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子がいない伯父の相続について、どうにか遺産分割協議が成立し、協議書まで作成しました。いよいよ相続財産の名義変更を行うところなのですが、一体どのように進めていけばよいのでしょうか?何か気をつけるべきポイントはありますか?
名義変更しないでいると公には自分のものとして認めてもらえません。
遺産名義変更はとっても大変です。
遺産分割協議まで完了すると、次は遺産の名義変更手続きが待っています。いくら協議がまとまっても、名義変更しないでいると公には自分のものとして認めてもらえません。
この名義変更手続きは、財産ごとに手続き機関が分けられており、これらの手続き機関一つ一つに、膨大な書類を提出して行うことが必要になるのですが、この遺産名義変更手続きは、想像以上に大変な労力がかかることに留意する必要があります。さらに、子どものいない相続の場合には、通常の相続の場合と比べて、思わぬアクシデントに見舞われるリスクが高く、大変な時間と労力を費やす可能性が高く、最初から行政書士等の専門家に手続き自体を代行してもらうことが賢明といえます。
当事務所では、子どものいない相続における、預貯金の解約・払戻手続きや株式、自動車や不動産などの遺産名義変更手続を代行する業務を行っております。特に子どものいない方の相続の場合、遺産の名義変更手続きがことのほか煩雑で、大変に面倒なものです。当事務所ではこれらの名義変更手続きを一括して代行、相続人様の心身にかかる負担を大幅に軽減することが可能です。ご相談は無料ですので、お気軽に当事務所までお問合せくださいませ。
なお、不動産登記につきましては、当グループの司法書士をご紹介いたします。
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遺産名義変更に必須の「相続手続5点セット」
① 遺産分割協議書 ② 相続人全員の印鑑証明書 ③ 相続人全員の現在戸籍謄本 ④ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本 ⑤ その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本 |
この5点セットを数通準備しておくことがまず必要になります。これにプラスして、財産ごとに、次のような書類がさらに必要となります。
上記以外に各機関で必要になる書類
財産の種類 | 受付窓口 | 必要書類など |
不動産
|
法務局
| ・登記申請書 ・固定資産評価証明書 ・相続人全員の住民票及び被相続人の住民票除票 |
預貯金 | 銀行・信用金庫 | ・預金払戻依頼書 ・通帳、キャッシュカード |
株式
|
証券会社・信託銀行
| ・口座開設者死亡届出書 ・上場株式等移管依頼書 ・単元未満株式買取請求書(信託銀行で必要) |
普通自動車 |
運輸支局
| ・移転登録申請書 ・自動車検査証 ・車庫証明書(使用の本拠が変わる場合) ・手数料納付書 ・自動車税申告書 |
ゴルフ会員権
|
ゴルフ場
| ・名義書換依頼書 ・ゴルフ場への会員権承継承認申請書 ・ゴルフ会員権証書 |
電話加入権 | NTT | ・電話加入権等承継届出書 ・被相続人の死亡と承継者が確認できる戸籍謄本 |
貸付金 | 債務者 | ・債権を承継した旨の通知 ・契約書の名義変更 |
借地権・借家権 | 地主・家主 | ・権利を承継した旨の通知 ・契約書の名義変更 |
故人の財産を相続するために、諸々の書類を揃えて、銀行や法務局、証券会社や運輸支局などなど
財産を受け継ぐ方が、各手続受付機関を走り回ることになります。ここで、子どものいない相続の場合、通常の相続の場合と比べて、アクシデントが起こるリスクが高いことを知っておく必要があります。主に次のような場合です。
①故人と承継者との居住地が遠く、手続き自体に大変な労力がかかる ②遺産分割協議書の記載内容の不備等で、再度の手続きを強いられるリスクがある |
子どものいない相続の場合、繰り返しになりますが、当事者が兄弟姉妹やおい・めいまで及ぶことが多く、その場合、故人の住んでいた場所と、承継者の住んでいる場所とが遠く離れているケースが多いのが実情です。その場合、遺産名義変更の手続受付機関は、故人の住所近くの銀行や法務局、運輸支局、証券会社などになるため、承継人は、何度も自宅と故人の住所近くの手続き機関を何度も往復することを余儀なくされることとなり、大変な労力がかかります。
また、子どものいない相続で多いのは、せっかく作成した遺産分割協議書の記載内容の不備を手続受付機関で指摘され、あらためて相続人全員への署名と実印捺印が必要になるケースが多くなることを知っておくべきです。そのような場合、あらためて相続人に対し書類を持参、または郵送して手続きをやり直さなければなりません。ただ、子どものいない相続の場合、これまでにみてきたとおり、相続人当事者が多数にのぼり、しかも各地に点在していることが多く、そうなると、相続手続を実行している相続人の心身にかかるストレスは甚大で、時間も労力も相当なものになってしまいます。
さらに問題なのは、相手方の相続人としては、遺産分割協議書等の相続にかかわる極めて重要な書類に一度署名と実印捺印を行ったにもかかわらず、あらためて書類への署名と実印捺印を迫られる形となることから疑心暗鬼になり、あらためての署名捺印への協力を拒否されてしまうというリスクが生じます。そうなってしまうと、相続手続がストップしてしまい、本当に困ったことになります。
子どものいない相続においては、これまでに行ってきた相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議、遺産分割協議書作成といった一つ一つの膨大で重要な手続きを遂行してきた当事者が、最後の遺産名義変更手続きの場面で大きな壁に阻まれ、努力が水の泡になってしまうことは、本当に切なく、悲しいことです。このような事態を予防するためにも、子どものいない相続の手続きの場合には、やはり、はじめから行政書士等の専門家に任せることが大変有意義です。
当事務所では、子どものいない相続における、預貯金の解約・払戻手続きや株式、自動車や不動産などの遺産名義変更手続を代行する業務を行っております。特に子どものいない方の相続の場合、遺産の名義変更手続きがことのほか煩雑で、大変に面倒なものです。当事務所ではこれらの名義変更手続きを一括して代行、相続人様の心身にかかる負担を大幅に軽減することが可能です。ご相談は無料ですので、お気軽に当事務所までお問合せくださいませ。
なお、不動産登記につきましては、当グループの司法書士をご紹介いたします。
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