相続手続代行・終活支援のことなら、東京・名古屋・横浜・さいたまの優オフィスグループにお任せください。
初回相談無料
お気軽にお問合せください
0120-928-714
|
そんなあなたのために、当事務所では
行方不明の相続人 相続手続支援サービス
を行っています。
行方不明の相続人住所を特定、連絡調整を試みます。連絡の取りづらい相続人同士の間を取り持ち、手続きについて連絡調整を行い、遺産分割協議書作成へとおつなぎします。
また、音信不通の相続人への連絡調整事務も行っております。
無料相談
ご依頼 戸籍・住民票を収集し、行方不明の相続人の住所を特定 行方不明の相続人あてに丁重なお手紙を送付
| |||||||||
|
|
初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
行方不明で連絡先のわからない相続人がいる場合でも、行方不明者を除く形で相続手続きを進めることはできません。これは、遺言がない場合に必要となる遺産分割協議書が、相続人全員による署名捺印が必要で、たとえ相続人の中に行方不明者がいた場合であっても、その者を除いた遺産分割協議は認められないからです。
従って、行方不明の相続人であっても、住所を特定し連絡を試みることが必要になります。
<連絡の取れない相続人の住所を特定し、手紙を送る>
住所が分からない相続人がいる場合、まずは、相続人調査を行い、該当の相続人の本籍地を特定、該当相続人の戸籍謄本と併せて「戸籍の附票」を取得します。「戸籍の附票」には、その方の住民票異動の変遷が記載されており、現在戸籍謄本についての「戸籍の附票」には、現在の住民票上の住所が記載されていますので、これによりその方の現在の住所をつきとめることができます。
次に、その方の住所地に、事情を簡単に説明した内容の手紙を送ります。この手紙には、相続関係を示した「相続関係説明図」を入れて、故人とあなたの相続関係を簡単に説明する程度の内容を主に記載します。もちろん、手紙の文言は、言葉を選びながら、失礼のないよう丁重な内容にして、相手の感情を害さないための最大限の配慮が必要です。
また、いきなり遺産分割協議書の捺印を要求する記述や、実際の遺産分割協議書をいきなり送りつけることは、相手方の感情を害する危険が高いため、こちらも避けたほうが無難です。
ただ、昨今の世情もあり、手紙を出しても相手方からなかなか連絡がもらえないケースもあります。そこで、状況にもよりますが、はじめから行政書士等の手続きのプロが手紙を送ったほうが、相手方もきちんと相続手続きに対応してくれる場合もあります。いずれにしても連絡の取りづらい状況になっている相続人に対して連絡を取り、相続手続きについての話を進めていくことは心身ともに相当の負担を強いることであるといえますので、無理せずプロの力を借りるなどの対応をしていくことが大切です。
当事務所では、行方不明の相続人の住所特定や、相続人への連絡、相続人同士の遺産分割協議の調整など、相続手続きに必要となるさまざまなサービスを承ります。相続手続きの豊富な経験を有するスタッフが最適なご支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
関連記事
行方不明の相続人の住所あてに丁重なお手紙を送っても返信がないなどの状況の場合、やむを得ず、不在者財産管理人を選任したうえで、相続手続きを進めていくことが必要になります。不在者財産管理人選任申立に必要な手続きは次のとおりです。
<不在者相続人に対する不在者財産管理人選任申立手続き>
申立人 | 利害関係人または検察官 相続手続きの場合、共同相続人 |
申立先 | 不在者の従来の住所地(最後の住所地)の家庭裁判所 |
申立の必要書類 |
(相続手続の場合、被相続人名義の不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金及び株式の残高証明書、これらを根拠資料として作成した相続財産目録)
(相続手続きの場合、相続関係を特定する戸籍・除籍・原戸籍謄本一式及び相続関係説明図(または法定相続情報一覧図) |
申立費用 | 収入印紙 800円+切手代 |
これらの書類を添付して、申立てるのですが、申立から選任審判までに3~4カ月はかかり、相当の時間を要することになります。
また、不在者財産管理人選任申立は、手続きに必要な資料が相当な量にのぼること、また不在の事実を証する資料の収集が必要になることなど、相当に大変な業務になることを覚悟する必要があります。
