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信託銀行の「遺言信託業務」とは?

遺言作成を頼むなら信託銀行?それとも行政書士?

行政書士法人優総合事務所、代表の東優です。今回は信託銀行が取り扱っている遺言信託業務の中身と、皆さまが遺言業務をプロに依頼する場合にどのような点に注意すればよいか、解説します。

信託銀行の「遺言信託」とは

 「遺言信託」は、遺言作成のアドバイスから作成支援、遺言書の保管、遺言者が死亡した後の遺言執行の手続きを信託銀行が主体となって行う業務のことを指します。信託法の規定する、民事信託やいわゆる家族信託とは異なるものです。最近は、信託銀行がこの「遺言信託」を大々的に宣伝し、利用されるお客様も増えてきているようです。

信託銀行が行う遺言信託の流れは次のとおりです。

 

事前相談

遺言書の作成

証人の引き受け

遺言書の保管

相続の発生

相続開始の通知

遺言執行

 要するに、信託銀行が遺言作成を支援し、遺言者が亡くなるまでの間、有料で遺言書を保管、亡き後は、信託銀行が遺言執行者となり相続手続きを実行、必要に応じて各専門士業事務所に手続きを外注し、遺言に基づく遺産名義変更のコーディネートを行うことになります。

数は限られるが
士業事務所も遺言信託と同様のサービスを提供

 このような信託銀行が行っている「遺言信託」ですが、士業事務所の中には、遺言信託の流れと同様、遺言作成支援、遺言書の保管、相続開始後の遺言執行まで、専門士業者がプロとして、責任をもってサポートしている事務所もあります。当事務所でも、開業初年度から遺言作成を手掛け、開業2年目以降は遺言執行も手掛けており、これまでの15年間のトータルでの遺言執行支援実績は100件を超えるに至っています。しかしながら、士業事務所のすべてがこのような実務実績を有しているわけではなく、遺言・相続関連業務を専門に手掛けていて、なおかつそれなりの年数の実務経験があるという事務所ということでいうと、その数は限られてくるといえます。

 いずれにしても、遺言信託と同様のサービスを相続専門の士業事務所であれば提供していることを知っていただければと思います。

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「遺言信託」を利用する前に、気をつけたい3つのこと

 信託銀行の遺言信託を利用しようと考えている方に、契約前にぜひ知っておいたほうがよい3つの留意点があるのでここでお伝えしたいと思います。1つ目は、信託銀行に遺言信託を一旦依頼すると、後から変更や撤回、解約しようとするときに、少なくない違約金を支払う必要があること、2つ目は相続開始時の状況によっては信託銀行が必ずしも遺言執行者を引き受けてくれない場合があること、3つ目は、士業事務所に依頼する場合に比べて費用が高額になる傾向があることです。この3点について実際のところがわからないまま契約されて、あとになって後悔される相談者の方が意外に多いと感じていますので、これらの事情をきちんとわかったうえで契約されることをお勧めします。

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遺言信託を利用すると自由に遺言変更ができなくなる

 まず1点目、遺言信託を一旦利用すると、その後の遺言変更や撤回のたびに、信託銀行にお伺いを立てることが原則として必要で、もしこれを行わずに遺言を変更したり撤回したりしてしまうと十数万円の違約金を支払わなければならなくなるということです。遺言信託の利用の際、このような条項にあらかじめサインをすることが利用にあたっての条件となるため、これを避けることはできません。しかしながら、本来、遺言書というのは、元気なうちに万一の事態に備えて作成しておくもの。当然、遺言書を作成した後、多くの場合、気持ちが変わったり、財産内容が変わったり、家庭関係が変わったりと、さまざまな事情で身辺状況が変化することは多いものです。そんな時、もともと作成してあった遺言書の内容を自らの手でいつでも自由に変更したり、撤回したりすることは遺言者としての当然の権利であり、民法上でももちろんそれが認められています。しかしながら、一旦、信託銀行に「遺言信託」してしまうと、遺言を変更したいときには、必ず信託銀行を通して行わなければならず、もし、信託銀行を通さずに遺言を変更してしまうと、上記のようなペナルティの対象となってしまうことがあるのです。このような条件を課せられることを利用にあたって十分に認識しておくことが必要です。


