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そんなあなたのために、当グループでは、
限定承認サポートサービス
を行っています。
相続財産の範囲内でのみ債務を弁済することを留保して相続することをいいます。限定承認はある意味、単純承認と相続放棄の中間に位置する制度で、ざっくり言いますと、基本的には相続するのですが、マイナス財産についてはプラス財産の範囲内で弁済すればよいという相続方法です。
まずは限定承認を行うか否かの判断の為の相続人調査、相続財産調査、限定承シミュレーションを実施、実際に限定承認の手続きにあたっても当グループの行政書士、司法書士、税理士、弁護士、不動産鑑定士、宅建士が連携して対応、スムーズに手続きが進むようサポートします。
当グループでは、行政書士を窓口に、司法書士、税理士、弁護士、不動産鑑定士、宅建士が連携して限定承認手続きをサポート、あなたの課題をスムーズに解決いたします。
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ご依頼
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相続人調査(行政書士)
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相続財産調査(行政書士)
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限定承認シミュレーション(行政書士)
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限定承認申述手続き(司法書士)
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みなし譲渡所得税準確定申告(税理士)
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官報公告手続き(行政書士)
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競売、任意売却、先買権行使などの相続財産の換価手続き
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債務弁済手続き(弁護士)
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相続人による残余財産の分配手続き(行政書士) |
限定承認手続きは、被相続人の状況、お客様のご要望などにより、各専門家が連携して対応することが必要になります。
当グループでは、限定承認の経験豊富な各専門家(行政書士、税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、宅建士)がチームを組み、対応、
限定承認の適否判断から実際の手続きまで万全の体制でサポートしておりますので、お客様の限定承認に関して心身に伴う負担を大幅に軽減致します。
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限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済することを留保して相続することをいいます。相続の方法として一般的によく知られているのが、相続をする→「単純承認」、相続をしない→「相続放棄」 この二つが思い浮かぶと思います。これに続く、第三の相続方法として、「限定承認」があります。
限定承認はある意味、単純承認と相続放棄の中間に位置する制度で、ざっくり言いますと、基本的には相続するのですが、マイナス財産についてはプラス財産の範囲内で弁済すればよいという相続方法です。
下の表をご参照いただくとよりわかりやすいと思います。
この限定承認ですが、単純承認や相続放棄に比べて活用事例がかなり少ないのが現状です。
相続の専門家をうたう実務家でもやったことがないという方がほとんどという有り様です。
しかしながら、当グループでは、限定承認の実務実績がいくつもございますので、今回は限定承認の有効活用ができる場面、限定承認手続きを行う際の留意点などについて、解説していきたいと思います。
限定承認が有効活用できる場面としては大きく3つ考えられますので、思い当たる方は活用を検討されてみてもよいと思います。
例えば、被相続人がプラス財産として自宅不動産(時価900~1000万円)、マイナス財産として借入金1000万円を遺して亡くなり、長男B男、二男C男が相続人となった事例です。B男とC男としては、不動産を売却して、借入金の弁済を行いたいと考えました。
不動産が実際 1100万円で売却できた場合は、 プラス財産がマイナス財産を100万円上回るため、売却代金を返済金に回しても残った100万円については単純承認の場合でも限定承認の場合でも相続人が取得できることになります。
一方、不動産が実際 900万円でしか売却できなかった場合は、マイナス財産がプラス財産を100万円上回ることになります。そこで単純承認を選択していた場合、相続人としては、債権者に対して100万円の債務支払いが必要となってしまいます。一方、限定承認の場合であれば、債権者への100万円の債務支払いが免除されることになります。
従って、マイナスの財産がプラスの財産を上回ることとなった場合でも、限定承認を選択したことで、相続人としては借金を背負うことなく済むということになるため、限定承認を選択するメリットが大きくなるわけです。
当グループでは、プラス財産、マイナス財産が微妙な場合、相続財産調査や限定承認シミュレーションをとおして限定承認手続きの適否チェック、実際に限定承認手続きを各専門家が連携して対応いたします。限定承認やその他相続手続きでお困りの方は、当グループお問合せ窓口までお気軽にご連絡くださいませ。ご相談は無料です。
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例えば、被相続人が明らかに債務超過となると、通常であれば、相続放棄を選択することになると思われます。ただこの場合、被相続人の配偶者や子だけでなく、被相続人の両親(直系尊属)、さらには被相続人の兄弟姉妹や甥姪にまで相続人としての権利義務が移っていくため、順番に相続放棄を行っていくことが必要で、債権者だけでなく、他の多くの親族にも多大な迷惑がかかってしまうのが実情です。
