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遺言書の種類として、大きく分けて、普通方式と特別方式との2種類があります。
特別方式の遺言は、死亡が間近に差し迫った場合や、船に乗って遭難した場合など、極めて、限定的かつ例外的な状況のときにのみ使用されうるものです。
ここでは、通常の場合の遺言の方式である普通方式遺言の中で、実際によく活用されている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてみてみましょう。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 遺言者が ①全文 ②日付 ③氏名 を自筆し押印する | 証人2人以上の立会いのもと ①遺言者が遺言内容を公証人に口授し公証人が筆記 ②これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させる ③遺言者及び証人2人が署名・押印 ④公証人が署名・押印 |
証人要否 | 不要 | 2人必要 |
印鑑 | 認印も可 | ・遺言者は実印 ・証人は認印可 |
遺言書の保管 | 遺言者の保管 | 原本は公証役場で保管 遺言者には正本と謄本が交付される |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
メリット | デメリット | |
---|---|---|
自筆証書 | ・最も手軽に作成できる。 ・遺言の内容を秘密にしておける。 | 証人2人以上の立会いのもと ①遺言者が遺言内容を公証人に口授し公証人が筆記 ②これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させる ③遺言者及び証人2人が署名・押印 ④公証人が署名・押印 |
公正証書 | ・公証人が作成するので、様式不備で無 効になる恐れが少ない ・原本を公証役場で保管するので、偽造 や紛失の恐れが少ない ・検認手続が不要 | ・公証人手数料などの費用がかかる ・公証人との事前打合せ、当日の内容確認 などの手間がかかる ・証人の立会いが必要になる ・内容を公証人と証人に知られる |
秘密証書遺言は、デメリットが多くほとんど利用されていないのが実情です。
それでは、公正証書遺言と自筆証書遺言とではどちらがいいのでしょうか?
おすすめは、公正証書遺言です。自筆証書遺言は。お手軽感があって、費用もかからない反面、さきほどから触れているとおり、次のようなデメリットがあります。
①お手軽な分、偽造、変造や紛失の恐れがある。
②費用がかからない分、専門家のチェックもなく様式不備を見過ごして作成する恐れがある。
その点、費用がかかるというデメリットはありますが、公正証書遺言は、最も安全で確実な遺言方法といえます。
①公証人が厳格な法律の規定を遵守すべく作成するため、様式不備となる恐れがない。
②公証人役場に原本が保管され、偽造や紛失の恐れがない。
わかりきったことですが、遺言書は、不動産などの重要な財産の移転に関わるものであることから、法律的にもより確実な方法を取ることがベターです。また、公正証書遺言にしておくことにより、裁判上、証拠として非常に強い効力を有するので、相続する側、される側双方にとって安心な遺言方法といえます。
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