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年金の手続について

離婚した夫が死亡した場合、遺族基礎年金は受け取れるのでしょうか?


離婚した妻は配偶者ではないので、遺族になりませんから受給権は消失しています。ただし、18歳に達した日以後の年度末まで又は20歳未満で障害等級1,2級の子供がおられる場合は、子供の養育費を貰っていたことを証明できるならば、その子供が受給できます。
なお、子供が母親と生計を同一にしているときは受け取れません。また、遺族年金を受給している間は、児童扶養手当を受け取れません。


夫の死亡時に胎児であった子を出生しました。遺族基礎年金の金額は増えますか?


夫の死亡時に胎児であった子も夫に生計維持されていたとみなされ、妻は夫の死亡時にその子と生計を同じくしていたとみなされるので、妻が遺族基礎年金の受給権を取得した後に生まれたときは、生まれた月の翌月から年金額が改定されます。

 

夫の死亡後、再婚したときは遺族年金はどうなるのでしょうか?


夫の死亡後に他の人と再婚した場合、遺族年金の受給権は消滅します。もし、再婚後その方と離婚しても遺族年金は貰えません。


夫に多額の借金があり、相続放棄をしましたが、遺族年金は貰えますか?


法律上、遺族年金は死亡者の財産にあたらないので、相続放棄の有無に関係なく受給できます。

 

遺族年金の確定申告は必要ですか?


老齢年金は必要ですが、遺族年金は確定申告の必要はありません。


厚生年金に加入中の息子が死亡したら、父母に遺族厚生年金は支給されますか?


遺族厚生年金の対象が父母であるときには、息子が死亡した当時、父母の年齢が55歳以上である必要があります。(受給開始は60歳)ただ、遺族厚生年金の受給可能な遺族であっても、 息子死亡の当時、生計維持されていなければ遺族厚生年金の受給権は発生しません。息子からの生活援助もないような状態で息子が死亡した場合には、 生計維持につき、遺族厚生年金の受給権を満たすことができないということになります。

 

夫の死亡当時年収が850万円を超えていた妻が、その後850万円未満となった場合は、遺族厚生年金は受給できますか?


亡くなった夫と妻の生計維持関係は、夫が死亡した年の前年の妻の年収で判断します。したがって、その後850万円未満となっても、遺族厚生年金が支給されることはありません。逆に一度受給が認められた後に、妻の年収が850万円を超えても遺族年金の支給が無くなることはありません。


夫婦共働きで、妻が亡くなった場合は、その夫に遺族年金は支給されるのですか?


遺族基礎年金の遺族の範囲は、子のある妻か子とされていますので夫に遺族基礎年金が支給されることはありません。しかし、遺族厚生年金の遺族の範囲は、妻ではなく配偶者となっているため、その妻の死亡当時、55歳以上でその妻により生計維持関係にあった夫であれば、60歳から遺族厚生年金を受けることができます。ただし、夫であることから中高齢寡婦加算はありません。

 

夫の死亡後に遺族厚生年金を受けながら厚生年金に加入していた妻の老齢年金はどうなりますか?


その妻が60歳になり、特別支給の老齢厚生年金又は報酬比例部分のみの老齢厚生年金を受けられるようになった場合は、それまで受給していた遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金(または報酬比例部分のみの老齢厚生年金)のいずれか一方を選択することになり、その間、他方の年金は支給停止されます。
さらに、65歳になると自分自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられますので、最も高額となる選択肢より支給されることになります。


厚生年金加入直後の死亡でも遺族厚生年金が受けられますか?


遺族厚生年金の受給要件は、たとえ年金加入期間が1ヶ月しかなくても、厚生年金に加入中の死亡であれば、25年厚生年金に加入したものとして計算してくれます

 

同居している義理の母は、現在遺族厚生年金と老齢基礎年金をもらっています。扶養家族にしてしまうと遺族厚生年金又は老齢基礎年金が貰えなくなるか減額になることがあるのでしょうか?


