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ここでは家族信託における親なき後問題についてご説明させて頂きます。
「親なき後問題」とは、 ”障害や持病のあるお子様の親が亡くなったしまったり、大けがや病気によってお子様の面倒を見ることが出来なくなった場合に、そのお子様の身上監護や財産管理をどのようにするか“という問題です。
障害や持病を持つお子様のいらっしゃるご家庭にとって「親なき後問題」とは、ご両親が亡くなった後のことだけを指しているのではなく病気等によってそのお子様の面倒を見ることができなくなることも含めて、「親なき」と呼んでいます。
障害や持病をお持ちのお子様のいらっしゃるご両親にとって、自分たちにもしもの事があった場合の備えをしておくことは大変重要な意味を持っているでしょう。しっかりとした計画性を持ち、ご自身の元気なうちに対策をとれるかが一番のポイントとなります。
もしもの備えとしてまず最初に出てくる対策として遺言書がありますが、遺言書では原則として相続による財産の承継を一度しか定めることが出来ません。お子様の為に長期的な承継を考えていたとしても、例えば「毎月7万円ずつ財産を渡す」等の渡し方をすることができません。
上記の”長期的な承継“に関しては家族信託(民事信託)を活用することができます。
委託者兼当初受益者を親・受託者を信頼できる親族等・第二受益者に障害や持病のあるお子様に指定し、信託契約を締結することで長期的かつ安定的に財産を承継することが可能になります。
受益者の為に適正に財産を管理している受託者には信託財産の中から報酬を支払うこともできます。また、受益者とは別に受託者を監督する信託監督人を定めることも可能です。このように民事信託のなかでも、障害や持病のある方の為に活用される民事信託を福祉型信託と呼んでいます。
当事務所では、お客様の御家族状況をお聞きしたうえで、民事信託契約書の起案をはじめ民事信託についての各種ご相談に対応、親なき後問題についての民事信託活用のコンサルティングを行っております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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