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平成30年7月6日、民法相続法の改正法案が参議院で可決され、成立しました。2019年7月12日までに施行されることになる相続法の改正の概要をまとめましたのでご参考にしていただければ幸いです(配偶者居住権については、2020年7月12日までに施行)。
8 法務局における自筆証書遺言保管制度創設
<施行日>2020年4月1日
<何が変わるの?>
・自筆証書遺言はこれまで、遺言者自ら保管することが必要でしたが、遺言書の紛失、亡失の危険が高く、この点が問題でした。この制度の導入により、遺言書の紛失や隠匿が防止され、遺言書の存在の把握も容易になります。
・この保管制度を経て自筆証書遺言を執行する際、家庭裁判所の検認手続きが不要になります。
<保管から執行までの手続きの流れ>
遺言者自身が法務局に自筆証書遺言(無封のみ、原本)を持参し、保管申請
↓
法務局で、遺言書の形式審査を行い、原本保管と画像情報化して保存
相続開始後 ↓
関係相続人等(遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者等)は法務局に対して、 ① 遺言書情報証明書の交付請求(全国どの法務局からでもOK) ② 遺言書の閲覧請求(遺言が保管されている法務局に請求) |
↓
相続人の一人が上記①または②の手続きをした場合、法務局から、その他の 相続人、受遺者、遺言執行者に対し遺言書を保管している旨が通知される |
↓
遺言書情報証明書に基づき、相続登記等の各種遺産名義変更続手続を執行 |
<自筆証書遺言の保管申請手続き>
申請人 | 遺言者 |
申請先 | 遺言者の住所地、本籍地または遺言者所有不動産所在地の遺言書保管所 |
申請必要書類 | ・保管申請書 ・遺言書 ・遺言者の本人確認資料 ※事案により上記以外の資料が必要な場合あり |
申請費用 | 政令で定める収入印紙代+切手代 |
・申請にあたり、遺言書保管官が、①日付及び氏名の自書、②押印、③加除訂正の方式につき、その適合性を審査するが、適合性の審査はあくまで外形的な確認で行うことができるものに限られる。
<遺言書情報証明書交付請求手続(遺言書閲覧請求手続)>
申請人 | 関係相続人等(遺言者の相続人(相続放棄者含む)、受遺者、遺言執行者など |
申請先 | 全国の遺言書保管所 (閲覧請求にあっては実際に遺言書が保管されている遺言書保管所) |
必要書類 | ・申請書 ・遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本 ・その他遺言者と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本 ・申立人及び相続人全員の戸籍謄本、住民票 ・相続関係説明図 ※事案により上記以外の資料が必要な場合あり |
申請費用 | 政令で定める収入印紙代+切手代 |
・遺言書情報証明書に基づき、相続登記等、遺産名義変更が可能となる。
・遺言書情報証明書の交付または遺言書閲覧がなされると、相続人、受遺者、遺言執行者にその旨が法務局より通知される。
<遺言書保管事実証明書交付請求手続>
何人でも、遺言書保管官に対し、
① 遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無、
② 関係遺言書が保管されている場合には、遺言書保管ファイルに記録されている
「遺言書に記載されている作成年月日」及び
「遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号」
が記載されている「遺言書保管事実証明書」の交付を受けることができます。
「参考」<自筆証書遺言の検認申立手続き>
申立人 | 遺言の保管者または遺言書を発見した相続人 |
申立先 | 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立の必要書類 | ・ 申立書(別添記載例参照) ・ 遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本 {C}・ その他遺言者と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本 {C}・ 申立人及び相続人全員の戸籍謄本、住民票 {C}・ 相続関係説明図 {C}・ 遺言書(遺言書が開封されている場合) ※事案により上記以外の資料が必要な場合あり |
申立費用 | 収入印紙 800円+切手代 |
当事務所では、相続手続や遺言作成を専門的に取り扱っております。このたびの相続法改正情報についてもいち早く情報収集に努め、最新情報をもとに、相続、遺言手続全般についてお客様満足につながるサービス提供を行っております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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