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相続人が誰もいない場合①
~相続財産管理人の選任~

行政書士法人優総合事務所の東優です。今回は相続人が誰もいない場合の手続きの流れと相続財産管理人の選任手続きについて解説したいと思います。

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相続人が誰もいない場合の手続の流れと相続財産管理人の選任手続きについて解説します。

 天涯孤独な方が亡くなって、配偶者も第1~第3順位の相続人たる親族も誰もいない場合、利害関係人の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産は、相続財産法人という特殊な法人として扱われ、相続財産管理人の管理下におかれます。そして、相続財産管理人は、3度の公告を行って、相続人を探すなどの手続きを行います。相続人が現れた場合には、通常の相続手続きになりますが、相続人が現れなかった場合には、一定の期間内に、①債権者への清算、②受遺者への分配、③内縁関係にあった者など裁判所が認めた特別縁故者に対する財産分与、を順に行い、最終的に残額があれば国庫に納められます。いずれにしてもかなりの長丁場で家庭裁判所での手続きを強いられることになります。

相続人不存在の場合の相続財産の管理手続きの流れ

相続財産管理人の選任手続き

 相続人が誰もいない場合にはまず相続財産管理人の選任手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があります。具体的には、相続財産について一定の利害関係を有する者(例えば、相続債権者、受遺者、もしくは被相続人との特別縁故者等)が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を揃えて申し立てることになります。手続きに必要な書類は次のとおりです。

<相続財産管理人選任申立について>

申立人利害関係人、検察官
申立先被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
申立の必要書類

・申立書

・利害関係説明図

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・原戸籍)
 謄本

・その他被相続人の相続人が存在しないことを明らかにする戸籍
 謄本(※)
・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

・相続財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票

・被相続人の遺産目録

・被相続人の遺産を明らかにする資料(不動産登記簿謄本および
 固定資産評価証明書、預金残高証明書)
・申立人と被相続人との利害関係を証する資料(戸籍謄本、金銭
 消費貸借契約書等)
・申立人の住民票
※事案により上記以外の資料が必要な場合がございます。

申立費用収入印紙 800円+切手代

※「その他被相続人の相続人が存在しないことを明らかにする戸籍謄本」については、次の戸
 籍が必要となります。
・被相続人の父母それぞれについての出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・原戸籍)謄本
・被相続人に子(孫等の代襲者含む)があった場合には、その者の全員の出生から死亡までの
 連続した戸籍(除籍・原戸籍)謄本
・被相続人に兄弟姉妹がいた場合には、その全員の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・
 原戸籍)謄本、またその兄弟姉妹の子(代襲相続人たるおい・めい)が存在する場合に
 は、さらにその者全員の出生から死亡までの戸籍(除籍・原戸籍)謄本
・直系尊属(祖父母等)の死亡記載の除籍謄本

 相続財産管理人選任手続きでは、添付する戸籍謄本が膨大な量となり、申立て一つとっても大変な手間と時間が必要となります。身寄りが誰もいない状態で遺言をせずに亡くなってしまうと、周囲の関係者に大変な迷惑がかかってしまうのです。

相続人調査代行

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  • 戸籍を取り寄せてはたみたけど、全部揃っているか不安
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 当事務所では相続財産管理人選任手続き前提として必要となる相続人調査、相続財産調査を行い、戸籍謄本類をはじめ必要となる書類収集を代行するサービスを行っております。相続手続の経験豊富なスタッフが最適な支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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令和3年に民法が改正され、相続人不分明の場合の手続きの簡素化と、期間短縮が図られました。どのように改正されたかについてみてみましょう。

相続人不存在(不分明)の場合の手続きの流れ

 

令和5年4月から施行される新制度では、

相続財産管理人 → 相続財産清算人に名称変更

時期ごとに3度公告必要 → 一度で同時に公告OK

相続人不存在確定まで最短10カ月 → 最短6カ月

 

ちなみに改正民法による新制度が適用となるのは、

令和5年4月1日以降に選任される相続財産清算人(現行法でいう相続財産管理人)の

選任時で判断されることになります。

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 当事務所では、相続財産管理人選任手続きの前提として必要となる相続人調査、相続財産調査を行い、戸籍宇謄本類をはじめ必要となる書類収集を代行するサービスを行っております。相続手続の経験豊富なスタッフが最適な支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ

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相続人が誰もいない場合、遺言は絶対必要!

 あなたの遺産を相続する方が誰もいない場合、遺言作成が絶対的に必要になります。相続人が誰もいない場合、膨大な手間をかけて相続財産管理人を選任し、その後も約1年間の管理・清算期間を経て最終的には、当該財産は国のものになってしまいます。
 もし、あなたにとって「特別縁故者」がいる場合でも、あなたの元気なうちに遺言書を書いておくことをお勧めいたします。きちんとした遺言書を作成しておけば、相続人がいない場合に必要となる各種の面倒な手続きを省略することができ、何より、あなたの大切な方に安心して財産を引き継がせることができるのです。

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 あなたの大切な方とあなたの財産を守っていくためにも、ぜひ遺言作成をご検討ください。当事務所では遺言作成に必要な各種手続きを代行、相続手続の経験豊富なスタッフがあなたの遺言作成を万全にサポート致します。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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