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財産目録が必要な理由

相続手続における相続財産目録の重要性ついて解説します。

なぜ相続財産目録を作成するのか?

 相続財産目録の作成は、円満、円滑な相続手続きを実現するためには、必要不可欠なものとなります。一方で、相続手続きでは、遺産名義変更を実現するためにさまざまな書類を収集、作成することになるのですが、相続手続きで預金の解約や、株式の名義変更、不動産の移転登記等、各名義変更の手続窓口では、故人の相続関係を明らかにする戸籍謄本や遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書の提出を求められることはあっても相続財産目録の提出を要求されることはありません。にもかかわらず、なぜ相続財産目録を作成する必要があるのでしょうか?

これには2つの理由があります。一つは、相続税の申告の要否、あるいは相続税の納付額を明らかにするために、相続財産目録を作成すことが大変役立ちます。また、相続税の申告が必要となった場合、相続税の申告書には、必ず相続財産の一覧表を作成する項目があり、これを作成必要があるのですが、きちんとした相続財産目録を作成しておけば、申告書の様式に相続財産目録をもとに転記するだけで済むことから、相続税申告書作成の手間が大幅に軽減できるメリットがあります

  もう一つの理由は、円満な遺産分割を実現するために必要不可欠ということです。遺産分割協議の際に、相続財産全体の内容が一目でわかる相続財産目録を作成し、当事者全員に配布することで、相続人間の話し合いがスムーズに進み、結果として遺産分割協議が円満にまとまりやすい、という大きなメリットがあります。

 

当事務所では、相続財産目録の作成、作成のために必要な相続財産調査のサービスを行っております。相続手続の経験豊富なスタッフが最適な支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

相続財産調査(財産目録作成)代行サービス

  • 故人の財産がどこに、いくらあるのかわからなくて困っている
  • 遺品の中から財産がある程度わかったけど評価額が知りたい

  • 円満に遺産分割の話をするためにもきちんと財産目録を作成したい

  • 相続税がかかるかのかどうか心配

そんなあなたのために、当事務所では

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相続財産目録を作成していないと無用な相続トラブルを生む!

 相続手続きの場面でトラブルになる原因の一つに、相続人全員に遺産全体の内容が伝わっていない、ということがあります。遺産分割協議では、立場の異なる相続人同士が遺産分割の話し合いをすることになるのですが、まず注意すべきことは、故人の財産を実質的に管理していた相続人と、その他の相続人との間には、決定的な情報量の差が存在することを意識しておく必要があります。また、他の相続人は、たとえ口に出すことはなくても、相続財産がどれくらいか、その財産内容について、ほぼ例外なく知りたいと思っています。 


この点を意識していないと、遺産分割協議の場において、故人の財産を実質的に管理していた相続人は、財産状況を口頭での説明にとどめたり、場合によっては財産状況の説明すら省略してしまったりします。財産状況の説明が不足すると、他の相続人には、ほぼ例外なく、故人の財産を管理してきた相続人に対し猜疑心が生まれ、故人の財産をその相続人が私的に使い込んでいるのではないか、といった疑念まで生じさせてしまう心理状態に陥ってしまいます。こうなってしまうと、後から相続財産目録を出しても、既に生じてしまった疑念を払拭することは、感情的な面からも非常に難しく結果的に遺産分割協議がなかなかまとまらず、最悪の場合、家庭裁判所の調停や審判でないと解決ができないほど、こじれる場合もあります。

遺産を実際に管理している相続人は、このような情報量の差、その他の相続人の心理状態を知っておくべきです。そこで、あらかじめ相続財産目録を作成し、遺産分割協議の冒頭に相続人全員に提示することが、相続トラブルを予防する最善策であることを知っておいてほしいと思います。

 

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トラブル予防のための相続財産目録作成のポイント

  相続財産目録は、故人の財産のうち、プラスの財産とマイナスの財産をまず分けて記載し、さらに財産の種類ごと(不動産や預貯金、有価証券等)に分類して一覧表にします。   そして、財産の内容と金額、金額の根拠を明示することが必要です。金額は、相続開始時点である故人の死亡日を基準として、預貯金ならその日時点での残高を記載することになります。また金額の根拠は、預貯金や有価証券については残高証明書を取得し、これを財産目録に添付するようにします。


不動産については、さまざまな評価方法が存在しますが、さしあたり固定資産評価証明書を取得し、それに依拠していることを明示して金額を記載するとよいでしょう。取得した固定資産評価証明書は財産目録に添付するようにします。
 不動産の評価方法については、ほかにも
実勢価格、路線価格などあります。しかしながら実勢価格は、正確に算定するためには不動産鑑定士に依頼するなど時間と費用がかかるデメリットがありますし、路線価格は、路線価図からの算定は可能なのですが、具体的な評価証明が公的機関から発行されるものではなく、しかも土地の現況により各種の評価増減がなされることから、なかなか正確な数字を算定することは一般の方にとっては難しいものです。そこで、最も簡単に、しかも客観的にズバリの数字が出る固定資産評価額による方法をひとまず採用されるとよいと思います。

客観的な根拠書類を添付したうえで、遺産全体の内容が一目でわかるように相続財産目録を作成することが大切です。このような相続財産目録をもとに、遺産分割協議を行うことで、円滑に協議が進み、遺産分割協議が円満にまとまことにつながります。

 

 当事務所では、相続財産目録の作成、作成のために必要な相続財産調査のサービスを行っております。相続手続の経験豊富なスタッフが最適な支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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