になられる士業の先生にも知っていただき、専門職後見人の立場からも高齢者等終身サポート事業者との連携を必要に応じて行っていくべきであると私は考えています。

高齢者等終身サポート事業者の選定ポイント

最後に、高齢者等終身サポート事業者を選定するにあたり、どのようなことに気を付けて選ぶとよいかについて、私なりの考えをお伝えしたいと思います。その選定ポイントは次の4つです。

  1. 長く活動を継続していること


    事業の性質上、本人のこれから、そして亡き後までの長きにわたり支援できる事業者であることが何より重要なポイントになると考えています。その点では、やはり事業者として長い期間にわたり活動を継続できているという実績は重要なポイントであると考えています。

    具体的には、事業開始から20年以上事業を継続している事業者であることが理想ですが、最低でも10年以上事業を継続できている事業者を選定されことをお勧めします。

  2. 料金体系が明確でわかりやすいこと


    高齢者等終身サポート事業者が担うサービスは多岐にわたり、さらに支援内容も複雑になりますので、その料金についても複雑な内容になる傾向があります。これはある意味仕方がないことですが、それでも、よりわかりやすく、消費者が理解できるような料金体系を取っているところを選ぶことがポイントです。

    また、これらの業者を選定するにあたり、安いか高いかだけで選ぶことはお勧めしません。それよりもやはり、どのようなサービスをいくらで提供してもらえるのかが明確であること、サービス代金の部分と、預り金として事前に預ける部分とが明確であること、後者の預り金については余剰金についてどのように返還されるか、といったところまで明確になっていること、このようなことが明確な料金体系を取っている事業者を選定されることをお勧めします。

  3. 預託金等の預り金保全体制が整っていること


    事業の性質上、事前に将来発生する実務の為の預託金を事前に預ける方法を取る事業者が多いと認識しています。当該事業者が預託金を事前に預かるにあたり、その本人の預り金について、その事業者自身でなく、弁護士法人や信託会社などの第三者に預かってもらうような仕組みが取られている事業者であれば、預り金保全の観点から安心です。そこで、事業者選定にあたってはそのような体制が取られているかどうかも確認してみてください。もし、預り金をその事業者自身が預かるようなシステムが取られている場合には、当該預り金が事業者の運転資金などと明確に分別して管理される体制になっているのかを確認されることをお勧めします。

  4. 信頼できそうな雰囲気が感じられること


    やはり事業者ごとに社風というか雰囲気にはそれぞれ特徴があると思います。そこで、ある意味自分自身の直感的な部分も含めて、相性がよさそう、信頼できそうといった感覚を持てるかどうかは重要なポイントかと思います。

    たとえ、前に挙げた3つがクリアできたとしても、やはりサービス提供をする「ヒト」が基本の事業であるため、信頼できそな雰囲気が感じられるかどうか、言葉でお伝えすることはなかなか難しいのですが、このあたりのご自分の感覚を大切にされることをお勧めします。

 家族がいない、あるいはいても頼れないという方が大変に増えているというのが実感です。そのような方にとっては。今回解説した「高齢者等終身サポート事業」について、まずは知っていただくこと、そして、何より、元気な時にしっかり準備しておくこと、これがやはり大切になると思います。


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