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「遺言で財産を寄付するには?」

みなさんこんにちは 行政書士の東です。

今回は、「遺言で財産を寄付するには?」をテーマに
解説してみたいと思います。

遺言についてのご相談の中で意外と多いのが、一定の財産を寄付したいがどうしたらよいか?といったことです。実際に、自分の亡き後、一定の財産を特定の団体等に寄付したい場合、遺言書で具体的な寄付先を指定し「特定遺贈」という方法で財産を寄付することが可能です。

動画で解説「遺言で財産を寄付するには?

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希望する寄付先としてどういう所が多いのか

遺言作成支援を行う中で、寄付先としてご希望が多い順に次の4つをご紹介します。

  1. 医療・介護系
    病院や施設、介護事業所などに自分の財産を寄付したい場合
  2. 宗教系
    寺院や教会等に自分の財産を寄付したい場合
  3. 国際系
    国際的に意義のある活動を行っている団体などに
    自分の財産を寄付したい場合
  4. 地域系
    地域、生まれ故郷などに財産を寄付したい場合

寄付先として多く指定される理由

  • 医療・介護系

    お世話になった病院や施設、介護事業所にお礼がしたい。

    地域医療や地域福祉の増進のためにその病院や施設、介護事業所に寄付したい。
     

  • 宗教系

    お世話になったお寺、教会などへのお礼がしたい。

    将来永代供養などでお世話になる。
     

  • 国際系

    世界中の恵まれない子どもたちを支援している団体、世界中の医療を必要としている人々のために医療支援をしている団体など、世界的規模で活動している慈善団体を応援したい。
     

  • 地域系

    住み慣れた地域への恩返しがしたい。

    例えば、地方自治体が運営している動物園や水族館、博物館、美術館、あるいは学校などに寄付したい。

 実務的に多い寄付先4つをご紹介しました。ご紹介した4つ以外でも、もちろん寄付は可能ですので、皆さまが自分の亡き後に財産を寄付したいと思う団体などあれば、ぜひ遺贈寄付を検討されてみてはいかがでしょうか?

これら団体等に寄付したい場合、特定遺贈の方法で遺言書を作成しておくことで、自分の亡き後、遺産の中から財産を寄付することが可能です。

遺言により財産を寄付するにあたり、
留意点していただきたい3つのこと

1:遺留分に配慮する

配偶者、子どもがいる場合などは遺産全体の半分は遺留分として親族に遺留分権が生じるので、あくまでも遺留分を侵害しない範囲で寄付することが大切になります。

<具体的な事例>

 遺言者、A子さんが、自分亡き後、全財産を法人Bに寄付する内容の遺言を作成していた場合、法定相続人であったC男様と、D男様には、本来遺言が無ければ取得できたはずの法定相続分2分の1(2000万円)の半分にあたり4分の1(1000万円)を法人Bから取り戻す権利「遺留分侵害額請求」が認められることになります。これでは、法人Bに多大な迷惑がかかりますので、遺贈による寄付を行う際には、自身の法定相続人と遺留分に配慮して遺贈することが必要になります。

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2:法人単位で寄付をする

例えば、○○病院に寄付したい、あるいは××老人とホームに寄付したいという考えがあった場合、寄付先は、その病院単位ではなく、あくまでも法人単位で行うことが原則となりますのでご留意ください。

具体的な記載例をもとに見てみましょう。

 このように、例えば、○○病院に寄付したいのであれば、当該病院の経営母体となる医療法人があるはずですので、その法人名、主たる事務所、代表者を特定したうえで、遺贈する必要があります。そのうえで、付言事項等で、「大変お世話になった○○病院に寄付する趣旨である」といったことを明記しておくと、その医療法人内で寄付された財産の使い道の際にそのような付言事項を考慮して財産の使い道が決められることになります。

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3:お金に換えて渡す

 どの団体に寄付する場合でも、基本的には動産あるいは不動産といった「モノ」ではなく、それらを「おカネ」に換えて寄付することが大切になります。不動産を寄付したいと思ってその内容の遺言を作成しても、寄付を断られる恐れがありますので注意が必要です。

そんな時にぜひ活用したいのが、清算型遺贈。これはざっくり言うと、遺言書で自分の亡き後、所有不動産等を売却してお金に換えてそのお金をその団体に遺贈するというものです。

この清算型遺贈を行う場合には、その不動産等を売却換価する清算手続きを行う為の遺言執行者を指定し、清算型遺贈による手続きであることを明確に遺言書に記載する必要があります。

具体的な記載例をもとに見てみましょう。

 

上記の例は、ご自身の主な財産が不動産である場合、遺言者の亡き後、不動産を売却換価し、その売却代金及びその他の預貯金等を含めた財産総額について、あらかじめ指定しておいた割合によりお金を寄付する、といった清算型遺贈による寄付の方法の典型例となります。寄付受ける側としても、不動産といった「モノ」により寄付を受けるのではなく、遺言執行者のもとで不動産を売却換価された後の「おカネ」で寄付を受けるほうが、寄付を受ける側の団体にとっても大変有難いというのが実情です。

 当事務所では、遺言により財産を寄付したい方の遺言書の作成支援、清算型遺贈による遺贈寄付のご提案、遺言執行者への就任などの遺贈寄付をスムーズに行う為の各種サービスを提供しております。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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遺贈寄付の税金について

 遺贈寄付にかかる税金ですが、そもそも法人へ寄付する場合、基本的には相続税ではなく、遺贈を受けた法人に法人税が課税されることになります。

また、相続税課税の面で見ますと、国や地方公共団体、または特定の公益法人へ寄付した場合には、その寄付財産分が相続税課税対象財産から外れて相続税が軽減できる可能性があります。

ただこちらは、どの法人でも該当するわけではなく、まさに国や地方自治体、それに準ずる公益性の高い法人といった適用となる寄付先が、かなり限定されることになります。この点、遺贈寄付を行うにあたっては、税務上の観点からどのように課税処理がなされるのかを税理士等の専門家に確認してから進められることをお勧めします。

遺贈寄付は専門家に相談しながら進める

遺贈寄付を行うにあたり、遺留分を踏まえた遺言内容にすること、清算型遺贈を活用すること、遺言執行者には経験豊富な専門家を指定すること、さらには、寄付に当たり税金がどうなるのか確認をしておくことなど、専門家に相談しながら手続きを進めることが遺贈寄付をスムーズに進めるポイントなります。

遺言による寄付をお考えの方は、遺言作成段階から、信頼できる相続の専門家にご相談しながら進めるようにしましょう。

当事務所では、遺言により財産を寄付したい方の遺言書の作成支援、遺言執行者への就任などのサービス、さらに、税理士との連携し、遺贈寄付以についての税務面のご相談にも対応できる体制を構築しています。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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優オフィスグループ主要メンバーのご紹介

東京・池袋オフィス
責任者 行政書士 東 優

名古屋オフィス
責任者 行政書士 冨川誠太

東京・品川オフィス
責任者 行政書士 三雲琢也

横浜オフィス
責任者 行政書士田口英治

さいたまオフィス
責任者 行政書士渡辺典和