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先日父が他界しました。長男が永らく海外に在住しており、相続手続きがスムーズに進むのか不安なのですが、どのような点に注意して進めればよいのでしょうか?ちなみに、父は遺言書を作成しておりません。
被相続人であるお父様が遺言を作成していない場合、相続手続きを進めるには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、たとえ海外に在住している方がいる場合でも、その方を含めて遺産分割協議を行う必要があります。 また、遺産分割協議が成立した後も、海外在住の相続人は、在外公館で署名証明書や在留証明書を取得することが必要になるなど、海外在住の相続人の方がいる場合、相続手続きは大変になる傾向があります。 一体何が大変なのか、実際の事例を見ながら解説したいと思います。
今回の事例の場合、相続手続きが大変になる理由としては次の2つがあります。
① 遺産分割協議が大変
遺言書がない場合、遺産名義変更を行う前提として、誰が何を相続するのかを決定するための遺産分割協議を行う必要があります。この遺産分割協議は、法定相続人全員で行う必要があるのですが、相続人が海外に住んでいる場合には、その話し合いだけでもかなりの労力を要する実態があります。実際に海外に住む相続人と遺産分割協議を行う方法としては、SNS,メール、国際電話、一時帰国などありますが、故人の遺産を誰が引き継ぐのかを決定する重要な内容を話し合うということもあり、海外に住んでいる相続人と上手くコミュニケーションをとることは、なかなか難しいというのが実情です。実際に、遺産分割協議がまとまらない、協議自体ができない、といった事態に陥る可能性も高く、当事務所に相談に来られるケースでも、暫く放置状態となってしまっている事例が多いのが実情です。
当事務所では、海外在住の相続人がいる場合の相続手続きの対応、事前の対策としての遺言作成支援業務を行っております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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② 手続き必要書類の取り揃えが大変
遺産分割協議が上手く進んで無事に協議が成立した後も、いろいろと手間がかかります。成立した内容で遺産分割協議書を作成することになるのですが、この遺産分割協議書に、相続人各位が署名及び実印捺印、印鑑証明書を取り揃えるのが本来の流れなのですが、海外在住の相続人がいる場合、日本に住民票がありませんので。国内で住民登録を行っている前提で発行可能となる印鑑証明書が、海外在住の方の場合には取得することができないことになります。
そこで、印鑑証明書に替わるものとして、署名証明書を取得することが必要になります。署名証明書はサイン証明書と呼ばれることがありますが、ここでは署名証明書の呼び方で以後の解説は統一させていただきますのでご承知おきください。この署名証明書の取得は意外と手間がかかるので注意が必要です。
署名証明書は、海外在住の相続人が実際に住んでいる国の日本大使館(または領事館)に直接出向いて申請することが必要になります。
● 署名証明書には、二つの取得方法がある
また、署名証明書には2つの取得方法があります。一つは単独型、二つ目が合綴型といわれるものですが、相続手続きを受付ける機関が求める内容によりいずれの証明書が必要になるのか変わってきますので注意が必要です。
それでは、この署名証明書の二つの取得方法の違いについて説明します。
一つ目の単独型ですが、大使または領事の面前で証明書に本人が署名及び拇印を押捺、これを大使または領事が認証し、署名証明書として発行してもらうというものです。従いまして、署名証明書という単独の証明書として発行されることになります。
二つ目の合綴型ですが、まず、大使または領事の面前で遺産分割協議書に本人が署名及び拇印押捺を行います。次に、大使または領事がその文書になされた署名及び拇印の押捺が大使または領事の面前でなされたものであるという証明書を、遺産分割協議書に合綴、印鑑で契印された形で署名証明書として発行されることになります。
従いまして、合綴型の署名証明書というのは、遺産分割協議書にくっつけて発行されることになります。
なぜ、このような二つの取得方法が存在するかというと、遺産名義変更の場面で、手続き受付機関の求める署名証明書の形式が異なるため、それぞれの手続受付機関がどちらの形式の署名証明書を求めるのかにより使い分ける必要があります。
ちなみに、不動産の相続登記の場面では、署名証明書を合綴型で取得して提出することが実務の定石となっています、一方、預貯金や株式については、私の経験上、単独型でも問題なく手続きを受付てもらえる場合が多いです。ただ、このあたりは各銀行や証券会社の個別判断となってきますので単独型で間違いなく大丈夫という断定はできません。結局のところ、実際の手続きの場面でどちらを求められても対応できるように、両方のパターンの署名証明書を取得しておかれることをお勧めします。
● 在留証明書も取得が必要
また、署名証明書の取得と併せて在留証明を取得することも現実的には必要となることも知っておくべきかと思います。
というのは、先に説明した署名証明書には、住所の記載がなされません。一方で、遺産分割協議書には、相続人当事者の一人として特定するために必要な情報として、やはり相続人の住所及び氏名を記載することが通例です。ということは、実際の相続手続きの場面では、その方の署名証明書に加えて、在留証明書も取得しておくことが必要といえます。そこで、日本大使館または領事館では、署名証明書と在留証明書をセットで取得しておくことをお勧めします。
当事務所では、海外在住の相続人がいる場合の相続手続きの対応、事前の対策としての遺言作成支援業務を行っております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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● 日本国内の連絡先となる方を登記することが必要に
あともう一点、海外在住の相続人が日本国内の不動産の所有権を相続する場合、気を付けておいてほしい注意点がありますのでご紹介しておきたいと思います。
令和6年4月に法令改正がありまして、海外在住の方が不動産所有者として登記名義人となる場合には、日本国内の連絡先を併せて登記しておくことが義務付けられることになりました。具体的には、所有権登記名義人となる海外在住者の住所及び氏名の下の部分に、「日本国内の連絡先」として、日本に住所を有する方の住所及び氏名も登記されるという取扱いとなっています。
この日本国内の連絡先となる方については、当然日本に住所を有する方でないといけないので、海外在住の相続人が日本の不動産を相続するにあたっては、この「日本国内の連絡先」を誰にするのかも併せて決めておく必要があります。
ちなみに、この登記手続きにあたり、日本国内の連絡先となる方から実印捺印による承諾書、並びにその方の印鑑証明書も必要になりますので、注意が必要です。
このように、海外在住の相続人がいるケースは手続きが大変面倒になることを知っておく必要があります。
● 遺言書作成により手続きがスムーズに
一方で、きちんとした遺言書が作成されていれば、いざという時の相続手続きで、面倒な遺産分割協議を行うことなく。遺言書の内容に従って、不動産や株式の名義変更、預貯金解約払戻が可能となります。
また、遺言の内容にもよりますが、海外在住の方を含めた遺産分割協議書作成、署名証明書や在留証明書の取得といった手間をかけなくても手続きを完了させることは可能です。
今回の事例のように相続人の立場になる方で、海外在住の方がいる場合には、ぜひ遺言書を作成されることをお勧めいたします。
また、遺言作成をされるにあたっては、ぜひともぬけのない、内容的にも形式的にもきちんとした遺言書を作成する必要がありますので、遺言作成を行うにあたっても当事務所のような相続を得意とする行政書士等の専門家に相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、海外在住の相続人がいる場合の相続手続きの対応、事前の対策としての遺言作成支援業務を行っております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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