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成年後見制度ってなぜ必要?
① 悪徳商法や詐欺の被害対策と予防につながります
⇒
本人がした業者との契約を成年後見人が取消すことができます。(取消権)
本人の財産を後見人が管理するので手元の通帳からの安易な支出が防げます。(財産管理権)
② 必要なお金の出し入れを代わりに行ってもらえます
⇒
後見人は、医療費や介護費、その他必要なお金の支払や年金の受領といった金銭の管理を代わりに行ってくれます。
(財産管理権)
③ 本人のために必要な介護や医療、福祉の利用を援助します
⇒
後見人は、本人に適した医療や介護サービス、福祉施設等を選択し、本人に代わって契約を締結してくれます。
(療養看護及び身上配慮義務・代理権)
④ 相続手続の際に、意思能力・判断能力のない相続人がいる場合後見制度が必要です
⇒
相続人の中に、認知症、知的障がい、精神障がいなどで意思能力を欠き、正常な判断が一人ではできない方がいる場合、その方の成年後見人がいないと、相続手続が完了できませんその場合、成年後見制度の利用を家庭裁判所に申立、成年後見人の選任をしてもらう必要があります。
成年後見ってどんな制度?
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどが原因で、判断能力を欠く方のために、後見人等の援助者を選任して、その方の法律的なサポートを行う制度です。高齢社会が到来した日本では、当然認知症の人の数も増えており、このような方を支援するための成年後見制度の重要性が高まっているといえます。
成年後見制度には、大きく分けて、「法定成年後見」と「任意後見」があり、「法定成年後見」はさらに、「後見」、
「保佐」、「補助」の3類型があります。
<法定成年後見と任意後見との比較>
法定成年後見 | 任意後見 | |
本人の状況 | 事理弁識能力を欠く常況 | 事理弁識能力がある段階で契約し、 不十分となって開始 |
本人 | 成年被後見人 | 本人 |
援助者 | 成年後見人 | 任意後見人 |
監督人 | 成年後見監督人 | 任意後見監督人(必要的) |
援助者の権限内容 | 代理権・取消権 | 代理権 |
援助者の権限の範囲 | 日常生活に関する行為以外の法律行為の全て | 契約内容に自由に定められる |
死後事務委任 | 不可 | 可 |
援助者の義務 | 本人の意思尊重義務・身上配慮義務 | 同左 |
申立人 | 本人・配偶者・4親等内の親族・ 市区町村長 | 本人・配偶者・4親等内の親族・ 任意後見受任者 |
申立にかかる費用 | 申立自体に約1万円 (鑑定料として別途5~10万円) | 公正証書作成時に約1万5千円 家庭裁判所申立時に約1万円 |
後見開始までの期間 | 約3~4カ月 | 約1~2カ月 |
法定成年後見制度には3つの類型がある
法定成年後見とは、既に判断能力が低下している方を対象に、家庭裁判所で後見人等を選任し、本人の身上監護に関する法律行為や財産管理などについて本人を支援するものです。本人の判断能力の状態によって重いほうから順に「後見」保佐」「補助」の3類型があります。
この3類型のうち、例えば、認知症の方について後見人の選任が必要な場合、4親等内の親族が判断能力の低下している本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見人選任の申立を行い、家庭裁判所は、その方の為の成年後見人等の選任の審判を行います。家庭裁判所により選任された成年後見人は、その認知症の方のために、財産の管理や処分、本人の生活・介護などに関する法律行為について代理したり、本人のした法律行為を取り消したりする権限を持つことになります。
<法定成年後見の比較>
後 見 | 保 佐 | 補 助 | |
本人の状況 | 精神上の障がいにより事理弁識能力を欠く常況 | 精神上の障がいにより事理弁識能力が著しく不十分 | 精神上の障がいにより事理弁識能力が不十分 |
本人 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
援助者 | 成年被後見人 | 保佐人 | 補助人 |
監督人 | 成年後見監督人(※1) | 保佐監督員人(※1) | 補助監督人(※1) |
同意権・取消権の範囲 | 同意は問題にならない | 民法13条(※2)の法律行為 | 民法13条の法律行為の中から選択 |
代理権の範囲 | 原則として全ての法律行為 | 本人が必要とする法律行為 | |
援助者の義務 | 善管注意義務/本人の意思尊重義務 / 本人の身上配慮義務 |
※1 家庭裁判所の判断により、監督人の選任がなされることがあります。
※2 民法第13条に挙げられている法律行為
成年後見人ってどんなことをしてくれるの?
