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遺言書の種類と特徴

遺言書の種類として、大きく分けて、普通方式と特別方式との2種類があります。
特別方式の遺言は、死亡が間近に差し迫った場合や、船に乗って遭難した場合など、極めて、限定的かつ例外的な状況のときにのみ使用されうるものです。
ここでは、通常の場合の遺言の方式である普通方式遺言の中で、実際によく活用されている
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてみてみましょう。

動画で解説
自筆証書と公正証書 遺言書を作るならどちらがよいのか?

遺言書の種類と特徴

種類

自筆証書遺言

公正証書遺言

作成方法

遺言者自身が 

     全文

     日付

     氏名

を自書し、押印する。

但し、遺言書の別紙として添付される財産目録等は自書不要

(別紙に署名捺印は必要)。

公証役場において

     公証人と打合せ、公正証書遺言草案を事前に準備する

     遺言者と証人二人が同席のもと、公証人が遺言原案を遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる。

     遺言者及び証人2人が
  署名・押印

     公証人が署名・押印

証人要否

不要

2人必要(相続人・直系血族その配偶者は証人になれない)

遺言書の

保管

遺言者自身で保管、
又は法務局での遺言保管制度を利用。

原本は公証役場で保管

遺言者には正本と謄本が交付される

相続開始後の
戸籍調査

必要

不要

 

<それぞれのメリット・デメリット>

自筆証書遺言

公正証書遺言

メリット

最も手軽に作成できる。
費用が安く済む。

実際に書く手間がほとんどかからない。
様式不備で無効になる恐れが少ない。
公証役場で原本を保管するので、紛失や盗難、隠匿、改ざんの心配がない。
相続開始後、家裁での検認、遺言書情報証明書交付手続きなどの面倒な手続きが不要。
 (法定相続人全員を特定するための戸籍収集が不要)

デメリット

実際に書く手間がかかる。
様式不備で無効になる恐れがある。
紛失、盗難、隠匿、改ざんの恐れがある。
相続開始後、法定相続人全員を特定するための戸籍収集が必要になるなど手続きが大変。

公証人手数料などの費用がかかる。
公証人との事前打合せ、当日の内容確認、証人立会等の手間がかかる。

 

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おすすめは安全確実な公正証書遺言

秘密証書遺言は、デメリットが多くほとんど利用されていないのが実情です。
それでは、公正証書遺言と自筆証書遺言とではどちらがいいのでしょうか?
おすすめは、
公正証書遺言です。自筆証書遺言は。お手軽感があって、費用もかからない反面、さきほどから触れているとおり、次のようなデメリットがあります。

自筆証書遺言のデメリット

①お手軽な分、偽造、変造や紛失の恐れがある。

費用がかからない分、専門家のチェックもなく様式不備を見過ごして作成する恐れがある。

その点、費用がかかるというデメリットはありますが、公正証書遺言は、最も安全で確実な遺言方法といえます。

公正証書遺言のメリット

公証人が厳格な法律の規定を遵守すべく作成するため、様式不備となる恐れがない

公証人役場に原本が保管され、偽造や紛失の恐れがない

わかりきったことですが、遺言書は、不動産などの重要な財産の移転に関わるものであることから、法律的にもより確実な方法を取ることがベターです。また、公正証書遺言にしておくことにより、裁判上、証拠として非常に強い効力を有するので、相続する側、される側双方にとって安心な遺言方法といえます。

 当事務所では、あなたにとって最適な遺言の作成手段や遺言作成にあたっての必要事項についてアドバイスをいたしております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。


≪遺言書でこんなことが実現できる!遺言書作成の流れとポイント≫

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