相続手続代行・終活支援のことなら、東京・名古屋・横浜・さいたまの優オフィスグループにお任せください。
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そんなあなたのために、当事務所では
預貯金口座相続手続代行サービス
を行っています。
故人の預貯金口座の凍結状態を解消し、口座解約、並びに然るべき相続人に対し払戻手続きを代行します。
・仕事などで忙しく相続手続きをプロに任せたい方
・故人の預貯金口座が凍結されて、
預貯金をおろすことができずお困りの方
・故人の預貯金口座解約のための
必要書類の取り揃えに不安を感じている方
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故人名義の銀行預金口座は、故人が死亡した事実を銀行が知った時点で、口座自体が凍結されることになります。というのも、法律上は、故人死亡と同時に相続が開始し、故人名義の預金口座は、相続人全員の共有財産となることから、銀行側としては、相続人同士のトラブルを防止するために、故人の死亡を知ったときから預金口座を凍結し、その後の口座からの入出金は、原則として受付けてくれません(民法改正により、2019年7月1日以降に開始した相続について、法定相続分の1/3または最大で150万円までの仮払いが認められた)。
一方で、銀行側が故人の死亡の事実を知らない間は、故人口座から入出金をすることは可能なのですが、やはりその後の相続手続で不用意に故人の口座から出金されていると、その使途を巡って相続人間で不信感が募り、トラブルの原因となることから、相続開始後の故人名義の預金からの支出は、極力避けることが賢明です。
とはいえ、葬儀費用等で故人の財産からの出金をせざるを得ないような事情も、実際にはあると思いますが、その場合には、必ず根拠となる葬儀費用の金額どおりに出金し、後々相続人に説明ができるよう、使途を明確にしておくことがトラブル防止のために不可欠です。
<銀行預金の相続手続きはなぜ必要?>
銀行預金も不動産と同じく、相続財産であることに変わりはありません。相続財産は故人の死亡と同時に相続人の共有財産となりますが、これは暫定的な状態であり、実際相続人の誰に銀行預金の権利が帰属するのかを相続人同士で協議し、決定する手続が必要になります。これが「遺産分割協議」であり、その決定した内容を「遺産分割協議書」として書面化することになります。この「遺産分割協議書」を銀行側に提示してはじめて、故人名義の銀行預金の権利帰属が明らかになり、銀行側が口座の名義変更、もしくは解約・払戻に応じてくれることになるのです。
当事務所では、面倒な故人の預貯金解約や払戻、その前提となる必要書類の収集や作成を代行しております。相続手続きの豊富な経験を有するスタッフが最適なご支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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母の友人より銀行に手続きを依頼したら200万円を越えたということを聞いたので、WEBを調べていたら、当事務所のHPにたどり着きました。銀行の手続の仕組について明確に記載されていたので見積をお願いしました。他に2つの団体に見積をお願いしましたが、当事務所と比較して+10万円くらいでしかも最終的にこの金額になるか判らないとのことでした。これは当事務所には無い遺産総額に対比数%(5~10%)のマージンを取る仕組によるものです。
当事務所は料金体系が明確なので、迷わず相続手続をお願いすることにしました。
手続はスムーズで知らないことは丁寧に教えてくれたので、とても勉強になりました。
今回は大変お世話になり、ありがとうございました。
また何かありましたらお願いしたいと思っております。
今後ともよろしくお願いします。
お世話に成りありがとうございました。
平成26年に夫を亡くし相続手続を自分達でいろいろな所で聞きながら済ませました。
我が家の事ですので、何がどうなっているか解っている為どうやら出来ましたが、実家とはいえよその家ですから、なにも解らずに、手探り状態で家と実家を往復しながらで、大変つらい事でした。
これで終りでは無く、まだまだお世話に成りますが、よろしくお願い致します。
東 優 (ひがし まさる)
優(ゆう)オフィスグループ代表。
行政書士法人優(ゆう)総合事務所 代表行政書士。
名古屋市社会福祉協議会勤務を経て、平成17年事務所開業。平成25年より行政書士法人となり、池袋、品川、名古屋に事務所を開設。遺言、相続、後見等、終活全般を専門分野として、開業から現在までの約17年間の同分野における案件実績は延べ6,000件超。同分野をテーマとした講演会、研修会の講師実績多数。
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