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銀行預金の相続手続きを行う際の基本的な取り扱いの違いを解説します。
銀行預金の相続手続では、基本的に各銀行ごとに共通している手続きと各機関ごとに取り扱いが異なる手続に分かれます。まずは、共通して必要な事項を見ていきたいと思います。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍謄本
・その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・払戻請求書
・振込用紙
・被相続人の通帳、預金証書、キャッシュカード
銀行での相続手続では、上記の書類が原則として必要になることをまずはおさえておきましょう。
とはいえ、各家庭の事情にもよりますが、これだけの書類を一般の方が取り揃えること自体、非常に大変なのが実情です。しかも、各金融機関ごとに相続の手続きで何度も足を運ぶ必要があり、大変な労力を伴うものであることをまず認識しておく必要があります。
面倒な預貯金の相続手続きをスムーズに行うための最大のポイントは、きちんとした遺産分割協議書を作成することです。きちんとした遺産分割協議書があれば、本来銀行ごとに相続人全員の署名と実印捺印を要求されるべきところ、預貯金を承継する代表相続人の署名と実印捺印のみで手続が完了できる場合が多く、 手続が大変スムーズになります。
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相続手続の共通して必要な事項は先に述べたとおりですが、銀行ごとに手続きの取り扱いが多少異なるものがあります。主な金融機関の手続きの特徴を以下にまとめましたので、手続きの際、ご参考にしていただければと思います。
最初に相続関係と口座番号を記入する「相続確認表」を提出。その後約1~2週間で専門の相続センターから相続手続に必要な書類一式の指示書が送付され、それにしたがって、再度、郵便局に必要書類一式を提出。その後、さらに約1~2週間で相続人代表者のゆうちょ銀行の口座に換価払戻金が送金され完了となります。もし、相続人代表者がゆうちょ銀行の口座がないい場合に「貯金払戻証書」が送られて、それと引換えに現金で受け取る方法もあります。。従って、最初に窓口に行ってから手続き完了まで最短でも約1カ月程度はかかります。
・最低でも2回(場合により3回)足を運ばないと、手続きが完了できない。
・ 故人の手元の通帳、証書以外に故人の取引口座がないか、「貯金照会請求」を書面により、
請求、確認することができる。
・故人の貯金総額が100万円以下の場合、簡易な相続手続により、代表相続人一人からの解
約払戻が可能。その際の必要書類は次のとおり。
貯金等相続手続請求書
被相続人の死亡を証する戸籍謄本
被相続人と代表相続人との相続関係を証する戸籍謄本
代表相続人の印鑑証明書
代表相続人の免許証等の身分証明書
故人のゆうちょ銀行口座の通帳・証書
原則として、どの支店でも相続手続きが可能。但し、故人が貸金庫を持っている場合は、貸金庫のある店舗でなければ、相続手続きができない。
三菱UFJ銀行の場合、支店に出向くと、テレビ電話で東京の相続センターとの打合せが行われる。その際にその後の相続手続や必要書類の案内がなされる。テレビ電話での打合せ時に、故人の手元通帳の口座以外に他店も含めて取引がないかの照会を行うことができるので、確認しておくとよい。
みずほ銀行、三井住友銀行の場合、予約制の店舗が多いので、来店にあたり事前に行く店舗
に電話で予約を取ったうえで行くとよい。
指示された書類が揃ったら、再び、支店窓口を訪ね、相続手続きの請求を行い、その約1~2週間後に解約、払戻が完了する。
原則として、故人の取引口座の支店へ出向いての手続きが必要。店頭窓口にて相続手続きの打合せを行い、銀行の指示する必要書類一式を確認、銀行所定の書式も取得する。書類一式が揃ったら、再び、取引支店へ来店。解約払戻請求を行う。その後、約1~2週間で手続きが完了する。
注意点として、きちんとした遺産分割協議書がある場合でも、別途、各銀行指定の「相続に関する依頼書」に相続人全員の署名捺印が必要な場合があるので、最初の来店時に、相続人の捺印必要書類を確認する。また、信用金庫の場合、出資金が相続財産として存在しており、別途手続きが必要となることがあるので、来店の際に併せて確認しておくとよい。
原則として、故人の取引口座の支店へ出向いての手続きが必要。また、出資金あるいは共済契約が相続財産として手続きが必要な場合があるので、こちらの有無も窓口で確認する。
支店店頭窓口にて相続手続きの打合せを行い、農協所定の必要書類一式を取得する。
書類一式が揃ったら、再び取引支店へ来店。解約払戻請求を行う。その後、約1~2週間で手続きが完了する。きちんとした遺産分割協議書を作成してあれば、基本的に農協所定の相続払戻依頼書には、預金を承継する代表相続人の署名捺印のみで手続できる。
そのほかの注意点として、共済契約と出資金については、相続手続きにおいて解約か承継かの選択ができるが、承継の場合、承継できる要件を満たすことが必要となるので留意する。
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銀行預金の相続手続きは、銀行により、若干手続き方法が異なることが厄介なところです。そのため、銀行を何度も往復させられたりして、大変面倒であるだけでなく、その都度相続人に印鑑をもらいに行ったりして、お互い気まずい思いをすることにもなってしまいます。
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