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民事信託について②

後継ぎ遺贈型受益者連続信託

自分の遺産を誰にどのように遺すかを決め、死後確実に実行されるにはどうすればよいか考えたとき、遺言書を思い浮かべる方が多いと思います。ただし、遺言書では自身の相続については有効ですが、それ以降にその財産をどう遺すかは決めることはできません。なぜならば、自身の相続で妻に財産が渡れば、所有権は妻に移り、妻の財産をどうするかは妻が決めることなので、妻に自身の意志を伝えることはできても確実な方法ではないのです。

後継ぎ遺贈型受益者連続信託を使うとできること

後継ぎ遺贈型受益者連続信託は、自身が亡くなった後の財産の承継先を複数の世代にわたって決めておきたい方が利用します。

具体例を挙げますと、

「自分が亡くなったら先祖代々受け継いできた土地を長男へ継がせ、その後長男が亡くなったときは長男の嫁ではなく孫に継がせたい」

などです。この場合、先述の理由により遺言書を遺しても実現することができません。しかし民事信託の後継ぎ遺贈型受益者連続信託を活用すると実現が可能です。後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは民事信託の信託契約において「受益者が死亡した場合、その死亡した受益者に代わって受益者を承継する者を指定する」形式の信託です。受益者が死亡したときに移るのは所有権ではなく受益権です。委託者が死亡しても信託契約の内容に沿って財産は運用管理されます。

つまり上記のようなケースの場合は信託契約の設定時に、その土地を信託財産として委託者兼当初受益者は自分・第二受益者は長男にし、第二受益者である長男が亡くなったら受益権は孫に承継すると定めておけば、遺言書では実現が難しかった土地の承継を実現することができます。

当事務所では、お客様の御家族状況をお聞きしたうえで、民事信託契約書の起案をはじめ民事信託についての各種ご相談に対応、後継ぎ遺贈型受益者連続信託による民事信託活用のコンサルティングを行っております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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