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そんなあなたのために、当事務所では
相続財産調査(財産目録作成)代行サービス
を行っています。
故人の財産を手掛かりをもとに調査、根拠資料を収集して財産評価のうえ、相続財産目録として作成まで代行します。その後の遺産分割協議や相続手続きをスムーズに行うためにも、財産調査は必要不可欠です。
・仕事などで忙しく相続手続きを任せたい方
・財産の調査をどのように行っていけばよいのかわからない方
・故人と疎遠で、どこにどんな財産があるのかよくわからない方
・円満に遺産分割協議を進める為にも財産目録作成をきちんと行いたい方
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相続人が確定したら次にしなければならないことは、「財産の確定」です。相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べなければなりません。これらの財産調査を行なった結果を「相続財産目録」として作成し、次のステップである遺産分割協議を行なうにあたっての重要な基本資料として活用することになります。
相続財産目録の作成は、円満、円滑な相続手続きを実現するためには、必要不可欠なものとなります。一方で、相続手続きでは、遺産名義変更を実現するためにさまざまな書類を収集、作成することになるのですが、相続手続きで預金の解約や、株式の名義変更、不動産の移転登記等、各名義変更の手続窓口では、故人の相続関係を明らかにする戸籍謄本や遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書の提出を求められることはあっても相続財産目録の提出を要求されることはありません。にもかかわらず、なぜ相続財産目録を作成する必要があるのでしょうか?
これには2つの理由があります。一つは、相続税の申告の要否、あるいは相続税の納付額を明らかにするために、相続財産目録を作成すことが大変役立ちます。また、相続税の申告が必要となった場合、相続税の申告書には、必ず相続財産の一覧表を作成する項目があり、これを作成必要があるのですが、きちんとした相続財産目録を作成しておけば、申告書の様式に相続財産目録をもとに転記するだけで済むことから、相続税申告書作成の手間が大幅に軽減できるメリットがあります。
もう一つの理由は、円満な遺産分割を実現するために必要不可欠、ということです。遺産分割協議の際に、相続財産全体の内容が一目でわかる相続財産目録を作成し、当事者全員に配布することで、相続人間の話し合いがスムーズに進み、結果として遺産分割協議が円満にまとまりやすい、という大きなメリットがあります。
相続財産目録を作成していないと無用な相続トラブルを生む!
相続手続きの場面でトラブルになる原因の一つに、相続人全員に遺産全体の内容が伝わっていない、ということがあります。遺産分割協議では、立場の異なる相続人同士が遺産分割の話し合いをすることになるのですが、まず注意すべきことは、故人の財産を実質的に管理していた相続人と、その他の相続人との間には、決定的な情報量の差が存在することを意識しておく必要があります。また、他の相続人は、たとえ口に出すことはなくても、相続財産がどれくらいか、その財産内容について、ほぼ例外なく知りたいと思っています。
この点を意識していないと、遺産分割協議の場において、故人の財産を実質的に管理していた相続人は、財産状況を口頭での説明にとどめたり、場合によっては財産状況の説明すら省略してしまったりします。財産状況の説明が不足すると、他の相続人には、ほぼ例外なく、故人の財産を管理してきた相続人に対し猜疑心が生まれ、故人の財産をその相続人が私的に使い込んでいるのではないか、といった疑念まで生じさせてしまう心理状態に陥ってしまいます。こうなってしまうと、後から相続財産目録を出しても、既に生じてしまった疑念を払拭することは、感情的な面からも非常に難しく、結果的に遺産分割協議がなかなかまとまらず、最悪の場合、家庭裁判所の調停や審判でないと解決ができないほど、こじれる場合もあります。
遺産を実際に管理している相続人は、このような情報量の差、その他の相続人の心理状態を知っておくべきです。そこで、あらかじめ相続財産目録を作成し、遺産分割協議の冒頭に相続人全員に提示することが、相続トラブルを予防する最善策であることを知っておいてほしいと思います。
当事務所では、相続財産目録の作成、作成のために必要な相続財産調査のサービスを行っております。相続手続の経験豊富なスタッフが最適な支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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以前より相続手続きの本を見てある程度のことはわかっていたつもりでしたが
親の財産を引き継ぐという重要な時期を向かえるにあたり専門の先生に
お願いした方が安心できると考え依頼してよかったと思います。
適切で的確な指導により順調に手続きを進めていただき予定通り
完了できて助かりました。金額が少し気がかりでしたが安心と信頼が
一番大切であると感じました。
遺族年金の手続きで大変な思いをしました。
その煩雑さを体験して、相続手続きを代行して頂きとても感謝しています。
お世話になりました。また、機会があればよろしくお願いします。
東 優 (ひがし まさる)
優(ゆう)オフィスグループ代表。
行政書士法人優(ゆう)総合事務所 代表行政書士。
名古屋市社会福祉協議会勤務を経て、平成17年事務所開業。平成25年より行政書士法人となり、池袋、品川、名古屋に事務所を開設。遺言、相続、後見等、終活全般を専門分野として、開業から現在までの約17年間の同分野における案件実績は延べ6,000件超。同分野をテーマとした講演会、研修会の講師実績多数。
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