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平成30年7月6日、民法相続法の改正法案が参議院で可決され、成立しました。2019年7月12日までに施行されることになる相続法の改正の概要をまとめましたのでご参考にしていただければ幸いです(配偶者居住権については、2020年7月12日までに施行)。
7 自筆証書遺言の要件緩和
<施行日>2019年1月13日
<何が変わるの?>
自筆証書遺言は、全文を手書きで行うことが必要でしたが、自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成することができるようになりました。具体的には改正内容は次のとおりです。
<自筆証書遺言の要件緩和のポイント>
・遺言書の別紙として添付する財産目録について、パソコンやワープロで作成してもOK。 ・遺言書の別紙として不動産登記事項証明書のコピー、預貯金通帳のコピーを添付してもOK。 ・あくまでも遺言書の別紙として添付される場合に限って適用される。 ・別紙の全てのページに遺言者の署名、押印が必要。 |
自筆証書遺言にまつわる改正の内容
| 改正前 | 改正後 |
作成方法
| 遺言者が ① 全文 ② 日付 ③ 氏名 を自書し 押印する | 遺言者が ① 全文 ② 日付 ③ 氏名 を自書し 押印する 但し、遺言書の別紙として添付される財産目録等の別紙は自書不要。但し、別紙には署名押印が必要。 |
証人要否 | 不要 | 不要 |
印鑑 | 認印も可 | 認印も可 |
遺言書の保管 | 遺言者の保管 | 遺言者の保管 但し、法務局での遺言保管制度が創設。 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 必要 但し、法務局での遺言保管がなされた場合は検認不要。。 |
当事務所では、相続手続や遺言作成を専門的に取り扱っております。このたびの相続法改正情報についてもいち早く情報収集に努め、最新情報をもとに、相続、遺言手続全般についてお客様満足につながるサービス提供を行っております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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