成年後見人は、本人のために、重要な法律行為を代理したり、取り消したりすることを通じて、本人の権利を守ります。また、それらの成年後見人の活動を家庭裁判所に報告する義務があります。
特に、相続手続の場面では、法定相続分を本人がもらえるように本人に代わって、他の相続人と遺産分割協議を行います。そして、成立した遺産分割協議書に基づいて、本人のために財産の名義変更手続を行う役割を担います。
ほかにも、成年後見人は、日常的に次のような業務を行います。
成年後見人の具体的な活動内容の例
当事務所では、成年後見制度の利用についての疑問点をわかりやすく解説。成年後見制度に対するお客様のご不安を解消し、安心して成年後見制度を利用していただくための相談、支援活動を行なっております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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成年後見制度を利用するには、所定の書類を揃えたうえで、管轄の家庭裁判所に「成年後見人選任の申立」をする必要があります。申立の必要書類としては、認知症の方本人の生活状況や財産状況のわかる資料、親族関係図とその根拠となる戸籍謄本類、医師の診断書、後見人候補者についての資料など多岐にわたります。
また、申立から選任までの期間はおよそ3カ月程度かかります。
申立ての際の留意点
1. 制度利用から開始まで少なくとも3カ月はかかる
成年後見人選任申立から実際に成年後見人が業務を開始するまでの期間は約3カ月は必要になってしまいます。そこで、成年後見制度利用に際しては、十分に時間の余裕をもって手続を進める必要があるのですが、現実的にこれほどの期間がかかることは大きな問題といわざるを得ません。この点は早急な改善が望まれるところです。
申立から利用開始までの流れ
事前準備
↓ (1カ月)
家庭裁判所へ申立て
↓
家庭裁判所の調査・審理
↓ (1~2カ月)
審判
↓ (2週間)
業務開始
2. 申立てのための必要書類が膨大な為、申立までの準備が大変
家庭裁判所側の事情で時間がかかることに加えて、手続に必要な書類が膨大に必要で、申立までに大変面倒な作業が必要となることに留意する必要があります。申立に必要な書類は次のとおりですが、書類の作成だけでなく、主治医に診断書作成をお願いしたり、親族関係を示す図面作成やその根拠となる戸籍謄本の収集、さらに成年後見人の候補者についての各種資料を収集、作成する必要があるなど、非常に面倒な手続きを経る必要があります。
成年後見人選任申立手続
申立人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等、任意後見受任者、任意後見人、 任意後見監督人、市町村長 |
申立先 | 原則として本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
必要書類等 | 申立書 財産目録 財産や収支を裏付ける資料 親族関係説明図(※1) 推定相続人の同意書 医師の診断書及び診断書附票 申立人及び本人の戸籍謄本 本人及び後見人候補者の住民票または戸籍の附票 本人及び後見人候補者の登記されていないことの証明書 後見人候補者の身分証明書 療育手帳のコピー(※2) 遺産目録(遺産分割を前提に後見人選任をする場合) |
費 用 | 申立て手数料 800円 登記手数料 4,000円 予備郵券 2,800円 鑑定費用 5~10万円(鑑定する医師の指定する金額) 申述人1人につき、収入印紙800円+切手代 |
※1 推定相続人のわかる範囲のもの。根拠となる戸籍謄本も添付。
※2 精神障害者保健福祉手帳、介護保険証のコピー等を求められることがある。
3. 成年後見の申立費用や後見人への報酬など原則として相当な費用がかかる
成年後見人選任手続の際に必要となる印紙代、主治医の診断書や鑑定料等の実費がかかること、及び成年後見人を専門士業にお願いする場合、毎年の成年後見人報酬を本人の資産状況に応じて、支払うことになることから、それなりの費用がかかります。ちなみに成年後見人の報酬は、毎年事務報告書を家庭裁判所に提出する際に成年後見人自ら報酬付与申立を行い、それに基づき家庭裁判所が本人の資産状況と後見人の行った事務量を審査して審判を下します。従って、報酬の額はまちまちですが、当方の経験では、月額1万5千円~3万円程度が目安です。
