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相続手続代行、遺言作成・終活のご相談なら、優オフィスグループへどうぞ。東京・名古屋・横浜・さいたまに拠点を有し、関東・東海地区を中心に幅広いエリア対応、夜間や土日にも対応するフットワーク、そして「迅速、丁寧、親切」をモットーに、お客さまの視点を何より大切に、サービス提供を行っている事務所です。相続手続、遺言作成でお困りの方は、どうぞ当事務所にご相談くださいませ。

兄妹姉妹の相続手続代行

  • 戸籍収集作業が大変で困った!

  • 遺産分割協議が大変で困った!!

  • 兄弟姉妹が相続人の場合の手続きがこんなに大変とは思わなかった

そんなあなたのために、当事務所では

兄弟姉妹の相続手続代行

を行っています。

兄弟姉妹の相続手続サポートサービスとは

兄弟姉妹や甥・姪が法定相続人となる相続手続きを対象に、必要な事務手続きを当事務所が代行しお客様をサポート、相続人様にかかる負担を大幅に軽減するサービスです。

兄弟姉妹の相続手続サポートサービスが必要なのはこんな方

  • 銀行や法務局での相続手続きのために必要となる膨大な戸籍収集でお困りの方

  • 遺産分割協議を行うための相続人への連絡が上手くいかずお困りの方

  • とにかく相続人の数が多く、何をどう処理したらよいのかわからずお困りの方

サービスの流れ

無料相談

ご依頼

戸籍・住民票の収集及び相続関係説明図、
法定相続情報一覧図の作成

評価証明、残高証明等の収集及び相続財産目録作成

 相続人への事務連絡

 遺産分割協議書及びその他捺印必要書類の相続人への書類郵送

遺産名義変更手続き

(預貯金については解約・払戻)

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兄弟姉妹が相続人になるケース

 相続手続きでは、兄弟姉妹が相続人になるケースがあります。具体的には、被相続人に子どもがなく、両親(直系尊属)も先に亡くなっている場合には、兄弟姉妹が第三順位の法定相続人として、相続手続きの当事者となってくるようなケースです。このような場合、相続手続きが非常に大変になる傾向があります。

一体何が大変なのか、あるご親族の事例を見ながら解説したいと思います。 

兄弟姉妹が相続人の場合、相続人調査が非常に大変

皆さんは相続などの場面で被相続人の出生から死亡までの戸籍取り寄せを行った経験はあるでしょうか? 銀行や法務局などで相続手続きの際にこのような戸籍収集が必要と言われて役所でこれら戸籍を取得されたご経験のある方であればお分かりいただけると思うのですが、出生から死亡までの連続した戸籍収集というのは、かなり面倒です。平均寿命前後で亡くなられた方の戸籍を辿ると、出生から死亡まで大体4~5通に及ぶことがほとんどになります。さらに、転籍、結婚、離婚などの状況により、人によっては出生から死亡までの戸籍が10通くらいになる場合もあり、戸籍収集もかなり大変になります。

通常よくある、親が亡くなって子どもが相続人なるような相続手続きであれば、亡くなった親(被相続人)一人について出生から死亡までの連続した戸籍を取得すればよいのですが、兄弟姉妹の場合には、亡くなった被相続人の分だけでなく、被相続人の父母や先に亡くなった兄弟姉妹についても出生から死亡までの連続した戸籍謄本の収集が必要になってきてしまいます。

このことについて、今回の事例で改めてみていきましょう。

今回の事例では、先に亡くなられている被相続人の父母、さらに、先に亡くなられた兄弟姉妹の分も必要になることから、被相続人含めて合計6名の出生から死亡までの連続した戸籍を収集する必要があります。

このように、兄弟姉妹や甥姪までが法定相続人なるケースでは、相続人調査のための戸籍収集作業が本当に大変になってしまいます。これらを一般の方が行うのは、極めて困難と言わざるを得ず、実際に当事務所でも兄弟姉妹あるいは甥姪が相続人になるケースの戸籍収集をご依頼いただくことが多くなっているのが実情です。

 

当グループでは、これら兄弟姉妹の相続手続を、行政書士はじめ相続手続き専門家がワンストップで対応、あなたのお困りごとを解決へと導きます。

兄弟姉妹の相続手続きでお困りの方は、当グループお問合せ窓口までお気軽にご連絡くださいませ。ご相談は無料です。

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 兄弟姉妹が相続人の場合、遺産分割協議が大変

兄弟姉妹が相続人の場合、遺産分割協議一つ行うことも非常に大変になりま

す。ただでさえ大変な遺産相続の話し合いを、兄弟姉妹や甥姪といった遠縁の親族が、しかも多数の当事者となって関わってくることから、これをスムーズに乗り切ることは至難の業といえます。

