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こんにちは。東京・名古屋に事務所を構える行政書士法人優総合事務所、東優です。
今回は、遺言作成にあたり大変重要な、「付言事項」について解説します。
遺言には、その記載する内容として大きく二つに分けることができます。一つは法律上効力を持たせる為に記載する「法定遺言事項」。もう一つは、法的効力を直接発生させることを目的としない事項を記載する「付言事項」です。
この「付言事項」には、例えば、家族へのメッセージや、葬儀、納骨に関する希望などを記載することになります。
当事務所では、遺言作成のご支援をさせていただくにあたり、この「付言事項」について、必ずといっていいほど文案をご提案させていただいております。というのも付言事項のおかげで、作成した遺言を巡っての紛争が回避され、円満な相続が実現できた事例を多数経験してきたからです。
その理由を考えてみると、付言事項は、法律に縛られることなく、比較的自由に文章を作成できることから、遺言者自身のストレートな想いをメッセージとして関係者に伝えられるということが大きいと思います。別の見方をすれば、付言事項が唯一、遺言者自身のオリジナリティを発揮できる場であるからこそ、これを記載することで、その遺言に、遺言者自身の魂を吹き込むことができるといえるのです。
私は、実務上で遺言作成に関わった後、その遺言者亡き後の遺言執行を行う場面も多々あります。一般的には、四十九日法要等の親族が一堂に会する場で、当該遺言の存在を明らかにすることになるのですが、その場面はやはり重い空気が流れることが常であり、一触即発の緊張感が流れることも少なくありません。そんなとき、私は、遺言書の最終稿に記載されている「付言事項」を遺言者に成り代わって、気持ちを込めて朗読します。そして多くの場合、故人の想いが関係者に受け止められ、故人を偲んで感極まる方も大勢いらっしゃいました。結果として、一触即発の重たい空気は、いつの間にか故人の遺志に想いをはせる、感動と感謝の場面へと一変するのです。
このように、付言事項はそれなりに重要な事項であることがお分かりいただけたかと思います。では、実際に付言事項を書くにあたり、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?
まず、付言事項には、家族、関係者への実名を記して、感謝の気持ちを記載すること、そして、なるべく具体的なエピソード等を記載してそのことを伝えることが重要です。
次に、遺言で多少は出てくるであろう不公平感に配慮しながら、なぜそのような遺言になったのか、理由を記載することがポイントです。さらに、自分の生きてきた人生を振り返ってその人生に対する前向きなメッセージが記載できれば理想的です。
そして、家族へのメッセージとともに、自分の葬儀や納骨、献体や臓器提供、さらには遺品処分のあり方など、遺された方が困らないように方向性を示しておくことは非常に有意義です。
このようなポイントを踏まえた「付言事項」を遺言書に盛込むことができれば、貴方の遺言書に魂が吹き込まれ、本当の円満相続が実現できるツールとして光り輝くものになります。
とはいえ、付言事項をいざ書こうと思っても、なかなか筆が進まないもの。当事務所では、貴方のお話をじっくりとお聞きし、遺言事項はもちろんのこと、あなただけのオリジナルの付言事項の文案をご提案させていただきます。初回のご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せくいださいませ。
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東京と名古屋に拠点を構える行政書士優総合事務所の東優です。今回は、最近実務で非常に多く作成支援を手掛けることが多くなった、「尊厳死宣言書」の作成について解説します。
「亡くなった主人が、人工呼吸器により植物状態のまま2年間病院で寝たきりで、大変つらい想いをした」そんなご経験をされた方が、当事務所でも遺言書作成と併せて尊厳死宣言書を作成するという場面が非常に多くなっています。身内が重篤な状態に陥り、回復が非常に困難な状態に陥ってしまったとき、貴方は愛する家族のために非常につらい選択を迫られることになります。
つまり延命措置を継続するか、それとも拒否するか。それは、愛する人であればあるほど悩み深く、場合によってはその選択をしたことに深く後悔し、それを長く引きずってしまう。そんな自責の念を抱いているお客様を私は何人も見てきました。そんなとき貴方の愛する家族がはっきりとした意思表示をしてくれていたらどんなに有難かったことでしょう。
自分のため、さらに愛する自分の家族のためにも、「尊厳死宣言書」を作成することは非常に有意義であり、医療の発達した現代においては不可欠なことなのです。
