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民事信託について⑤

不動産管理と民事信託

ご自身が不動産を管理している場合、”高齢になったときに管理をどうしよう、同じく高齢である妻が管理をするのは大変な想いをさせてします“ ”病気や認知症になってしまった時、管理をどうしよう“ ”子供に不動産管理をお願いしたいが、報酬なしで管理をお願いするのは心苦しい“というような心配をされている方もいらっしゃると思います。

不動産管理において民事信託を活用することにより、上記のような悩みを解決することができます。

不動産管理における民事信託の活用法

民事信託の契約内容は比較的自由に決めることが可能です。

ご自身が管理している不動産で民事信託を契約した場合、信頼できるお子さんや親族の方を受託者に指定すると、信託財産である不動産は受託者が管理及び運用を行っていきます。

信託財産である不動産の管理は、受託者が管理しますので、委託者であるご自身が高齢などによって管理が難しくなった場合や、亡くなってしまった場合でも、民事信託の契約に基づき、不動産は受託者によって管理されることになります。

また、上記の場合に、当初受益者を自分、第二受益者を配偶者である奥様に指定しておくことにより、信託財産の管理・運用で収益がある場合には、その収益は当初受益者である自分に、自分が亡くなったら第二受益者である奥様の手に渡ります。このため、奥様の生活についても安心することが出来ます。

信託契約では、受託者にも報酬を支払うという契約もできますので、前述したような”子供に不動産管理をお願いしたいが、報酬なしで管理をお願いするのは心苦しい“というお悩みについても解決です。

信託財産に不動産がある場合の注意点

不動産を信託財産にする場合には、”不動産を信託財産として、受託者に託します“という信託登記の手続が必要となります。注意しましょう。

当事務所では、お客様の御家族状況をお聞きしたうえで、民事信託契約書の起案をはじめ民事信託についての各種ご相談に対応、不動産管理に伴う民事信託活用のコンサルティングを行っております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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