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法律上の相続放棄

法律上の相続放棄とは

 相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述することにより行う相続放棄の方法です。法律上の相続放棄をすると、自分がはじめから相続人ではなかったことになり、被相続人の権利及び義務を引き継ぐ立場から脱却することになります。

被相続人のプラス財産がマイナス財産を上回る「債務超過」の場合には、その負債を免れるための手続きとして、法律上の相続放棄をする必要があります。債務超過でなくても、被相続人との交流が全くない相続人の場合や、万一隠れた借金が出てくる懸念がある場合に、法律上の相続放棄を選択することもあります。

動画による解説

亡くなった人に借金があった場合、それを相続しないためには「法律上の相続放棄」 という手続きをとることができます。今回はその手順について解説していきます。

A男が令和2年7月1日死亡。遺産は、負債4,000万円だった場合。
法定相続人は、妻B子、長男C男、二男D男
法定相続割合は、B子1/2で-2000万円、C男とD男1/4で-1000万円。
なにもせずにいると、各法定相続人が上記の金額のとおり、借金を相続してしまうことになるため、妻B子、長男C男、二男D男は、相続の開始があったことを知ってから3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄手続きを行い、受理してもらうことが必要になります。

 

B子、C男、D男全員が、相続放棄した場合、法定相続の権利義務は第二順位者である直系尊属(父母または祖父母)となり、法定相続人は、父E男、母F子 法定相続割合は、E男とF子1/2で-2000万円 となります。
そこで、父E男と母F子とは、法律上の相続放棄をする必要があります。
また放棄手続きの期間としては、先順位者であった子(C男とD男)の2名とも放棄してから
3カ月以内に行えば問題ありません。

 

 

さらに、第二順位の法定相続人の父母全員が、相続放棄した場合、法定相続の権利義務は第三順位者である兄弟姉妹に移るため、今度は、法定相続人がA男の兄弟姉妹、つまり、兄G男、姉H子、妹I子、弟J男となり、法定相続割合は、4名それぞれ1/4で-1000万円となります。
そこで、借金の負担を免れるために、兄弟姉妹4名とも法律上の相続放棄をする必要があります。
また放棄手続きの期間としては、先順位者であった親(E男とF子)の2名とも放棄してから
3カ月以内に行えばよいことになります。

 

 

 

相続財産調査代行

  • 故人の財産がどこに、いくらあるのかわからなくて困っている
  • 遺品の中から財産がある程度わかったけど評価額が知りたい

  • 円満に遺産分割の話をするためにもきちんと財産目録を作成したい

  • 相続税がかかるかのかどうか心配

相続放棄手続の流れ

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書と添付が必要な書類とを提出

家庭裁判所から必要に応じて書面照会などの確認の手続き

家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られ、正式に法律上の相続放棄が認められる

<相続放棄申述手続き>

申述人

放棄する相続人

(未成年者または成年被後見人の場合は法定代理人)

 

申述期間

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内

申述先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

 

 

 

必要書類

相続放棄申述書

相続関係説明図

申述人の戸籍謄本及び住民票

被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票

その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本

上申書及び起算点を明らかにする根拠資料

(死亡日から3カ月以上経過してから申述する場合)
費用申述人1人につき、収入印紙800円+切手代

当事務所では、相続放棄の前提となる相続人調査、相続財産調査を行い、法律上の相続放棄がスムーズに進められるようお手伝いしております。状況により、司法書士や弁護士のご紹介も行っております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せ下さいませ。

<法律上の相続放棄を検討する際のポイント>

法律上の相続放棄は、基本的にはマイナスの財産がプラスの財産を上回る「債務超過」の場合に利用される手続きになります。法律上の相続放棄は「相続の開始を知った時から3カ月以内」に家庭裁判所に書類を提出する必要があるのですが、子よりも親、親よりも兄弟姉妹が相続放棄の手続きをするほうが戸籍関係の書類が多数必要になります。また、期限も3カ月以内ということで、結構焦ってしまうというケースもあります。 