病気や事故などで回復の見込がない末期状態になった患者に対して、生命維持治療を差し控える、または中止して、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えることを言います。尊厳死が認められるのは、医学的な見地から治る見込がなく死期が迫っていて、人工呼吸器をつけるなどの延命措置をしても死期を引き延ばすだけという場合であると解されています。
「リビング・ウィル」とも呼ばれ、本人が自らの意思で延命措置を差し控え又は中止し、「尊厳死を望む」という考えを医療関係者や家族らに「意思表示する書面」のことです。
日本では尊厳死についての法律がないため、この文書があっても、そのとおりに実現される保証はありません。しかし日本尊厳死協会の調査によると、実際に末期状態になって尊厳死宣言書を提示された場合、95%以上の医療関係者が本人の希望を受け入れたというデータもありますので、尊厳死宣言書を作成しておくことで、その実現の可能性はかなり高まるといえます。
「尊厳死宣言書」は法律で書き方が決まっているわけではないのですが、現実に即して次の内容を盛り込む必要があります。
1) 延命措置の停止
2) 苦痛を和らげる処置は最大限利用
3) 植物状態での生命維持措置の停止
延命治療を拒否して苦痛を和らげる最小限の治療以外の措置を控えてもらい、安らかな最期を迎えるようにして欲しいという希望を明示します。
尊厳死を希望する理由を明示します。理由を記載することで、家族や医療関係者への説得力が増します。
宣言書を作っても、家族が延命措置の停止に反対したら、医師はそれを無視できません。
宣言書を作成する前に家族と話し合い、同意を得た上で、その同意についても宣言書に記載することが大切になります。
家族や医療関係者らが法的責任を問われることのないように、警察、検察等関係者の配慮を求める事項が必要になります。また、医療関係者に安心を与える意味では、刑事責任だけでなく民事責任も免責する記載をすることも必要といえます。
この宣言書は、心身ともに健全なときに作成したことと、自分が宣言を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確にしておきます。
尊厳死宣言書に上記の内容を盛り込んで書いたとしても、それは手紙などと同じ「私文書」にすぎません。自分の最期の重大な意思をきちんと担保するには、尊厳死宣言書を「公正証書」として作成、保管することが重要になります。尊厳死宣言書を公正証書にする手順は次のとおりです。
① 宣言書に盛り込む内容を決め、原案を作成する
↓
② 原案をもとに公証人と内容を打合せ、公正証書文案を作成する
↓
③ 公証人から提示された公正証書文案を確認し、必要に応じて校正を行う
↓
④ 公証役場で公正証書を作成、署名押印を行い完成
当事務所では、尊厳死宣言書の作成に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。また、遺言作成の際に、併せて尊厳死宣言書を作成する方が非常に増えております。初回のご相談は無料ですので、下記までお気軽にお問合せくださいませ。
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皆さま、こんにちは。東京と名古屋に拠点を構える行政書士法人優総合事務所、代表社員の東優です。今回は、今、何かと話題になる「エンディングノート」とその活用法について解説します。
自分の今後の人生において必要なことがらについて、自分の考えをあらかじめ記入しておき、「そのとき」が 訪れた時に周りの人に自分の意思、判断を尊重し実行してもらうために作成するノートを「エンディングノート」 といいます。具体的には、介護や医療、葬儀やお墓、相続のことまで、自分のエンディングに際して必要なこと をエンディングノートに記入しておけば、それを見た家族など周りの方が判断に迷うことがなくなり、自分の身近 な方々に迷惑をかけずにすむことが作成する最大のメリットです。
エンディングノートは、自分でオリジナルのノートを作成する方法と、市販のエンディングノートを購入し、それに従って記入、作成する方法があります。エンディングノートに書くべき項目としては、次のようなことです。
自分の今後の人生において必要なことがらについて、自分の考えをあらかじめ記入しておき、「そのとき」が 訪れた時に周りの人に自分の意思、判断を尊重し実行してもらうために作成するノートを「エンディングノート」 といいます。具体的には、介護や医療、葬儀やお墓、相続のことまで、自分のエンディングに際して必要なこと をエンディングノートに記入しておけば、それを見た家族など周りの方が判断に迷うことがなくなり、自分の身近 な方々に迷惑をかけずにすむことが作成する最大のメリットです。
エンディングノートは、自分でオリジナルのノートを作成する方法と、市販のエンディングノートを購入し、それに従って記入、作成する方法があります。エンディングノートに書くべき項目としては、次のようなことです。
