相続手続代行・終活支援のことなら、東京・名古屋・横浜・さいたまの優オフィスグループにお任せください。

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相続手続代行、遺言作成・終活のご相談なら、優オフィスグループへどうぞ。東京・名古屋・横浜・さいたまに拠点を有し、関東・東海地区を中心に幅広いエリア対応、夜間や土日にも対応するフットワーク、そして「迅速、丁寧、親切」をモットーに、お客さまの視点を何より大切に、サービス提供を行っている事務所です。相続手続、遺言作成でお困りの方は、どうぞ当事務所にご相談くださいませ。

任意後見契約支援サービス

将来、認知症になったり介護状態になったときが不安。

法定後見制度で、知らない人に財産を管理されたくない。 

そんなあなたには、任意後見契約が最適です。

当事務所は
任意後見契約支援サービス

を行っています。

任意後見が必要なのはこんな方

・お一人様で将来を託せる人がいない

・将来を託せる人はいるけど、どんなことをしていいのかわからない方

・法定後見制度の利用を避けたい方

サービスの流れ

事前のヒアリング

終活必要度チェック

任意後見契約文案作成・校正

公正証書として完成

 

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任意後見が必要な理由

法定後見を利用したら大変な目に!

 法定後見制度を利用して、大変な思いをされたかたの事例をご紹介します。知人のMさんは認知症がひどくなり、施設入所が必要な状況となりました。しかし、本人の預金口座は普通預金の残高が少なくなり、定期預金を解約しなければ費用を捻出できない状況です。銀行にも一人では行くことができないため、本人に代わり近くに住む娘のIさんが定期預金を解約しようと銀行に出向いたものの、「本人が認知症なのであれば、たとえ親族であっても定期預金の解約には応じられない。法定後見利用の手続きをして成年後見人を付けてください。」と言われたとのこと。
そこで、Iさんはやむを得ず、銀行に言われた通りに家庭裁判所で法定後見利用の為の手続きを行い、なんとか成年後見人選任の申立てを行いました。この法定後見申立手続きにIさんは大苦戦。細かい書類と収集すべき資料の多さに愕然とします。それでも1カ月以上かけて申立書類を完成させ家庭裁判所に書類を提出しました、
その後、家庭裁判所は申立書類に基づき審理、鑑定もなされるとのことで、後見人が決まるまでに申立ての準備から数えて3カ月以上もかかってしまいました。さらに本人Mさんと親族Iさんを困惑させたのが、成年後見人にはIさんではなく、弁護士を成年後見人に選任するとの内容だったのです。申立の際は、娘であるIさんが成年後見人候補者としていたので、本人Mさんも親族Iさんもこの審判結果には驚きましたが仕方がありません。成年後見人となった弁護士がMさんの定期預金を解約し、Mさんの通帳類は全てその弁護士が持っていき管理をはじめました。そして目的の施設入所の際、入所に必要な架関係書類は弁護士が調印、施設入所がようやく完了しました。

ただ、銀行から言われたことがきっかけであったとはいえ、定期預金を解約して施設入所をするために利用した法定後見制度が、ここまで手続きが煩雑で、時間がかかることをMさんもIさんは全く想定していませんでした。さらに、見ず知らずの弁護士が成年後見人として財産管理を行うことになり、しかもこれからMさんが亡くなるまで基本的にこの成年後見人となった弁護士に、毎月2~3万円の報酬を払い続けねばならない状況に釈然としない思いで今も過ごされています。

Iさんが確実に後見人になるためには、MさんとIさんが事前に任意後見・委任契約を締結しておけば、このようなことにならずに済んだのです。実は、法定後見制度は然るべき将来に備えて必要な準備を怠っていた方が使う、いわば最終手段なのです。このような最終手段である法定後見制度を利用することなく、将来必要な時に、自分の信頼できる人に後見人や代理人を頼めるよう、「任意後見契約」を準備しておきましょう。

 

法定後見問題について

任意後見・委任契約を準備しよう

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お客様の声

品川区 Y様

この度は委任契約及び任意後見契約と死後事務委任契約に関する公正証書作成の手続をお願いし、誠実に且つ円滑におすすめいただき、大変有難く御礼申し上げます。

体力が衰えて介護施設のお世話になっています。介護に関する意見が家族間で対立すると法定後見に頼ることになり、裁判所が決めた後見人が怠慢で満足に介護を受けられないといった気の毒な方が居られるそうです。そのような不幸な事態を避け、自分の事ができなくなったときに備えるためには、東先生の著書に書かれているように、元気なうちに信頼できるキーマンに自分の希望を伝え、任意後見制度を活用する以外にないと思いました。経験豊富な先生に助けていただき、日頃心配していたことが全て解消しました。ありがとうございました。

横浜市 M様(任意後見・委任契約、尊厳死宣言書、死後事務委任契約のお客様)

貴殿が云われていた、キーパーソンとの信頼感の度合次第やに思います。
小生は、東代表との二人三脚が上手く出来たが故に、遠隔地(東京ー横浜ー名古屋)の中、
円滑に遂行出来たと思っています。
今後益々増えていくであろう事務ですが、大手事務所よりも、小回りが利く貴事務所の役割は大いに期待しています。

貴殿並びに事務所の更なる発展を心から願っています。

当事務所代表のプロフィール

 

東 優 (ひがし まさる)

(ゆう)オフィスグループ代表。

行政書士法人(ゆう)総合事務所 代表行政書士。

名古屋市社会福祉協議会勤務を経て、平成17年事務所開業。平成25年より行政書士法人となり、池袋、品川、名古屋に事務所を開設。遺言、相続、後見等、終活全般を専門分野として、開業から現在までの約17年間の同分野における案件実績は延べ6,000件超。同分野をテーマとした講演会、研修会の講師実績多数。

著書・監修書

 

一番わかりやすい エンディングノート終活のススメいざというとき困らない 遺産相続

親が元気なうちに

知っておきたい50のこと

一番わかりやすい

エンディングノート

  一番わかりやすい

遺言書

エンディングノートで

もしもに備える

終活のススメ

いざというとき困らない

遺産相続

 

マスコミ取材歴

プレジデント

週刊文春

週刊東洋経済

テレビ朝日「ワイド!スクランブル」

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優オフィスグループ主要メンバーのご紹介

東京・池袋オフィス
責任者 行政書士 東 優

名古屋オフィス
責任者 行政書士 冨川誠太

東京・品川オフィス
責任者 行政書士 三雲琢也

横浜オフィス
責任者 行政書士田口英治

さいたまオフィス
責任者 行政書士渡辺典和