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成年後見制度は判断能力が衰えてから利用するもの、という誤解がありますが、そうではありません。「任意後見制度」を利用すれば、自分の信頼できる相手をあらかじめ、任意後見人に選任して、その者に任せたい事項をオーダーメイドで契約しておくことが可能です。「私は、まだ呆けていないから必要ない!」そうおっしゃりたい気持ちはわかるのですが、呆ける前に将来に備えるということは、この複雑化した社会において自分の身を守るために、もはや不可欠な時代なのです。
また、同じ任意後見契約でも、本人の状況によって3つの類型に分けることができます。
任意後見の3類型
将来型 | 本人に十分な判断能力があり、契約締結時には、何らの財産管理委任も行なわない形態 |
移行型 | 本人の判断能力が低下する前から受任者に財産管理を委任し、判断能力低下後に任意後見人としての契約を発効させる形態 |
即効型 | 任意後見契約締結後、期間を置かずに任意後見監督人を選任、契約を発効させる形態 |
「将来型」は、まさに任意後見制度の理想形であり、お元気な今のうちに、自分の将来に備えて、財産管理や身上看護のことを信頼できる人に託すことを「予約」しておくものです。従いまして、自分が呆けてしまうなどが現実化するときにはじめて、効力を生じるため、契約したからといって何も変わりません。
一方、「移行型」は、「任意後見契約」と同時に「財産管理委任契約」を別契約として併せて公正証書で契約するものです。そこで、自分がまだ呆けていない段階から、この「財産管理委任契約」に基づきあなたの大事な通帳等の管理を信頼できる方に任せることが可能になります。この「移行型」は、特に身体に障がいを持っていて、自分で銀行等に行くことが難しい方にとって大変便利な制度であるといえます。
実際に実務では、「将来型」と「移行型」との利用が非常に多くなっており、「即効型」はよほどのことがない限り、利用しない方が無難であるとの見解が一般的になっています。
任意後見制度を利用するには
本人と任意後見人となるべき人との間で、財産管理の内容を公正証書により「契約します。任意後見人は、本人の判断能力が衰えた後、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」をして、監督人が選任されたときにはじめて、契約の中で定めた代理権を行使することができます。
前述した、「移行型」の場合の「財産管理委任契約」についても「任意後見契約」とは別契約ではありますが、同時に一本の公正証書として公証人の面前で契約することになります。大事な財産を委任する契約ですので、こちらもやはり公証人を介して、公正証書にしておくことがトラブル防止に役立つためです。
また、任意後見人を選任しておけば、法定後見の選任の必要が生じても、任意後見が優先します。
任意後見人ってどんなことをしてくれるの?
任意後見人は、本人のために、重要な法律行為を代理することを通じて、本人の権利を守ります。また、それらの任意後見人の活動を任意後見監督人に報告する義務があります。
任意後見人は、「法定成年後見人」とその権限や責任が非常に似ているのですが、任意後見人には。法律行為の「取消権」がないことが大きな特徴です。従って、本人が何らかの契約トラブル等に巻き込まれたときには威力を十分にはっきすることができません。むしろ、トラブルを未然に防ぐ為に任意後見制度がある、といえます。
任意後見人は、日常的に次のような業務を行います。
任意後見人の具体的な活動内容の例
任意後見のメリット・デメリット
任意後見には、法定成年後見と比較して、次のようなメリットがあります。
<メリット>
<デメリット>
当事務所では、任意後見制度の利用についての疑問点をわかりやすく解説。任意後見契約に関するご相談をはじめ、任意後見契約書の原案作成、公証役場での手続全般に関する手続代行をお受けしております。 初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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