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子がいない伯父の相続について、どうにかこうにか法定相続人と相続財産をつきとめることができました。相続財産の名義変更にあたり次に必要なのが、遺産分割協議の手続きであると聞きました。一体どのように進めていけばよいのでしょうか?
遺産名義変更のためには遺産分割協議書が必要になります。
相続人調査と、相続財産調査が済んだら、被相続人の遺産をどのように分割するかについて相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行うことが必要になります。本事例の場合、法定相続人のH,I,J,K,L,M,N,O,Pの合計9名が、被相続人A男の遺産について誰が何を相続するかについて協議し、協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成、相続人全員が当該書面に署名並びに実印捺印を行うことになります。本事例もそうですが、相続人が複数いて、被相続人がきちんとした遺言書を作成していない場合、遺産名義変更や預貯金解約のためには、遺産分割協議書の作成が必要不可欠になります。
当事務所では、困難をきわめるこどものいない相続の場面において、豊富な実績と軽いフットワーク、全国的に提携事務所を擁する幅広いネットワークを駆使して、子どものいない方の相続手続全般を代行、支援することが可能です。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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永年音信不通だった相続人と、どのように遺産分割の話を進めたらいいかわからず困っている
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子どものいない相続の場合、遺産分割協議が非常に大変になります。というのも、相続人が兄弟姉妹や甥姪にまで及ぶことが多々あり、本事例のように多数の相続人が遺産分割協議の当事者となって、話し合いに参加することになります。また、遺産分割協議は、通常の親子間の相続の場合でもなかなかまとまらず、揉めてしまって長期化するリスクがあります。これは、遺産分割協議が相続人全員の合意が得られない限り成立しないことが最大の理由です。つまり、一人でも協議に反対したり、連絡の取れない相続人がいると遺産分割協議はいつまでたっても成立しないのです。
子どものいない相続の場合、当事者同士が疎遠で、しかも相続人当事者が多数になりやすいことから、遺産分割協議を成立させることが困難であるといえます。本事例のように、甥姪が相続人の場合、甥姪同士が疎遠で連絡が取れないなど、遺産分割協議を進めたくても進められない状況になることも多々あります。また、なんとか連絡が取り合えても、それぞれ遠方に住んでいたりして、実際に遺産分割協議の話し合いを進めることが大変な手間となります。
さらに、遺産をどのように分割するのかということ自体、非常にナーバスな話題であるため、煩雑な相続手続の間に相続人間が険悪になり、結果として揉めてしまうというリスクも存在します。以上をまとめますと、子どものいない相続の場面では、次のような理由から遺産分割協議が大変困難になることを認識しておく必要があります。
① 相続人当事者が多数にのぼる可能性が高い。 ② 相続人同士が物理的にも心理的にも縁遠い関係である場合が多く、相続でもめやすい。 ③ 相続人の中で連絡が取れない当事者が出現する可能性が高い。 |
子どものいない相続の遺産分割協議は、プロに任せるのがお勧め
子どものいない相続の場合、遺産分割協議を進めるにあたり、当事者同士で進めていくことは極めて困難で、当事者のみでは解決できないのが実情です。そこで、遺産分割協議の際の相続人間の連絡、調整、遺産分割協議内容の意見調整、遺産分割協議書の作成まで、行政書士等の専門家に手続きを任せることは大変有意義であるといえます。
当事務所では、遺産分割協議に必要な各種業務を一括して代行するシステムを整えております。具体的には、次のような業務をとおして、お客様の心身にかかる負担を大幅に軽減することが可能です。
・遺産分割協議の当事者を特定するための戸籍・住民票の収集並びに相続関係説明図作成 ・遺産分割協議を円滑に進めるための前提となる相続財産調査、評価、並びに相続財産目録作成 ・交流がない、あるいは連絡のとれない相続人に対する連書類送付等、相続人間の連絡調整 ・相続人同士が円満円滑に遺産分割協議を進められるよう遺産分割協議の調整 ・まとまった遺産分割内容を、遺産分割協議書として作成 |
上記のような業務を通して、円満円滑にかつ迅速に相続手続を完了させることが可能です。
当事務所では、困難をきわめるこどものいない相続の場面において、豊富な実績と軽いフットワーク、全国的に提携事務所を擁する幅広いネットワークを駆使して、子どものいない方の相続手続全般を代行、支援することが可能です。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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