しかしながら、当グループのこちらのサービスをご利用いただくことで、申立の前提資料として必要となる各種添付資料や不在事実を証する資料の収集を、行政書士がしっかりとサポートしますので、スムーズにお手続きが可能です。また、不在者財産管理人選任申立手続きについては、当グループの司法書士による支援が可能ですので、お客様のお手間をかけず、ワンストップでのサービス提供が可能です。
ちなみに、不在者財産管理人には、一般的に弁護士や司法書士等の第三者が選ばれるケースが多くなっていますが、相続手続きの場合には、当該手続きに関与した親族が不在者財産管理人に選任されることもあります。行政書士である当方が不在者財産管理人となったケースもこれまでにございましたので、事例に応じて、不在者財産管理人候補者についてのご相談にも対応可能となりますのでお気軽にご相談ください。
<不在者財産管理人選任の際に、予納金が必要になる場合がある>
不在者弁護士や司法書士が不在者財産管理人に選任されるケースでは、申立の後、彼等の報酬と事務費等を確保するために、申立人に対し、20万円~100万円程度の予納金を裁判所に納めることが必要な場合があります。これは、相続手続きの場合でも、相続財産の中で預貯金がないケースなどの場合に、不在者財産管理人に支払われる報酬や事務費を想定して、その費用を申立人が補てんする必要があれば、申立後に、家庭裁判所の判断により申立人に対し予納金の支払いを申立て後に、命じられることがありますので、このようなことも事前に知っておく必要があります。
当グループでは、行方不明の相続人がいる相続手続きを、行政書士はじめ司法書士、弁護士などの相続手続き専門家がワンストップで対応、あなたのお困りごとを解決へと導きます。
行方不明の相続手続きでお困りの方は、当グループお問合せ窓口までお気軽にご連絡くださいませ。ご相談は無料です。
初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
難しい相続人一人に接触する為にあらゆる方法を考えて下さり、池袋警察の方と上手に交渉されやっとその相続人の意思を確認することができました。先生のねばり強さと誠実さに感銘致しました。
その後相続した土地売却時に進展しないことがありましたが、先生のお仕事への思いと誠実さで解決できました。
あらためて感謝いたします。
今回、相続人である私が海外にいたことや、また故人と生前疎遠になっていたことが重なり、相続開始当初は何をどうしてよいか全く分からない状態でした。何社かご相談させて頂いた上で、最も説明が丁寧で分かりやすかったこちらの事務所様にご依頼させて頂いたのですが、お手続き開始から終わるまでの間、終始不安を感じる事なく安心しておまかせする事ができました。
通常よりもかなり面倒なお手続きだったのに関わらず大変わかりやすいご説明、ご丁寧な対応をいただき本当にありがとうございました。また今後、何かありましたら是非またご依頼させていただきたいとおもいます。
高齢の母の兄弟の相続でしたが、各々が遠方だったり交流がほとんどない中でしたので、大変でした。急な事でどうしたら良いか、皆の意見をまとめるのが一苦労でした。
東先生はじめ冨川先生にも大変お世話になりました。
東先生には面談時以外でも、疑問や質問をメールで丁寧に対応して下さりとても助かりました。
何かあれば、またお願いしたいと思いました。本当にありがとうございました。
東 優 (ひがし まさる)
優(ゆう)オフィスグループ代表。
行政書士法人優(ゆう)総合事務所 代表行政書士。
名古屋市社会福祉協議会勤務を経て、平成17年事務所開業。平成25年より行政書士法人となり、池袋、品川、名古屋に事務所を開設。遺言、相続、後見等、終活全般を専門分野として、開業から現在までの約18年間の同分野における案件実績は延べ6,000件超。同分野をテーマとした講演会、研修会の講師実績多数。
初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
無料相談
ご依頼 戸籍・住民票を収集し、行方不明の相続人の住所を特定 行方不明の相続人あてに丁重なお手紙を送付
| |||||||||
|
|
初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
東京・池袋オフィス
責任者 行政書士 東 優
名古屋オフィス
責任者 行政書士 冨川誠太
東京・品川オフィス
責任者 行政書士 三雲琢也
横浜オフィス
責任者 行政書士田口英治
さいたまオフィス
責任者 行政書士渡辺典和