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平成30年7月6日、民法相続法の改正法案が参議院で可決され、成立しました。2019年7月12日までに施行されることになる相続法の改正の概要をまとめましたのでご参考にしていただければ幸いです(配偶者居住権については、2020年7月12日までに施行)。
6 遺留分制度の見直し
<施行日> 2019年7月1日
<何が変わるの?>
・これまでの「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」となり、金銭支払い請求権となりました。
・遺留分減殺請求権が行使された場合、現物返還が原則、価額弁償が例外であったが、改正により価額弁償(金銭債権の発生)に統一されることとなりました。
・遺留分侵害額請求を受けた者は、裁判所の許可を得て支払いの猶予をしてもらうことが可能となりました。
・相続人に対する贈与は、相続開始前の「10年間」にされたものに限って遺留分算定基礎財産に算入されます。
<遺留分を侵害する贈与>
① 相続人以外に対して相続開始前1年以内になされた生前贈与 ② 相続人に対する特別受益にあたる贈与で、相続開始前10年内にされたもの ③ 上記①または②の期間前になされた生前贈与で当事者双方が悪意のもの ④ 不相当の有償行為で当事者双方悪意のもの |
(参考)<遺留分の計算方法>
個別的遺留分 = 総体的遺留分×各自の法定相続分 遺留分侵害額 = 相続財産価額+遺留分侵害贈与財産価額-相続債務×個別的遺留分 |
「改正前」
B子が甲不動産を遺贈(または相続させる遺言)により取得した場合、C男、D男はそれぞれ遺留分減殺請求により、原則として自宅不動産の共有持分8分の1を取得します。 |
<改正内容を事例でみてみよう>※カッコ内は法定相続割合と具体的相続額
「改正後」
B子が甲不動産を遺贈(または相続させる遺言)により取得した場合、C男、Ⅾ男は、それぞれ遺留分侵害額請求により、原則として自宅不動産の時価評価額の8分の1に相当する金銭支払い請求権を取得します。 |
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