以上のように、成年後見制度は利用までの手続が大変で、その後の成年後見人の活にも不安がつきまとうことから、利用を躊躇されるお客様の多いと感じます。そこで、当事務所では、成年後見制度の利用に対する不安を解消するための相談、支援業務、成年後見制度の申立に必要となる各種書類の収集作成、さらに案件により実際の成年後見人受任まで、幅広くご相談に対応いたしております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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成年後見制度は判断能力が衰えてから利用するもの、という誤解がありますが、そうではありません。「任意後見制度」を利用すれば、自分の信頼できる相手をあらかじめ、任意後見人に選任して、その者に任せたい事項をオーダーメイドで契約しておくことが可能です。「私は、まだ呆けていないから必要ない!」そうおっしゃりたい気持ちはわかるのですが、呆ける前に将来に備えるということは、この複雑化した社会において自分の身を守るために、もはや不可欠な時代なのです。
また、同じ任意後見契約でも、本人の状況によって3つの類型に分けることができます。
任意後見の3類型
将来型 | 本人に十分な判断能力があり、契約締結時には、何らの財産管理委任も行なわない形態 |
移行型 | 本人の判断能力が低下する前から受任者に財産管理を委任し、判断能力低下後に任意後見人としての契約を発効させる形態 |
即効型 | 任意後見契約締結後、期間を置かずに任意後見監督人を選任、契約を発効させる形態 |
「将来型」は、まさに任意後見制度の理想形であり、お元気な今のうちに、自分の将来に備えて、財産管理や身上看護のことを信頼できる人に託すことを「予約」しておくものです。従いまして、自分が呆けてしまうなどが現実化するときにはじめて、効力を生じるため、契約したからといって何も変わりません。
一方、「移行型」は、「任意後見契約」と同時に「財産管理委任契約」を別契約として併せて公正証書で契約するものです。そこで、自分がまだ呆けていない段階から、この「財産管理委任契約」に基づきあなたの大事な通帳等の管理を信頼できる方に任せることが可能になります。この「移行型」は、特に身体に障がいを持っていて、自分で銀行等に行くことが難しい方にとって大変便利な制度であるといえます。
実際に実務では、「将来型」と「移行型」との利用が非常に多くなっており、「即効型」はよほどのことがない限り、利用しない方が無難であるとの見解が一般的になっています。
任意後見制度を利用するには
本人と任意後見人となるべき人との間で、財産管理の内容を公正証書により「契約します。任意後見人は、本人の判断能力が衰えた後、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」をして、監督人が選任されたときにはじめて、契約の中で定めた代理権を行使することができます。
前述した、「移行型」の場合の「財産管理委任契約」についても「任意後見契約」とは別契約ではありますが、同時に一本の公正証書として公証人の面前で契約することになります。大事な財産を委任する契約ですので、こちらもやはり公証人を介して、公正証書にしておくことがトラブル防止に役立つためです。
また、任意後見人を選任しておけば、法定後見の選任の必要が生じても、任意後見が優先します。
任意後見人ってどんなことをしてくれるの?
任意後見人は、本人のために、重要な法律行為を代理することを通じて、本人の権利を守ります。また、それらの任意後見人の活動を任意後見監督人に報告する義務があります。
任意後見人は、「法定成年後見人」とその権限や責任が非常に似ているのですが、任意後見人には。法律行為の「取消権」がないことが大きな特徴です。従って、本人が何らかの契約トラブル等に巻き込まれたときには威力を十分にはっきすることができません。むしろ、トラブルを未然に防ぐ為に任意後見制度がある、といえます。
任意後見人は、日常的に次のような業務を行います。
任意後見人の具体的な活動内容の例
任意後見のメリット・デメリット
任意後見には、法定成年後見と比較して、次のようなメリットがあります。
<メリット>
<デメリット>
当事務所では、任意後見制度の利用についての疑問点をわかりやすく解説。任意後見契約に関するご相談をはじめ、任意後見契約書の原案作成、公証役場での手続全般に関する手続代行をお受けしております。 初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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