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先日、伯父が他界しました。伯父には、子どもがなく、相続人であるはずの4人の兄弟姉妹も全員が先に亡くなっています、そのような場合には、先に亡くなった兄弟の子どもである故人の甥姪まで法定相続人になると聞きました。ただ、甥姪は全部で9名いるのですが、その中には、連絡先が分からない者もおり、相続手続きをどのように進めていけばよいのか困っています。そのような場合、どうしたらよいのでしょうか?
子どものいない相続の場合、相続人が多数にのぼる場合が多い
子どものいない方が遺言を作成せず亡くなると、手続きが大変になる傾向があります。というのも、子どものいない高齢者が亡くなった場合、故人の兄弟姉妹が法定相続人となるケースが多く、さらに、故人が高齢であればあるほど兄弟姉妹が故人より先(または同時)に亡くなってしまっていることも多く、そのような場合には亡くなった者の子、すなわち故人の甥姪まで法定相続人になります。現在の80代以上の方で子どもがなくに亡くなった方は、法定相続人が多数に上るケースが非常に多いのが実情です。
ご相談の事例でも、被相続人のA男が死亡した時点で、他の4人の兄弟姉妹が全員先に亡くなっており、法定相続人は、その子どもである、HからPまでの合計9名となります。また、法定相続人のそれぞれの法定相続割合も、同じ甥姪の立場とはいえ、兄妹姉妹それぞれのもともとの相続割合を代襲することになるため、上記のとおり、法定相続割合に差が出てくることになります。
当事務所では、相続人特定のための戸籍収集をはじめ、大変な作業を強いられる相続人調査の業務を、スピーディーかつ正確に実行。お客様のご負担を大幅に軽減することが可能です。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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甥姪が相続人になる場合、大変になるのが「相続人調査」です。相続手続きでは、まず最初に相続人が誰でどれくらいの割合の相続権を有するのか特定するために、必要な戸籍を取り寄せ、それをを読み解いたうえで、親族等の関係当事者の誰が、どれくらいの割合の法定相続分を有しているかについて図示した「相続関係説明図」を作成することになります。子どものいない方の相続の場合、実は、この戸籍収集がそもそも大変な困難を伴います。
相続人調査で最も大変なのが、関係当事者の「出生から死亡までの連続した戸籍」を収集することです。「出生から死亡までの連続した戸籍」の収集手順としては、故人の死亡時の本籍地に死亡記載の除籍謄本を取り寄せるところからはじめ、順次一つ前の戸籍に遡って取得していき、最終的に出生時の戸籍にたどりつくまで地道な作業を行う必要があります。たとえ故人が本籍地を変えることなく、一生涯同じ本籍のまま過ごしていた場合でも、「改製」という行政側の都合により勝手に戸籍が入れ替わったり、婚姻や縁組などで戸籍が動いている場合も多く、高齢の方の「出生から死亡までの連続した戸籍」の総数は、通常4~5部になるケースが多くなっています。もちろん、戸籍を取り寄せればそれで終わりではなく、その戸籍の年代を特定し、当該戸籍の前の戸籍がどこにあるのか読み解き、さらに前の戸籍のある市区町村の戸籍課へ出向くか郵送で請求するかという作業を、地道に繰り返す必要があります。
もし故人に子どもがいる相続の場合の相続人調査においては、「出生から死亡までの連続した戸籍」の収集が必要なのは、亡くなった親たる故人のみとなり、あとは相続人たる子の現在戸籍を取り寄せれば終了です。
一方、子どもがいない相続の場合には、そう簡単にはいきません。具体的には、亡くなった故人、先に亡くなった父母、さらに先に亡くなった兄弟姉妹の全員について「出生から死亡までの連続した戸籍」が必要になるのです。
今回の例でみてみると、「出生から死亡までの連続した戸籍」を収集する必要があるのは、
被相続人A男、亡母B子、亡父C男、亡兄D男、亡姉E子、亡姉F子、亡弟G男、
合計7名に及びます。
このように、子どもがいない方の相続の場合、「出生から死亡までの戸籍」の収集が必要な関係者が多数に及ぶ傾向があり、結果的に収集すべき戸籍が膨大な数ボリュームにのぼり、戸籍収集の時間と手間が相当かかってしまうことになります。
当事務所では、このように「出生から死亡までの連続した戸籍」の収集をはじめ、大変な作業を強いられる相続人調査の業務を、スピーディーかつ正確に実行。お客様のご負担を大幅に軽減することが可能です。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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