相続手続代行・終活支援のことなら、東京・名古屋・横浜・さいたまの優オフィスグループにお任せください。

東京・名古屋・横浜・さいたま、幅広い対応エリア。土日祝、夜間対応可能

受付時間:9:30~20:00

初回相談無料

お気軽にお問合せください

相続手続代行、遺言作成・終活のご相談なら、優オフィスグループへどうぞ。東京・名古屋・横浜・さいたまに拠点を有し、関東・東海地区を中心に幅広いエリア対応、夜間や土日にも対応するフットワーク、そして「迅速、丁寧、親切」をモットーに、お客さまの視点を何より大切に、サービス提供を行っている事務所です。相続手続、遺言作成でお困りの方は、どうぞ当事務所にご相談くださいませ。

約40年ぶり 相続法改正のポイント

平成30年7月6日、民法相続法の改正法案が参議院で可決され、成立しました。2019年7月12日までに施行されることになる相続法の改正の概要をまとめましたのでご参考にしていただければ幸いです(配偶者居住権については、2020年7月12日までに施行)。

6 遺留分制度の見直し

<施行日> 2019年7月1日

 

<何が変わるの?>

・これまでの「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」となり、金銭支払い請求権となりました。

・遺留分減殺請求権が行使された場合、現物返還が原則、価額弁償が例外であったが、改正により価額弁償(金銭債権の発生)に統一されることとなりました。

・遺留分侵害額請求を受けた者は、裁判所の許可を得て支払いの猶予をしてもらうことが可能となりました。

・相続人に対する贈与は、相続開始前の「10年間」にされたものに限って遺留分算定基礎財産に算入されます。

<遺留分を侵害する贈与>

①   相続人以外に対して相続開始前1年以内になされた生前贈与

②   相続人に対する特別受益にあたる贈与で、相続開始前10年内にされたもの

③   上記①または②の期間前になされた生前贈与で当事者双方が悪意のもの

  ④  不相当の有償行為で当事者双方悪意のもの

 

(参考)<遺留分の計算方法>

個別的遺留分 = 総体的遺留分×各自の法定相続分

遺留分侵害額 = 相続財産価額+遺留分侵害贈与財産価額-相続債務×個別的遺留分

 

「改正前」

B子が甲不動産を遺贈(または相続させる遺言)により取得した場合、C男、D男はそれぞれ遺留分減殺請求により、原則として自宅不動産の共有持分8分の1を取得します。

<改正内容を事例でみてみよう>※カッコ内は法定相続割合と具体的相続額

「改正後」

B子が甲不動産を遺贈(または相続させる遺言)により取得した場合、C男、Ⅾ男は、それぞれ遺留分侵害額請求により、原則として自宅不動産の時価評価額の8分の1に相当する金銭支払い請求権を取得します。

 

相続手続一括代行

  • 相続手続きが想像以上に面倒なので、プロに任せたい
  • 仕事が忙しくて相続手続きに手が回らないので、プロに任せたい

相続人連絡調整・遺産分割協議書作成支援

  • 相続人同士が遠方なため、相続手続きを円滑に進められるか不安
  • 相続人と連絡が取れずに困っている

  • 永年音信不通だった相続人と、どのように遺産分割の話を進めたらいいかわからず困っている

 当事務所では、相続手続や遺言作成を専門的に取り扱っております。このたびの相続法改正情報についてもいち早く情報収集に努め、最新情報をもとに、相続、遺言手続全般についてお客様満足につながるサービス提供を行っております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

まずはお気軽にお問合せ下さい!!

初回相談は無料です
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0120-928-714

行政書士法人優総合事務所まで          受付時間:9:30~20:00(土日も対応しております)
※年末年始のみお休みをいただきます。

優オフィスグループ主要メンバーのご紹介

東京・池袋オフィス
責任者 行政書士 東 優

名古屋オフィス
責任者 行政書士 冨川誠太

東京・品川オフィス
責任者 行政書士 三雲琢也

横浜オフィス
責任者 行政書士田口英治

さいたまオフィス
責任者 行政書士渡辺典和