遺族厚生年金は非課税ですので所得税はかかりませんが、収入には入ります。
お母様が被扶養者になるためには年収が180万円未満でなければなりませんが、この年収には、遺族年金、老齢年金の額を含みます。お母様が被扶養者になったとしても年金額には影響はありません。


一ヶ月でも年金を受け取ったため、寡婦年金など全て受け取る事が出来ないと言われました。本当に無理なのでしょうか?


寡婦年金、死亡一時金に関しては、たしかに1ヵ月でも年金の支給を受けてしまうともらうことができません。

 

協議離婚しましたが、経済的な事情等により現在も同居生活は継続しています。
今後父が先に死亡した場合、母は遺族厚生年金を受給することが出来るのでしょうか?


手続き上離婚されていても、同居していて生計関係も以前と同じということであれば、婚姻関係同様とみなされて遺族年金を貰える可能性があります。


当時胎児だった子供にも生まれた後に遺族年金を請求することができると聞いたのですが、私の姓を夫の死別後に旧姓に戻しましたが請求できるでしょうか?


当時胎児だった子は、生まれたときから遺族年金の受給権を得ます。姓を元に戻していても大丈夫です。ただし、死亡一時金を請求してもらってしまうと遺族年金は貰えません。

 

先日会社員をしている妻が亡くなりました。
小学校6年生の子供がいます。子供に遺族年金は支払われるのでしょうか?


厚生年金加入中に亡くなられたのであれば、お子様が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給することができます。ただし、父親と同居している場合は遺族基礎年金は支給停止となります。つまり、遺族厚生年金のみ受給できるということになると思います。


会社員をしている兄が亡くなりました。
子供が生まれたばかりで、子供の出生届けや扶養の手続きはまだしていませんでした。
義姉も会社員で厚生年金に加入していて、扶養には入っておりません。
この場合に支給されるものを教えてください。


出生届や扶養の手続の有無は特に関係ありません。
また、母親である義姉様については、年収850万円未満であれば遺族年金を受け取れます。扶養に入っているかどうかは関係ありません。
つまり、義姉様が遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取れることになります。


離婚した夫が亡くなりました。子供が一人おります。
生計が別で、養育費なしです。後で判明したのですが、月に一度子供に面会していた時に子供が毎月一万円を貰っておりました。このような場合でも、遺族年金は貰えないのでしょうか?


金額の大小はあまり関係がないので、生計維持関係ありと認められる可能性もありますが、振込みと違って証明するのが非常に難しいのではないかと思われます。記録があれば遺族年金も貰えると思います。


年金を受給しています。今度引っ越しますが、手続きは必要ですか?


お近くの年金事務所又は年金相談センターに「年金受給権者住所・受取機関変更届」を提出する必要があります(新しい住所の証明書類は必要有りません)。


年金を受給している親が成年後見を受けることになります。何か手続きは必要でしょうか?


成年後見人の法定代理人が、被後見人である年金受給権者の方へ送付される通知書等の送付先を、後見人の住所に変更する場合や、財産管理が認められている後見人が年金受給権者名を含む管理口座へ年金の振込先を変更する場合には、「年金受給権者 通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書 住民基本台帳による住所の更新 停止・解除 申出書(成年後見人等用)」を年金事務所又は年金相談センターに提出してください。


住所を海外に移しそれ以来ずっと海外に住んでいます。年金を受給するための裁定請求はどこで受け付けて貰えますか?


年金の裁定請求窓口は最後に加入していた制度の種類によって異なります。
最後が厚生年金加入だった場合は、勤務先を管轄する年金事務所、国民年金だったという場合には住所地を管轄する社会保険事務所が窓口です。しかし、管轄の年金事務所に提出できないときは、最寄りの年金事務所が窓口となります。


年金の申請期限はありますか?


遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、寡婦年金は5年以内に請求しなければ時効になってしまいます。死亡一時金は2年以内に請求しないと時効になります。

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