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平成30年7月6日、民法相続法の改正法案が参議院で可決され、成立しました。2019年7月12日までに施行されることになる相続法の改正の概要をまとめましたのでご参考にしていただければ幸いです(配偶者居住権については、2020年7月12日までに施行)。
4 相続の効力についての見直し
<施行日> 2019年7月1日
(1)不動産の承継
<何が変わるの?>
遺言によって相続財産を取得した場合には、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ、相続開始後の共同相続人による財産処分などで登場する第三者に対抗することができなくなります。
<不動産の物権変動についての対抗要件(登記)の要否(現行民法と改正民法の比較)>
法律行為 | 現行民法 | 改正民法 |
遺産分割 | 必要 | 必要 |
遺贈 | 必要 | 必要 |
遺産分割方法の指定 (相続させる旨の遺言) | 不要 | 必要 |
相続分の指定 | 不要 | 必要 |
<改正内容を事例でみてみよう>※カッコ内は法定相続割合と具体的相続額
「改正前」
相続させる遺言(遺産分割方法の指定)による相続があった場合、妻B子は、登記をしなくても、 遺言による権利承継の全部を第三者たるXに対抗することができます。 |
「改正後」
相続させる遺言(遺産分割方法の指定)による相続があった場合、妻B子は、登記をしないと、 法定相続割合を超える2分の1の権利については、第三者たるXに対抗できません。 |
(2)債権の承継
<何が変わるの?>
遺言による債権承継の場合、不動産の承継の場合と同様、対抗要件なくして、法定相続分を超える債権の承継を債務者に対抗することができましたが、これでは債務者が不安定な立場に立たされていました。
そこで、今回の改正により、相続人が法定相続分を超えて債権を承継する場合、相続人全員から、または承継者が単独で遺言や遺産分割の内容を明らかにして、債務者その他の第三者に通知することで権利を対抗できることを明文化しました。
<相続における債権の承継における債務者対抗要件と第三者対抗要件「改正後」>
債務者対抗要件 | 第三者対抗要件 |
①(a)共同相続人全員の債務者に対する通知 又は (b)受益相続人が遺言の内容(又は遺産分割の内容) を明らかにしてする債務者への通知 ② 債務者の承諾 | 左記の通知又は承諾は、確定日付ある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗できない。 |
※ 遺言執行者は、遺言の執行として通知が可能。
<開始内容を事例でみてみよう>※カッコ内は法定相続割合
「改正前」
債権について相続させる遺言(遺産分割方法の指定)があった場合、承継者たる妻B子は、法定相続分を超える貸付金債権の承継につき、債務者Yに対し、何らの通知も要せず、遺言による権利承継の全部を債務者Yに対抗することができます。 |
「改正後」
債権について相続させる遺言(遺産分割方法の指定)があった場合、承継者たる妻B子は、法定相続分を超える貸付金債権の承継につき、債務者Yに対し、B子含む相続人全員から債権承継を通知するか、又は承継人たるB子から遺言内容を明らかにして債権承継を通知することにより、遺言による権利承継の全部を債務者Yに対抗することができます。 |
(3)債務の承継
<何が変わるの?>
債務につき、被相続人の遺言による処分の効力は債権者に及ばず、被相続人の債権者は各相続人に対して、その法定相続分に応じて権利の行使ができる旨の判例(最判平成21年3月24日・民集63巻3号427頁)が明文化されました。
「改正前後共通」
被相続人Aが債権者Xに対し負担していた債務の承継につき、相続人BCD間の遺産分割協議(または遺言)による債務承継は、内部的効力しかないため債権者Xには対抗できず、各相続人は法定相続割合どおり債務負担の義務を負います。一方、債権者Xが当該遺産分割協議(または遺言)の内容を承諾したときは当該内容に従って債務負担が可能。(実務上は、債権者と相続人全員との間で別途債務引受契約が締結され、当該契約に基づき債務負担割合が確定する取扱いです。) |
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