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外国に住む相続人がいる場合

相続人の中に外国に居住している方がいる場合について解説します。

遺産分割協議が非常に大変
 相続人の中で、外国に居住している相続人がいる場合、その方を含めて遺産分割協議をしなければ、相続手続きは完了できません。とはいえ、外国に居住している方とのコミュニケーションはただでさえ難しく、ましてや遺産分割協議となると、なかなか話し合いが進まず、相続手続きが長期化してしまう危険性が高いのが実情です。さらに、遺産分割協議が成立しても、外国に居住している方については、印鑑証明書が発行されないため、サイン証明書を外国にある日本大使館または領事館にて取得する必要があります、このサイン証明書には、遺産分割協議書を添付して発行を受けないと法務局での相続登記が完了できないことにもなり、書類のやりとりだけでも相当な時間と労力が必要になります。

サイン証明書の取得

 相続人の中で外国に居住している方が相続人となる場合、相続手続きにおいて、その方のサイン証明書の取得が必要となります。外国に居住して日本に住民票がない以上、印鑑証明書の発行も受けられないことになります。そのため、本来、相続手続で必要となる遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に替えて、外国にある日本大使館または領事館において発行されるサイン証明書が必要となります。

 また、要注意なのが、法務局で相続を原因とする所有権移転登記をする際、サイン証明書は遺産分割協議書を添付して発行してもらうことが必要になります。すなわち、遺産分割協議書をあらかじめ準備して、当該書面をサイン証明書に合綴してはじめて、所有権移転登記の登記原因証明情報としての効力を生じることから、領事館でサイン証明の手続きをする段階において、遺産分割協議書が完成していることが必要になります。

銀行や証券会社でも同様に遺産分割協議書を合綴した状態のサイン証明でなければ相続手続きを受け付けない取扱いをしている場合が多いのが実情です。

 さらに、外国に居住する日本人が故人名義の日本の不動産を相続する場合、サイン証明書とは別に、在外日本大使館または領事館が発行する在留証明書がサイン証明書とは別に必要となります。これは、相続登記申請の際、所有権者となる方の住所証明書が必要となるのですが、サイン証明書には本来住所までは記載されないことから、「在留証明書」を日本大使館または領事館で取得しておくことが必要となる点を注意してください。

 



 当事務所では、どうしても複雑になりがちな外国に居住している相続人がいる場合の相続手続き全般を代行しております。 外国に居住している方を含む相続手続では、一般的な相続手続きと異なり、銀行や証券会社も不慣れなため、手続きに思わぬ足止めを食う危険が高いのが実情ですので、お困りの際は、当事務所までお気軽にお問合せくださいませ。 

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外国に居住している相続人がいる場合は、遺言を作成しておく

 ただでさえ外国への文書の郵送のやり取りは時間がかかること、遺産分割協議自体も話し合いがなかなか進まないことから、やはり外国に居住する身内がいる場合、事前に遺言を作成しておくことが手続きをスムーズに進めるためにも必要不可欠であるといえます。

 遺言を作成しておくことで、相続人全員で行う必要のある遺産分割協議を省略して、相続手続きを大変スムーズに完了できることが遺言作成の大きなメリットです。もちろん、内容的にも「きちんとした遺言書」として作成しておくことが必要になりますので、遺言作成は、形式面、内容面を慎重に検討することが大切です。

 

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