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「法定相続情報証明」とは、誰が法定相続人なのかについて法務局が証明してくれる制度のことです。相続関係の特定に必要な戸籍を収集、「法定相続情報一覧図」を作成し法務局に提出すれば、法務局が法定相続情報証明書を発行してくれるので、これにより相続手続きがスムーズに進みます。
銀行口座や証券の相続手続きは全ての窓口で1~2時間は待たされます。時間を短縮するために、今回の動画ではその「法定相続情報証明制度」について解説していきます。
<法定相続情報証明制度を利用するメリット>
金融機関、証券会社、法務局などで遺産名義変更をする場面において、その都度、相続人特定のために膨大な戸籍書類の提出と確認作業が必要で、相続人側も、手続き受付機関側も膨大な時間を浪費してしまう実態がありました。
そこで、事務手続きの効率化のため、法務局が発行する「法定相続情報」を添付することで、膨大な戸籍謄本等の提出及び確認作業を省略、短時間で効率よく相続手続きが進むようにこの制度が導入されました。
遺産名義変更(預貯金解約)手続き必要書類
① 戸籍書類一式 ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本 ・相続人全員の現在戸籍謄本 ・その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本 または ・法定相続情報一覧図
② 承継者確認書類一式 ・遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書 または ・遺言書 |
相続が発生して、預貯金解約のために銀行にいって手続きをしたら、長時間待たされた、という経験をされた方も多いのではないでしょうか?これは、膨大な量の戸籍を相続人から預かり、全てコピーし、さらに戸籍に書かれた内容を精査、確認するという膨大な事務作業を要することから、長時間かかることも無理がないのです。
そんなときに、法定相続情報一覧図を作成、法務局で証明してもらっておけば、これらの膨大な戸籍の提出やコピー、確認の時間が省け、相続人側としても手続きを受ける側としてもストレスが大幅に軽減することができます。当方も相続手続き全般をご依頼いただく場合、法定相続情報証明を取得してから、手続きに入ることを基本にしています。
法定相続情報証明の利用の有無による相続手続きの違い
法定相続情報を利用しないと | 法定相続情報を利用すると |
戸籍書類一式を
A銀行に戸籍書類一式を提出、コピー、内容確認、返却→1~2時間は待たされる B銀行に戸籍書類一式を提出、コピー、内容確認、返却→1~2時間は待たされる C証券会社に戸籍書類一式を提出、コピー、内容確認、返却→1~2時間は待たされる | 戸籍書類一式を
A銀行に法定相続情報一覧図を提出 →約15分で完了 B銀行に法定相続情報一覧図を提出 →約15分で完了 C証券会社に法定相続情報一覧図を提出 →約15分で完了 |
遺産名義変更におけるメリット以外にも、法定相続情報証明を利用すれば、相続税申告の際に必要となる戸籍書類が、法定相続情報一覧図を提出すれば省略することができます。
さらに、相続手続きにおいて、家庭裁判所での手続きが必要になるケース、例えば、自筆証書遺言の検認申立、特別代理人選任申立、法律上の相続放棄申述などの手続きの際には、相続関係を特定するための戸籍書類が必要になるのですが、法定相続情報証明を利用していると、法定相続情報一覧図を提出することで、これらの戸籍書類の添付が省けるメリットもあります。
当事務所では、法定相続情報一覧図の作成、戸籍資料の収集から、法定相続情報一覧図の作成、法務局への提出まで一括して手続きが可能です。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ
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前提となる戸籍資料が収集できたら、法定相続情報一覧図を作成します。法定相続情報一覧図の作成にあたってのルールは、下記のとおりですが、かなり細かく指定されていますので、作成にあたっては注意が必要です。
法定相続情報一覧図作成の際の基本ルール
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法定相続情報一覧図の例1(相続人が配偶者と子)
法定相続情報一覧図の例2(相続人が配偶者と兄弟姉妹並びに甥姪)
やはり、兄弟姉妹やおいめいにまで相続人が及んでしまうケースでは、作成自体がかなり大変になりますので、行政書士等のプロの力を上手に活用されることをお勧めします。
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銀行口座や証券の相続手続きは全ての窓口で1~2時間は待たされます。時間を短縮するために、今回の動画ではその「法定相続情報証明制度」について解説していきます。
戸籍資料御収集、法定相続情報一覧図の作成までできたら、いよいよ必要書類一式を揃えて、管轄の法務局に書類を提出します。必要書類としては、次のとおりです。
<法務局への提出書類>
法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書 法定相続情報一覧図 相続関係特定の為の戸籍・除籍・原戸籍謄本 被相続人・相続人各位の住民票の写し(または戸籍付票) 申出人の本人確認資料コピー(運転免許証等の顔写真付きのものを原本証明) <代理人による場合> 委任状 代理人の本人確認資料 |
また、書類の提出先となる法務局はどこでもよいというわけではなく、提出が可能な法務局の管轄が下記のいずれかと決まっていますのでご注意ください。
<法定相続情報証明申出の管轄法務局>
・被相続人の本籍地 ・被相続人の最後の住所地 ・被相続人名義の不動産所在地 ・申出人の住所地 |
これまで説明してきたとおり、法定相続情報証明の活用にあたり、戸籍収集や法定相続情報一覧図の作成、法務局への必要書類の提出など何かと面倒な手続きが多く、状況によってはプロの力を上手に活用することが必要な場合もあります。
法定相続情報申出手続きを代理で行うことが可能な士業は下記のとおりです。
<法定相続情報の代理による申出手続きが可能な資格者>
行政書士 | 司法書士 | 弁護士 | 土地家屋調査士 |
税理士 | 社会保険労務士 | 弁理士 | 海事代理士 |
上記の八士業の力を借りながら、大変な相続手続きを効率よく乗り切っていただければと思います。
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