相続手続代行・終活支援のことなら、東京・名古屋・横浜・さいたまの優オフィスグループにお任せください。
初回相談無料
お気軽にお問合せください
0120-928-714
今回の自筆証書遺言にまつわる法改正は大きく2つあります。一つは民法の相続法が改正され、自筆証書遺言の作成要件が緩和されたこと、もう一つは、新法が成立し、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が新設されることです。まずは、自筆証書遺言の作成要件の緩和の中身をみていきましょう。
平成30年7月の国会で民法の相続法の大改正がなされましたが、この中で、自筆証書遺言の作成要件を緩和する改正も盛り込まれました。これまでの民法の規定では、自筆証書遺言の作成要件として、「全文、日付、氏名を自書し、印鑑を押す。」とされ、とにもかくにも全文を自分で手書きしなければなりませんでした。今回の改正で、遺言書のうち「別紙」として添付する部分については手書きでなくてもよいとされ、要件が緩和されることになったのです。
<自筆証書遺言にまつわる改正の内容>
| 改正前 | 改正後 |
作成方法
| 遺言者が ① 全文 ② 日付 ③ 氏名 を自書し 押印する | 遺言者が ① 全文 ② 日付 ③ 氏名 を自書し 押印する 但し、財産目録等の遺言書に添付される「別紙」は、 自書不要。但し、「別紙」には署名押印が必要。 |
証人要否 | 不要 | 不要 |
印鑑 | 認印も可 | 認印も可 |
遺言書の保管 | 遺言者の保管 | 遺言者の保管 但し、法務局での遺言保管制度が創設。 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 必要 但し、法務局での遺言保管がなされた場合は検認不要。。 |
自筆証書遺言の「全文」を自分で手書きすることは大変な労力を伴うことから、改正により、遺言書を「本文」と「別紙」とで区別し、「別紙」についてはパソコンなど手書きでなくてもOKとし、少しでも書く手間を省き、自筆証書遺言作成の促進と、無効となってしまう遺言を減らす目的で、平成31年1月13日から施行されました。
<自筆証書遺言の要件緩和のポイント>
・遺言書の「別紙」として添付する財産目録等について、パソコンやワープロで作成してもOK。 ・不動産登記事項証明書のコピー、預貯金通帳のコピーを「別紙」として添付してもOK。 ・あくまでも遺言書の「別紙」として添付される場合に限って適用される。 ・「別紙」の全てのページに遺言者の署名、押印が必要。 |
例えば、これまでは不動産を誰かに引き継がせるには、不動産登記簿の表題部に記載されている内容を手書きする必要があり、この点が非常に大変でした、そのため、誤記などによりせっかく作成した遺言が無効になってしまうという悲劇が多く発生していました。
そこで、この不動産登記簿表題部の記載を4ページの見本のように「別紙」とすることによりパソコンやワープロでこの部分を作成することが認められることになったわけです。また、不動産登記簿自体をコピーしてそれを自筆証書遺言の「別紙」にすることも認められました。
また、4ページの例にもあるように、財産承継の目的となっている預貯金通帳のコピーを「別紙」として活用することも認められるなど、このたびの改正で自筆証書遺言の作成がかなりラクになったといえます。
さらに、付言事項についても、そもそも法的効力に影響しない内容でもあるため、あえて「別紙」としてパソコンなどで作成することにより、効率よく、しかも自分らしい納得のいく付言事項を作成することが可能になるといえます。
一方、注意すべきこととして、「別紙」には必ず、署名押印をする必要があること、「別紙」を訂正する際には、遺言書本文の訂正方法と同様に厳格な訂正方法が必要であることです。これまでの全文を手書きした場合の遺言書の例、このたびの改正による「別紙」を活用して作成した遺言書の例を下記にそれぞれ掲載しました。こちらも参考に、皆さまもぜひ、これを機に自筆証書遺言の作成に取り組まれてはみてはいかがでしょうか?
初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
当事務所では、自筆証書遺言の文案作成や内容面のチェック、保管制度の利用支援、公正証書遺言作成手続き支援など、遺言書作成全般についてのご相談を承っております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
当事務所では、自筆証書遺言の文案作成や内容面のチェック、保管制度の利用支援、公正証書遺言作成手続き支援など、遺言書作成全般についてのご相談を承っております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
東京・池袋オフィス
責任者 行政書士 東 優
名古屋オフィス
責任者 行政書士 冨川誠太
東京・品川オフィス
責任者 行政書士 三雲琢也
横浜オフィス
責任者 行政書士田口英治
さいたまオフィス
責任者 行政書士渡辺典和