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連絡の取れない相続人への対応

相続人の中で、連絡の取れない、または交流のない相続人がいる場合の相続手続きについて解説いたします。

相続手続きでは、相続人全員の遺産分割協議が必要

 相続手続きの中で、一番大変なのが、「遺産分割協議」ですが、ときどき相続人が多数にのぼり、戸籍調査をすると、相続人同士で顔も知らないような方の名前が出てきて困ってしまうということがあります。子どものいない方の相続のケースや、再婚している方の相続のケースこのようなことがよくあります。
 たとえ疎遠であったり、見ず知らずの方であっても、相続人である以上、相続手続きの中で遺産分割協議に加わってもらい、きちんと手続きへ協力してもらわないと、相続手続きはいつまでたっても完了できません。

連絡の取れない相続人の住所を特定し、手紙を送る

 見ず知らずの相続人や疎遠になり連絡先が分からない相続人が出てきてしまった場合、まずは、相続人調査の結果出てきた戸籍謄本から、該当者の現在戸籍について「戸籍の附票」を請求します。「戸籍の附票」には、その方の住民票異動の変遷が記載されており、現在戸籍謄本についての「戸籍の附票」には、現在の住民票の所在地が記載されていますので、これによりその方の現在の住所をつきとめることができます。

 次に、その方の住所地に、事情を簡単に説明した内容の手紙を送ります。この手紙には、相続関係を示した「相続関係説明図」を入れて、故人とあなたの相続関係を簡単に説明する程度の内容を主に記載します。もちろん、手紙の文言は、言葉を選びながら、失礼のないよう丁重な内容にして、相手の感情を害さないための最大限の配慮が必要です。

 また、手紙の中に自分の連絡先を明記し、
先方から電話をいただいたうえで、詳細を説明する内容にするとよいでしょう。相続財産内容のような繊細な情報については、できれば手紙ではなく、電話等で直接伝えたほうが無難でしょう。

 ただ昨今の世情もあり、手紙を出しても相手方からなかなか連絡がもらえないケースもありますが、そのような場合は一歩踏み込んで、相続財産目録とその方の法定相続割合等の説明を盛り込んだ手紙を再送する必要があります。ここまでするとたいていの場合は、相手方からの電話連絡等のアクションがあるはずです。
 また、いきなり遺産分割協議書の捺印を要求する記述や、実際の遺産分割協議書をいきなり送りつけることは、相手方の感情を害する危険が高いため、こちらも避けたほうが無難です。 



 当事務所では、連絡のとれない相続人の住所特定や、相続人への連絡、相続人同士の遺産分割協議の調整など、相続手続きに必要となるさまざまなサービスを承ります。相続手続きの豊富な経験を有するスタッフが最適なご支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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疎遠な相続人と円滑・円満に遺産分割協議をするには

 手紙を送った結果、相手と電話でのやりとりができた場合でも、電話だけではなかなか話が進まないケースも多く、そうなると面談の機会をもって直接会って、事情を説明するということも必要になってきます。特に主な相続財産が不動産であり、先方に対して法定相続分の確保が現実的に難しい場合については、なおさらこのような直接会っての説明が必要となってきます。財産内容の説明には、相続財産目録を準備して、客観的な根拠を一つ一つ示していくことが大前提で、あとは先方の状況に応じて(ここが難しいのですが)、臨機応変な対応が必要になります。

 ただ、どのような遺産分割内容になるにせよ、この
「直接会う。」というのが、やはり相続手続きを円満、円滑に進める上では最も理想的で、被相続人に対する特別な遺恨がある場合は別として、遺産分割協議に協力し、結果として遺産分割協議書に実印を捺印してもらえることにつながるケースが多いといえます。

 いずれにしても、見ず知らずの、あるいは疎遠であった相続人同士による遺産分割協議は、
心身ともに大変なストレスが伴いますので、中立的な第三者として専門家に手続きに入ってもらい、先方との連絡・調整を含めた対応をはじめからお願いすることもお勧めの方法です。


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