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単元未満株式(いわゆる端株)の相続手続きについて解説します。
●単元未満株は、信託銀行での手続きになります
株の相続手続で見落としがちなのが、この単元未満株式の相続手続です。というのは、平成21年1月5日
の株券電子化後、上場会社の株式は、基本的に証券会社の口座へ移管されましたが、売買の取引単位で
である単元に満たない株式、いわゆる単元未満株式は、証券会社には移管されず、もともとの株主名簿管理人たる信託銀行に、特別口座というかたちで残ってしまいます。
そこで、単元未満株式の相続手続には、信託銀行に対して、信託銀行管理の特別口座を承継人の口座に振り替える手続きを行うか、相続を機に単元未満株式を相続を機に時価で買取ってもらうか、いずれかの手続きを行う必要があります。
●単元未満株式の相続手続きの流れ
単元未満株式を管理している信託銀行の証券代行部に、次の書類を揃えて手続きを行います。
<相続手続きに必要な書類>
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、原戸籍謄本
・相続人全員の現在戸籍謄本
・その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・相続依頼書
・口座振替申請書 または 単元未満株式買取請求書
また、口座振替を行う場合には、最終的には承継人の保有する証券会社の口座へこれを機に単元未満株式を移管する手続きを行うことが一般的です。その際には、移管先になる承継人の特定口座の情報が必要となり、信託銀行に書類を持参する前に、その点について、証券会社に事前に確認しておく必要があります。
単元未満株式の相続は、意外と複雑で、面倒なものです。当事務所では、株式の相続手続に必要な戸籍謄本類の収集、遺産分割協議書の作成、信託銀行での相続手続き代行のサービスを行っております。
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