今回の事例では、法定相続人が妻Aさんはじめ、妹Bさん、甥姪9名の合計11名となりますが、この11名の法定相続人全員で、遺産分割協議を行う必要があります。

というのも、被相続人名義の不動産や預貯金、株式といった相続財産を然るべき相続人に名義変更するためには、法定相続人全員が遺産分割協議書に署名、実印捺印をする必要があり、さらに法定相続人全員の印鑑証明書も準備する必要があります。ということは今回の場合、妻はもちろん、妹、甥姪など法定相続人11名全員が手続きに関与する必要があります。

実際問題、妻のAさんにとって、義理の兄弟姉妹や甥姪との交流があまりない場合が多いでしょうし、伯父叔母と甥姪、もしくは従姉妹同士についても交流があまりない場合が多く、ただでさえ大変な遺産分割協議についての話し合いをするにも、それ以前に連絡一つとることも大変になってきます。このような事情から、兄弟姉妹あるいは甥姪が相続人になるケースのご相談は大変多くなっており、私自身もかなり大変な想いをしつつも、何とか解決してきたということが実情です。

いずれにしても、兄弟姉妹の相続手続きで現状お困りの方は、抱え込むことなく、当事務所などの相続を得意とする行政書士にぜひ相談されて、心身に係るご負担を少しでも軽減され、手続きを進められることをお勧めいたします。

当グループでは、これら兄弟姉妹の相続手続を、行政書士はじめ相続手続き専門家がワンストップで対応、あなたのお困りごとを解決へと導きます。

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お客様の声

豊島区 M様

相続の手続きは初めてで、とても大変であることを実感しました。
兄弟間の相続だったため、兄弟、両親など、集める必要書類の量が膨大でした。
これを自分達でやるとなると長い時間がかかり、佐合量も多く、挫折していたと思います。

プロのお力で、必要書類があっという間に集まり、2ヵ月程で全ての手続きが完了しました。
自分達では、到底無理でした。本当にありがとうございました。
また相続の手続きがあれば、ぜひお力をお借りできれば幸いです。

名古屋市 T様

 高齢の母の兄弟の相続でしたが、各々が遠方だったり交流がほとんどない中でしたので、大変でした。急な事でどうしたら良いか、皆の意見をまとめるのが一苦労でした。

東先生はじめ冨川先生にも大変お世話になりました。

東先生には面談時以外でも、疑問や質問をメールで丁寧に対応して下さりとても助かりました。

何かあれば、またお願いしたいと思いました。本当にありがとうございました。

豊島区 N様

子どもがいない夫婦でしたので、主人の死亡による相続が聞いていたとおり、その大変さ、痛感しました。
相続人の調査、自筆証書遺言の検認など、ひとりではなかなか進めない事項なども、お任せすることにより、安心しました。

相続人の調査等、打ち合わせから始まり、経過報告。そして、完了の引き渡しまで、誠実に丁寧に接していただき、ありがとうございました。
日数がかからなかったことにも、感謝いたします。

 

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当事務所代表のプロフィール

 

東 優 (ひがし まさる)

(ゆう)オフィスグループ代表。

行政書士法人(ゆう)総合事務所 代表行政書士。

名古屋市社会福祉協議会勤務を経て、平成17年事務所開業。平成25年より行政書士法人となり、池袋、品川、名古屋に事務所を開設。遺言、相続、後見等、終活全般を専門分野として、開業から現在までの約17年間の同分野における案件実績は延べ6,000件超。同分野をテーマとした講演会、研修会の講師実績多数。

著書・監修書

 

一番わかりやすい エンディングノートいざというとき困らない 遺産相続終活のススメ

一番わかりやすい
死後の手続き

一番わかりやすい

エンディングノート

  親が元気なうちに
知っておきたい50のこと

いざというときに困らない
遺産相続

エンディングノートで
もしもに備える

終活のススメ

マスコミ取材歴

週刊東洋経済

週刊文春

週刊東洋経済

プレジデント

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優オフィスグループ主要メンバーのご紹介

東京・池袋オフィス
責任者 行政書士 東 優

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責任者 行政書士 三雲琢也

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責任者 行政書士田口英治

さいたまオフィス
責任者 行政書士渡辺典和