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ステップ1 相続人を調査・確定する

相続できる人は誰?
  相続手続に入る前提として、誰に相続する権利が発生するのか知っておく必要があります。相続できる人は遺言のある場合を除き、民法で定められています。結論としては、次のとおりです。
 

配偶者⇒常に相続人
子(第1順位)⇒配偶者とともに相続人
直系尊属(第2順位)⇒子がいないときのみ相続人
兄弟姉妹(第3順位)⇒子もしくは直系尊属がいないときのみ相続人


  戸籍上の配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁関係にあった方や離婚された方には、相続権は発生しない点に注意が必要です。
  次に、故人にこどもがいる場合には、その子も相続人になります。子は第一順位の相続人です。実子であっても養子であっても、相続権に差はありません。養子は、実親と養親の両方の相続人になることができます。ただし、家庭裁判所の特別養子縁組によった場合には、実親の相続人にはなれません。
  故人にこどもがいない場合、直系尊属(故人の父母)が相続人になります。直系尊属は第2順位の相続人となります。
 さらに、子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人として、相続権があります。

① 故人に子がいる場合(第1順位)

配偶者B1/2と子が1/2とで相続することになります。
子は与えられた1/2をさらに均等に分配しC・D各1/4となります。
実子も養子も差はありません。
また、配偶者が離婚や死別などで存在しない場合、あるいはBが内縁の妻である場合は、子が全部を相続することになります。
ちなみに故人Aからみて未婚の相手との子は、非嫡出子といい、法定相続分は、夫婦間の子の半分とされていましたが、平成25年の法改正により摘出子の相続分と同等となりました。

② 故人に子がおらず、父母(または祖父母)がいる場合(第2順位)

故人に子がいない場合や子が全員相続放棄するなどした場合、相続権は直系尊属(父母ないし祖父母)に移ります。
法定相続分としては、配偶者が2/3、直系尊属全員で1/3です。
配偶者がいなければ、直系尊属で全部を相続することになります。
ちなみに、父母が両方とも先に死亡していて、祖父母が健在の場合のみ祖父母に相続権が行きますので、注意が必要です。 

③ 故人に子がおらずかつ直系尊属が既に死亡している場合    兄弟姉妹の相続(第3順位)

故人に子と直系尊属がいない場合、あるいはいても全員相続放棄した場合は、故人の兄弟姉妹が相続人になります。
その場合の法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4です。
配偶者がいない場合には、兄弟姉妹で全部を相続します。 

 

代襲相続という制度がある
  相続人が子もしくは兄弟姉妹となるはずであるのに、既に死亡している場合などに、その者の子が代わりに相続人となることを「代襲相続」といいます。代襲相続権を有すべき子が先に死亡していた場合には、「再代襲相続」としてさらに孫の代まで相続権は及びます。ただし、兄弟姉妹の孫には、「再代襲相続権」はありません。
  代襲相続には、このほか相続人が相続欠格者である場合と、相続人廃除となった場合にも該当します。
  相続放棄の場合は、代襲相続にならない点にも注意が必要です。

相続人をどう捜す?
相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本などを手に入れ、これをよみこなす作業が不可欠になります。そもそも、分りきっている家族関係、相続人関係について、なぜわざわざ膨大な戸籍を集める必要があるのか疑問に思われる方がいるかもしれません。しかしながら、実際に故人の親族関係がどのようなものであるかということは、やはり客観的な証拠に基づいて証明する必要があります。遺産相続という重要な権利義務関係を左右する事項であればなおさらです。
  戸籍に基づいた調査をしないと、思わぬ相続人を見落としたりして、後々、遺産分割のやり直しを迫られたりすることは意外と多いのが実情です。例えば、戸籍をどんどん遡って調査した結果、家族の知りえない故人の子どもが戸籍上存在しているということは意外と多いものです。あるいは、その者が故人より先に死亡していたりすると、その者の子どもについても現在の状況がわかるまで戸籍を追っていく必要があります。
  このように、事情によっては相続人を確定するのに地道な作業を繰り返す必要があり、慣れていないと思わぬ足止めを喰う可能性もあります。親族関係がやや複雑な場合については、行政書士や司法書士等の専門家に最初から依頼してしまうことが賢明ともいえます。
 

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