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老後の財産管理をどうする?~任意後見について~

 行政書士法人優総合事務所、代表の東優です。今回は、何かと心配な老後の財産管理について解説したいと思います。行政書士法人優総合事務所、代表の東優です。今回は、何かと心配な老後の財産管理について解説したいと思います。 

老後の財産管理のことが心配です。高齢となり、体の自由が利かなくなったら、あるいは、認知症を患ってしまったら、自分の大切な財産をどのように管理していくか、大変気がかりです。高齢者向けの財産管理には、一体どのような方法があるのでしょうか?
成年後見と任意後見

 年を重ねて心身ともに衰えてくると、自分の大切な財産を誰かに任せざるを得なくなる時が訪れます。高齢者の財産管理の制度には、大きく分けて「法定成年後見」と「任意後見」の2つがあります。このうち、「法定成年後見」は、認知症が進んで判断能力が低下してしまった後、家庭裁判所が財産管理を代理する「成年後見人等」を選任するもので、本人の意思とは関係なく、半ば強制的に財産管理人が付けられる制度といえます。一方、「任意後見」は、認知症になる前の元気な時に、将来自分の財産管理を任せたい人(任意後見受任者といいます)をあらかじめ指定しておき、実際に認知症になってしまった後、自分が指定したその人に「任意後見人」として、財産を管理してもらう制度です。従って、任意後見の場合は、自分が元気なうちは自分自身で財産管理を継続することになります。将来の財産管理を任された「任意後見受任者」は、本人の様子を定期的に見守る責務があり、本人が認知症となった場合には、正式に任意後見人として業務を行うために必要な「任意後見監督人選任」手続きを家庭裁判所で速やかに行う義務があります。

いずれにしても、何も対策していないと、「法定成年後見」により、自分の知らない人に財産を管理されるおそれがありますので、ぜひ任意後見制度を活用して、自分が納得して選んだ人に、将来の財産管理を任せられるよう、今から準備しておきましょう。

<法定成年後見と任意後見のメリットとデメリット>
 法定成年後見(後見の場合)任意後見
メリット

・家庭裁判所の監督下で業務を行うので安心。

・取消権があり、不要な契約をした場合、でも救済が可能。

・自分の信頼できる人を将来の後見人として指定できる。

・委任事務の範囲や報酬など、当事者間で自由に決められる。
デメリット

・誰が後見人になるのかわからない

ため、後見人の当たり外れがある。

・代理権の範囲や報酬などが画一的に

決められてしまい、自由度が少ない。

・実際に後見人として活動する際、任意後見監督人選任手続きが別途必要。

・取消権がないため、本人が不要な契約をした場合等、事後救済の場面での権限が弱い。

法定後見問題について

任意後見・委任契約を準備しよう

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将来、認知症になったり介護状態になったときが不安。

法定後見制度で、知らない人に財産を管理されたくない。 

そんなあなたには、「任意後見契約」が最適です。

当事務所は任意後見契約支援サービスを行っています。

当事務所では、何かと心配な老後の財産管理について、成年後見、任意後見の各制度を熟知した経験豊富なスタッフが最適な財産管理方法のアドバイス、もしくは制度利用に必要な書類作成等の手続き支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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○任意後見人選任までの流れ        <任意後見契約から活動開始までの手続>

 任意後見制度を活用するには、まず元気なうちに、公証役場で「任意後見契約」を締結することが必要です。契約書には、自分が将来どんなことを任意後見人に任せたいか、事細かく定めることもできますが、将来、どんなことを任せるべきかなかなか想像できないというのが実情ですので、さしあたり、ひととおり全体的に任せられる内容の契約書を作成することが多くなっています。

将来の財産管理を任された人は「任意後見受任者」として、本人の心身状態を見守り、認知症になってしまったら、自分を監督する「任意後見監督人」を家庭裁判所で選んでもらってから、正式に「任意後見人」として本人の財産管理がスタートします。

 

   任意後見契約書原案作成

       ↓  

    公証役場での打合せ

       ↓  

 契約当事者立会いのもと公正証書作成

       ↓  

   判断能力の低下(認知症の診断)

       ↓  

  任意後見監督人選任申立て(家裁)

       ↓  

    任意後見監督人選任審判

        ↓

  任意後見人としての業務スタート

「財産管理委任契約」を活用する

 任意後見は、あくまでも自分が認知症になってからスタートする財産管理制度のため、財産管理をすぐにでも任せたい場合には、任意後見契約に加えて「財産管理委任契約」を締結する方法があります。財産管理委任契約を締結すれば、すぐに財産管理を任せることができるので、頭はしっかりしているが、体が不自由で銀行に行けないなどの場合には有効な方法です。ただ、財産管理委任は、任意後見と異なり、定期預金の解約や不動産の売却などの財産処分行為はできず、あくまでも財産の保存、管理行為に権限が制限されています。

 

財産管理委任任意後見
契約方法

法定されていない

(公正証書が望ましい)

公正証書での契約が必要
援助者任意代理人(任意後見受任者)任意後見人
契約発効時期契約後すぐの発効任意後見監督人選任後に発効

 

 

 

 

 

 

 

権限

財産の保存、管理に関する事項はじめ、その他契約に定めた事項

具体例

・通帳や実印、重要な契約書等の預かり

・日常生活に必要なお金の入出金管理

・年金や家賃の受領と預入

・お小遣いの支出と引渡し  など

 

 

※財産処分行為はできない点に注意

財産の保存、管理、処分に関する事項はじめその他契約に定めた事項

具体例

・入院・入所契約の締結

・銀行口座の開設や解約

・不動産の売買、賃貸借契約の締結や解除

・相続手続の代理  など

 

 

 

 

※左記のような財産保存管理行為は当然可能

任意後見人・任意代理人は親族でも専門家でもOK

任意後見人には、特別な国家資格が必要なわけはなく、親族でもなれますし、弁護士や行政書士などの法律の専門家に任せてもOKです。一方、自分の子どもなど家族に財産管理を任せたい場合、契約書の作成などを面倒に感じてこれらの事前準備が行われないことが多いのが実情です。しかしながら、このご時世、身内同士であってもきちんと任意後見契約や財産管理委任契約を締結、公正証書にしておくことが必要な時代となっています。これをやっていなかったばかりに、認知症が進んで、法定成年後見しか選択肢がなく、気が付いたら自分の知らない人が後見人になってしまった、というケースが後を絶たないのが実情です、

 ぜひ元気なうちに、信頼できる人を見つけて、将来に備えて任意後見契約を締結、公正証書を作成しておきましょう。契約書の中身については、当事者間で取り決めることが必要ですので、行政書士等の専門家に相談して、契約書の文案作成を手伝ってもらうとよいでしょう。

また、任意後見人としてお願いできる人が身近にいないという方は、専門家に任意後見人になってもらうという方法もあります。任意後見や財産管理のことでお困りの方は、お気軽にご相談くださいませ。

 

当事務所では、財産管理委任契約、任意後見契約の利用のためのご相談、書類作成等の手続き支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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