下の表で見るとその大変さがお分かりいただけると思います。
一方で、限定承認の場合、被相続人の子の範疇で清算手続きを完了させることが可能となります。明らかにマイナス財産のほうがが多いという債務超過の状態であっても、限定承認を選択することで、B男とC男がA男の遺したプラス財産以上の借金を背負う必要はないため、この方法を選択するメリットがあるわけです。
当グループでは、他の親族に迷惑をかけることなく相続手続きにおいて債務整理を行いたい場合に有効な限定承認手続きについて、前提となる各種調査や限定承認シミュレーション、実際に限定承認手続きを各専門家が連携して対応いたします。限定承認やその他の相続手続きのご相談は、当グループお問合せ窓口までお気軽にご連絡くださいませ。ご相談は無料です。
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これについては、限定承認の手続きの流れを見ていただくとよりわかりやすくなります。
<官報広告・知れたる債権者への通知(2ヵ月)>
限定承の場合、官報公告により2カ月間の債権申出期間が設けられており、債権者はこの期間内に相続財産管理人に債権申出を行う必要があります。
民法上のルールとしては、知れたる債権者については、相続財産管理人が債権申出を行うように催告(積極的な連絡)をしていくことが必要になるのですが、その一方で、相続人が知り得ない債権者については、この2カ月間の官報公告期間内に申出を行わなかった債権者は除斥されることになります。
つまり、相続人の知り得ない借金があり、後からそれが発覚してもこの官報公告期間内に申し出がなかった債権者に対しての債務支払いは原則として免除されますので、みえない負債に対しての不安が解消できる切り札として限定承認を活用することができるといえるわけです。
このように限定承認というのは、使いようによっては非常に有効な相続方法の一つになります。限定承認の利用を検討されたい方は、限定承認の実務経験の豊富な当グループまでお気軽にご相談くださいませ。当グループでは、行政書士、税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士と連携し、万全の態勢で限定承認の実務に対応致しております。ご相談を無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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限定承認手続きは、注意すべき留意点がいくつかありますので、こちらにについてお伝えしておきたいと思います。
限定承認を行う際には気を付けるべき留意点があり、法的手続きに不慣れな方が取り組むにはハードルが高いことは確かです。また、限定承認は、法律上の厳格な手続き方法に則って進める必要がありますので、手続きにおいてミスが許されないシビアな一面もあります。
一方で、先ほどの活用場面でも見たように、活用メリットが大きいことも事実です。そこで、限定承認を行う際には、やはり限定承認手続きに対する豊富な経験と、各種専門家(行政書士、税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、宅建士)のネットワークが構築されているところにご相談されることが手続きを上手く行う為の重要なカギとなります。
当グループでは、限定承認手続きの経験豊富な専門家ネットワークで実務対応を行っております。限定承認やその他の相続手続きでお困りの方は、当グループお問合せ窓口までお気軽にご連絡くださいませ。ご相談は無料です。
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何も分からないままで突然の経験でした。
行政書士、東先生に全て処理して頂き、感謝の気持ちで一杯です。
今後もお世話様になるかと思いますが、よろしくお願い至します。
大変ハードな業務の連続の毎日だと思いますが、人助けだと思われ、お身体に気を付けられ、お過ごし下さい。本当に助かりました。
相続の手続きに直面し、かなり難解なことに気づいて、正直困っていました。信頼のできる事務所を探して安心して手続きを任せられることは、とても重要だと感じました。
誠意のあるご対応で、円滑に手続きを進めていただきありがとうございました。貴事務所へお願いして良かったと思っています。
当事務所では、面倒な創造手続きを一括して代行する業務をお引き受けしております。また、優オフィスグループの士業ネットワークを構築している当事務所なら、相続についてのあらゆるご相談に一括して対応が可能です。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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東 優 (ひがし まさる)
優(ゆう)オフィスグループ代表。
行政書士法人優(ゆう)総合事務所 代表行政書士。
名古屋市社会福祉協議会勤務を経て、平成17年事務所開業。平成25年より行政書士法人となり、池袋、品川、名古屋に事務所を開設。遺言、相続、後見等、終活全般を専門分野として、開業から現在までの約17年間の同分野における案件実績は延べ6,000件超。同分野をテーマとした講演会、研修会の講師実績多数。
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東京・池袋オフィス
責任者 行政書士 東 優
名古屋オフィス
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東京・品川オフィス
責任者 行政書士 三雲琢也
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責任者 行政書士田口英治
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