相続手続代行・終活支援のことなら、東京・名古屋・横浜・さいたまの優オフィスグループにお任せください。
初回相談無料
お気軽にお問合せください
0120-928-714
令和2年7月10日より、遺言書保管所(自筆証書遺言の保管場所として指定された法務局)に自筆証書遺言を保管してもらうことが可能になりました。これまでは、自筆証書遺言を作成した後に遺言書をどのように安全に保管するかが課題でした。というのも、自筆証書遺言という世界で唯一の重要書類を適切に保管して、万一が起こった時に、きちんと実行できるようにすることは極めて難しいのが現状で、遺言書の紛失や盗難、隠匿、偽造変造などで遺言者の遺志が相続手続きに反映されないということが多く起こり、実務で問題となっていました。この自筆証書遺言の保管の問題を解決するための手段として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が創設されたのです。
令和2年7月10日より施行された、法務局における自筆証書遺言書保管制度について 解説しております。自ら自筆証書遺言の保管申請を体験した感想も述べております。
財産を巡って無用な争いを起こしたくない
遺言を作成してみたけど、正しい内容になっているか不安
遺言のとおりに実行されるのか不安
そんなあなたのために、
当事務所では遺言支援サービスを行っています。
初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
前提として、自らの手で自筆証書遺言を作成、完成させておくことが必要になります。そのうえで、自筆証書遺言の保管申請を行い、法務局での遺言書の形式審査などを経て正式に保管がなされ、遺言者に「保管証」が交付されます。そして、遺言者が亡くなった後、遺言者の相続人等が、遺言書が保管されている法務局から「遺言書情報証明書」の交付を受け、それをもとに遺言による相続手続きを行うことになります。手続きのおおまかな流れは次のとおりです。
遺言書保管制度が導入されたことで、作成した自筆証書遺言を法務局に預けることが可能になり、これまでの保管の問題が解決されることに繋がります。
また、自筆証書遺言の有無の調査について、これまでは遺留品などから遺言書自体を物理的に捜索するほか方法がなかったのに対し、今後は、まず法務局に「遺言書保管事実証明書」の交付請求をし、遺言書の有無を確認、遺言書有りの場合は、さらに「遺言書情報証明書」の交付請求をし、遺言者の遺言内容を確認することが可能になります。遺言書情報証明書の交付が相続人等の誰か一人になされると、他の法定相続人や受遺者、遺言執行者にも遺言保管の旨が通知されることになります。そして、この「遺言書情報証明書」に基づき、遺言内容のとおり遺産名義変更手続きが執行されることになります。
ちなみに、法務局に自筆証書遺言が保管されていた場合、これまで必須であった家庭裁判所での「遺言書の検認手続き」は不要になることもメリットです。
自筆証書遺言の保管申請は、遺言者自らが、申請可能な法務局に対し、必要書類を取り揃えたうえで行う必要があります。具体的には次のとおりです。
<自筆証書遺言の保管申請手続き>
申請人 | 遺言者 |
申請先 | 遺言者の住所地、本籍地または遺言者所有不動産所在地の遺言書保管所(法務局) |
申請時 必要書類 |
|
申請費用 | 3,900円 |
自筆証書遺言保管申請を利用するにあたり、知っておくべき3つの要注意ポイントがあります。これをきちんと頭に入れてこの制度を利用することが必要です。
<自筆証書遺言保管申請の際の要注意ポイント>
|
1.事前予約が必要で、申請までの準備が意外と大変
自筆証書遺言を法務局に保管してもらう為に、いきなり法務局に行っても受け付けてはくれません。インターネット、電話、窓口に来所のいずれかの方法で該当の法務局(遺言書保管所)に事前予約をする必要があります。また、申請までの間に、遺言書の他、保管申請書、住民票の写し、遺言者の本人確認資料を準備する必要があります。保管申請書は5ページにもわたり、かなりのボリュームになります。また、遺言者の本人確認資料は、運転免許証やマイナンバーカードなど、必ず顔写真付きの公的証明が求められ、顔写真のない身分証明は一切認められないので注意が必要です。健康保険証や年金手帳、もしくはその複数の組み合せといった方法も一切認められません。
2.遺言者自らが法務局に出頭する必要がある
遺言者が法務局に自ら出向く必要があり、法務局の職員が自宅や施設、病院まで出張してくれるということはありません。従って、この保管制度はある程度お元気な方でないと利用できないことを知っておく必要があります。
3.法務局で行われる遺言書の審査は、最低限のことに限られる
保管申請の際、法務局の職員が、約1時間かけて、持参された遺言書が正しく書かれているかをチェックする「遺言書の形式審査」がなされます。しかしながら、このチェックは、自筆証書遺言の最低限の要件を満たしているか否か、具体的には①日付及び氏名の自書、②押印、③加除訂正の方式について民法の規定する最低限の要件をクリアしているかどうかのチェックしかしてくれません。そのため、内容面の妥当性や実務で通用する遺言内容なのかについては、別途専門家によるチェックを受けることが必要になります。
今回の法改正により、自筆証書遺言がより活用しやすいように制度が改善されたことは間違いないところですが、この法改正を踏まえ、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選択すべきか、あらためて考えてみましょう。
平成31年1月より自筆証書遺言の作成要件が一部緩和され、それまでは全文の自筆が必須とされていたのが、自筆証書遺言のうち「別紙」にあたる部分については、手書きでなく、パソコンなどを用いて作成してもOKとなり、多少ではありますが自筆証書遺言作成の手間が省けるようになりました。また、法務局での自筆証書遺言保管制度の導入により、それまで自筆証書遺言のデメリットとして認識されていた内容が大きく変化しています。
そこで、今回の法改正を踏まえて、自筆証書遺言と公正証書遺言とのどちらを選択をすべきか検討するにあたり、改めて両者のメリット、デメリットをみてみましょう。
<法改正による遺言のメリット・デメリット>
| メリット | デメリット |
自 筆 証 書 |
|
|
公 正 証 書
|
|
|
法務局での遺言保管制度の導入により、これまで自筆証書遺言のデメリットだった偽造や紛失、盗難、あるいは死後発見されないなどのリスクが軽減され、家庭裁判所の検認手続きも保管制度を利用していれば不要になることは大きな改善点です。
かといって自筆証書遺言にすることが絶対にお勧めか、というとそうとも言い切れません。様式不備のリスクはこれまで同様につきまといますし、全文を自分で書くことはやはり大変です。さらに保管申請も意外と手間がかかることはデメリットとして認識しておく必要があります、その点、公正証書遺言の場合は、遺言の有効性についての安心感、さらに自筆証書遺言にはない公文書としての目に見えない信頼感があるメリットも見逃せません。というのも、当方の経験上いえることですが、自筆証書よりも公正証書のほうが、相続人等が思わず納得してしまう、いわば「水戸黄門の印籠」ともいえる目に見えない威力が確かに備わっていることを、現場実務をとおして実感しています。
いずれの方式で行うにせよ、上記のことも参考にして、今回の法改正をきっかけに、皆さんもぜひ円満、円滑な相続のための遺言書作成にしっかりと取り組んでみてはいかがでしょうか?
当事務所では、自筆証書遺言の文案作成や内容面のチェック、保管制度の利用支援、公正証書遺言作成手続き支援など、遺言書作成全般についてのご相談を承っております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
東京・池袋オフィス
責任者 行政書士 東 優
名古屋オフィス
責任者 行政書士 冨川誠太
東京・品川オフィス
責任者 行政書士 三雲琢也
横浜オフィス
責任者 行政書士田口英治
さいたまオフィス
責任者 行政書士渡辺典和