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特別代理人が必要な場合

相続人の中に認知症の方がいる場合について解説します。 

特別代理人とは

相続人の中で、未成年の子とその親とが同時に相続人となる場合、相続手続きの場面では、原則として、未成年の子どものために特別代理人を選任する手続きが必要です。というのも、例えば、被相続人の父の遺産分割について、相続人が、父の子である未成年の子Aとその母親である場合、Aの親権者として権利を行使するのは母ですが、これでは、母が自分の都合のよい遺産分割内容となってしまい、子どもの本来有する権利が守られないことが考えられるためです。このような場合は、両当事者の利益相反を是正し、公平な相続手続きを実現するため、子の特別代理人として家庭裁判所が第三者を選任し、この特別代理人が遺産分割協議書に署名捺印することにより、遺産分割協議が成立することになります。

 

同様に、成年後見人と成年被後見人とが同時に相続人となる場合にも、当事者間の利益相反関係になるため、成年非被後見人のために特別代理人の選任が必要となります。

特別代理人選任手続きの方法

特別代理人を選任するには、管轄の家庭裁判所に「特別代理人選任申立」の手続きを行うことが必要です。申立てにあたっては、次のような書類が必要となります。注意すべき点として、特別代理人の選任申立の際にあらかじめ遺産分割協議書の文案を作成し、添付することが必要です。また、特別代理人候補者として、当事者である相続人の親子との間で利害関係のない第三者をあらかじめ申立書に記載することが必要です。
  特別代理人候補者には、相続人以外の親族でもなることができますが、最終的には家庭裁判所の判断で特別代理人が選任されることになります。


特別代人選任申立について
申立人親権者、利害関係人
申立先未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所
申立の必要書類・ 申立書(別添参照)
・ 申立人(親権者)及び未成年者の戸籍謄本
・ 特別代理人候補者の住民票及び戸籍謄本
・ 被相続人の遺産を明らかにする資料
(不動産登記簿謄本及び固定資産評価証明書、預金残高証明書)
・ 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案 等)
・ 特別代理人候補者の承諾書
※事案により上記以外の資料賀必要な場合あり
申立費用収入印紙 800円+切手代

成年後見人と成年被後見人との利益相反行為の場合の申立てについては、親権者を成年後見人に、未成年者を成年被後見人に読み替える。

 
 当事務所では、特別代理人選任手続きの前提として必要となる相続人調査、相続財産調査、及び遺産分割協議書の文案作成のサービスを行っております。相続手続の経験豊富なスタッフが最適な支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。 


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特別代人が必要な場合の遺産分割協議

特別代理人は、原則として、子(被後見人)の有する法定相続分を確保する必要があり、遺産分割協議書の文案もその内容で作成することが必要です。しかしながら、例えば遺産が自宅の不動産のみで子がまだ幼い場合など、母親の名義に不動産の名義を移転することが実際には合理的であるといった事情もあり得ます。

そのような場合は、形式的な法定相続分の確保に固執することなく、子の法定相続分を満たさない遺産分割協議書をあえて添付して家庭裁判所へ申立をすることも不可能ではありません。そのような場合は、申立書の中にある「申立ての実情」のところに実際の状況について記述したり、特別代理人候補者に後日送付される「特別代理人選任承諾書」の中で、特別代理人が意見を記述したりすることにより、家庭裁判所から各事案ごとに合理性が認められ、それを前提とする特別代理人選任審判があれば、このような遺産分割協議内容での相続手続きを進めることが可能になります。

                                     

 

 

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