そこで、法律上の相続放棄をスムーズに行うため、次の3点がポイントになります。

① 戸籍収集を的確、迅速に行う(相続人調査)

② 相続財産調査を的確、迅速に行う

③ 熟慮期間の伸長の手続きを活用する

 

 法律上の相続放棄は「相続が開始したことを知った時」から3カ月以内に行うこととされています。この「相続の開始があったことを知った時」というのは、単に被相続人の死亡を知った時とは必ずしもイコールではなく、次のような事実を全て認識した時点となります。

相続放棄の熟慮期間の起算点
「相続の開始があったことを知った時」とはどういう時か?

① 被相続人の死亡の事実を知った

② 被相続人の相続人であることを知った

③ 被相続人の相続財産の内容について知った

 
相続放棄が可能な3カ月の熟慮期間の起算点は、記の3つのことを全て知った時とされています。そこで、故人が亡くなった後、自分が法定相続人の立場である場合は、早めに財産内容を調査、確認することが大切です。また、もし、財産内容の調査等で、故人の死亡日から3カ月以内に財産内容の確認ができない状況の時には、家庭裁判所に対し、「相続放棄の熟慮期間の伸長の申立」という手続きが可能ですので、こちらを活用すると安心です。
さらに、被相続人との交流がないような場合、上記の3点を全て知ることは難しいといえます。しかしながら、交流がなかったとしても、もし被相続人にプラスの財産よりもマイナスの財産が多いような場合、自らの責任において、相続人であるかどうかの確認、相続財産の内容についての確認をきちんと行い、事実を確かめないと、思わぬ借金を背負う事態になりかねませんので、注意が必要です。

相続放棄申述書自体は、HPからもダウンロードできますし、一般の方でも記入自体は難しくありません。むしろ、相続放棄手続きの前提で必要となる相続人調査と、債務含めた相続財産調査を的確、迅速に行えるかどうかがカギになります。

また、子、親、兄弟姉妹が足並みを揃えて、相続放棄の手続きを順番に行っていくことが必要になりますので、親族間で連絡を取り合い、全員が相続放棄をきちんと完了していくことが必要です。

<相続放棄手続きには、専門家を上手に活用する>

相続放棄の手続きには、次のように専門家の力を借りて手続きを進める方法があります。

専門家の

種類

お願いできること

お任せ度のイメージ

かかる費用のイメージ

弁護士

代理人として相続放棄手続き全般を代理してもらえる

一括代理が可能でラクラク。

高め

司法書士

相続放棄申述書の作成代行をしてもらえる

書類作成代行のみが業務のため、多少自分で行う必要あり。

やや高め

行政書士

相続放棄の前提となる戸籍調査、財産調査を代行してもらえる

前提書類の収集のみ可能で、放棄書類の作成、提出は自分で行う。

安め

 

法律上の相続放棄の際、上記三者の専門家の活用が考えられますが、一般的には、依頼できる事柄が異なるため、専門家によりお任せ度と費用面で、一長一短があります。上記のことを参考に、専門家も上手に活用しながら、法律上の相続放棄手続きをスムーズに乗り切っていただきたいと思います。

当事務所では、相続放棄の前提となる相続人調査、相続財産調査を行い、法律上の相続放棄がスムーズに進められるようお手伝いしております。状況により、司法書士や弁護士のご紹介も行っております。ご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せ下さいませ。

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相続財産調査代行

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  • 遺品の中から財産がある程度わかったけど評価額が知りたい

  • 円満に遺産分割の話をするためにもきちんと財産目録を作成したい

  • 相続税がかかるかのかどうか心配

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東京・池袋オフィス
責任者 行政書士 東 優

名古屋オフィス
責任者 行政書士 冨川誠太

東京・品川オフィス
責任者 行政書士 三雲琢也

横浜オフィス
責任者 行政書士田口英治

さいたまオフィス
責任者 行政書士渡辺典和