①自分のこれまでの人生について ②認知症対策 ③介護のこと ④医療のこと ⑤葬儀のこと ⑥お墓のこと ⑦相続のこと |
またエンディングノートは、記入する内容は今の時点の考えでよく、今後、気持ちが変わったら、その都度書き換えればよいので、とりあえずは鉛筆で記入しても差し支えありません。
エンディングノートの上手な活用法として知っておいていただきたい3つのポイントを解説します。
① 基本事項を記入し、細かい内容は他の方法を講じておく
② 医療に関する意思表示は必ず記入する
③ エンディングノートの存在を信頼できる人に伝えておく
エンディングノート自体には、法的な効力はありません。例えば、次のような場合には、具体的なことについてはエンディングノートとは別の文書を作成しておく必要があります。
エンディングノート自体には、法的な効力はありません。例えば、次のような場合には、具体的なことについてはエンディングノートとは別の文書を作成しておく必要があります。
<エンディングノート以外に必要となる文書の例>
相続に関する遺産分割の希望 → 遺言書作成 認知症になった後財産管理を任せる人の希望→ 任意後見契約書作成 終末期医療に関する延命治療拒否 → 尊厳死宣言書作成 |
上記のようなことを希望している場合には、それぞれに必要な文書を別途作成し、エンディングノートには、その文書の存在や、保管場所等の必要最小限の基本事項のみ記入しておくとよいでしょう。
② 医療に関する意思表示は必ず記入する
エンディングノートの中で、最も大切な項目が「医療のこと」について記入しておくことです。もし自分に万一のことがおきたとき、家族など周りが一番困るのが延命措置のことなどの医療に関する意思表示です。死期が迫っている緊迫した場面で、生死にかかる大事な判断は、家族に委ねるしかないのですが、家族としてもそのような重大事を判断することは相当なストレスを伴います。そこで、エンディングノートに自分の医療に関する意思が記入されていれば、家族の精神的な負担は大幅に軽減されます。そこで自分自身が、延命措置の希望の有無や、病名告知の希望の有無など医療に関する意思表示を明らかにしておくことは極めて重要なことなのです。
エンディングノートには必ず、このような医療に関する意思表示を真っ先に記入しておきましょう。一方で、医療以外の項目については、自分にとっての気がかりな点のみ記入しておけばよいでしょう。
③ エンディングノートの存在を信頼できる人に伝えておく
エンディングノートをせっかく作成しても、いざというときにそれが活用されなければ意味がありません。そこで、自分に「万一」があったときに頼れるキーパーソンを決めておき、その方にエンディングノートの存在と保管場所を伝えておくとよいでしょう。また、差し支えない範囲で、エンディングノートに書かれている自分の意思を伝えておくとよいでしょう。また。特に緊急時の医療や介護、その他のことをスムーズに行ってもらうため、手帳のような感覚で常に携帯しておけば理想的です。
当事務所では、エンディングノートの書き方、遺言書の書き方など、皆さまの抱えるご疑問とご不安を解決するためのセミナーを定期的に開催しております。実務経験の豊富な講師によるセミナーですので、皆さまの「終活」をスムーズに行うために有意義な情報をご提供いたしておりますので、ぜひ一度ご参加くださいませ。
また、当事務所では、遺言書の作成、尊厳死宣言書の作成、成年後見、任意後見に関するご相談に対応いたしております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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「相続をきっかけに身内同士が財産を奪い合う・・・」そんな話は枚挙に暇がありません。家族関係がますます多様化、複雑化している時代において、円満な相続を実現させるために、「遺言書」は必要不可欠です。相続で家族同士が無用な争いをせずに済むよう、元気な今のうちに自分自身が責任を持って遺言書を準備しておくことをお勧めいたします。
中でも次のような方は、将来、相続の場面で問題が起こる可能性が非常に高いといえますので、早めのご準備を強くお勧めします。
・子どもがいない ・音信不通の相続人がいる ・再婚している ・相続人同士が不仲 ・農業や事業を承継させる必要がある |
大切な家族の絆を守るためにも、「きちんとした遺言書」を作成しておく必要があります。遺言書の作成の際には、行政書士等の専門家を上手に活用し、円満、円滑な相続が実現できるよう万全を期しましょう。
当事務所では、円満相続の切り札となる大切な「遺言書」を正しく作成するために必要となる「相続人調査」及び「保有財産調査」を行い、円満、円滑な相続に繋がる遺言書の文案をご提案いたします。また、円満相続に欠かせない「公正証書遺言」にするための各種手続を代行いたします。
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