信託銀行の都合により、遺言執行を辞退する場合がある

 2点目として、いざ遺言執行の段階になって、信託銀行が遺言執行者の就任を辞退する場合があるということです。この遺言執行者が就任を辞退するということが、どのような場合なのか具体的に言うと、相続人間で争いになっている場合、1番目で挙げたように遺言者が勝手に遺言を変更した場合、遺言時と比べて財産額が少なくなり執行報酬をもらうための十分な財産を確保できないと判断した場合などに、信託銀行は遺言執行を行わず、就任を辞退する場合があることを知っておく必要があります。


士業事務所に比べ、費用が高くなる傾向がある

 3点目として、信託銀行の遺言信託の場合、士業事務所より報酬が高額になる傾向があることを知っておく必要があります。例えば、M信託銀行の場合、次のような報酬体系をとっています。

 

基本手数料          100,000円

遺言書管理料   毎年6,000円

遺言執行報酬

<相続税評価額による遺産整理業務対象財産額に下記の率を乗じた額の合計>

1億円以下の部分1.7%
1億円超3億円以下の部分1.0%
3億円超5億円以下の部分0.6%
5億円超10億円以下の部分0.4%
10億円超の部分0.3%          

※1 最低報酬額100万円

※2 M信託銀行の預金等にかかる財産部分については0.3%で計上

※3 上記以外に負担を要する費用

・相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬

・不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など

 

上記は、ある信託銀行の例ですが、大手の信託銀行各社は、ほぼ上記と似たり寄ったりです。一方で、専門の士業事務所の場合、信託銀行の提供するサービスと同様の遺言作成、保管、執行という遺言信託と同様のサービスを、信託銀行よりかなりお値打ちな料金で提供している場合が多いことを知っておくとよいと思います。

信託銀行と士業事務所の料金を比較してみよう

 信託銀行の報酬と士業事務所の報酬と、実際にどのように異なるのでしょうか?
 具体的な事例をもとに、M信託銀行の報酬額と当事務所の報酬額とを比較しながら見てみましょう。

A男さんは、5人家族で、平成22年に遺言を作成。その10年後の令和2年4月1日に下記遺産(総額6,000万円)を遺して死亡。遺言に基づいて相続手続きを実行するという事例です。

当事務所の場合

遺言書作成13万円
遺言書保管無料
遺言執行報酬60万円
相続登記申請(提携司法書士を紹介・連携)3万円
当事務所の報酬(司法書士報酬含む・実費別・消費税別)合計76万円

 

M信託銀行の場合

基本手数料    10万円
遺言書保管料    6万円
遺言執行報酬100万円
相続登記申請(銀行提携の司法書士の報酬平均)5万円
M信託銀行の報酬(司法書士報酬含む・実費別・消費税別)合計121万円

 

 いかがでしょうか?上記は当事務所とM信託銀行との比較でしたが、士業事務所ごと、信託銀行ごとに、それぞれ多少の違いはあるにせよ、両社でこれほどまでに大きな差が出てしまうのが実態です。

 上記の例では、M信託銀行の場合は、当事務所の場合より45万円も高くなってしまいました。さらに、上記の例では、相続税基礎控除額を超えていますので、相続税申告も必要となり、別途税理士報酬も必要になってきます。やはり、遺言執行の手続き費用は少しでも抑えたいというのが人情というもの。賢い消費者になるためにもこのような「違い」をしっかりと認識しておきましょう。

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大切な遺言の手続き
信託銀行、士業事務所、どちらを選ぶべきか?

 士業事務所に頼めば割安なのに、わざわざ高額な料金を支払ってまで信託銀行に遺言業務を依頼する意味はあるのでしょうか?私は、それでもあえて信託銀行に依頼する理由が存在すると考えています。

 信託銀行に依頼するメリットとして、大きく安定した組織に依頼することで得られる安心感があると思います。また、個人であれば自分より先に万一あった場合にどうなるのかといった不安要素も取り除けるという点も見逃せないポイントといえます。ただ、銀行の担当者によってどうしても能力に差が出ますので、よい担当者に当たるかどうかの運に左右される要素も大きいといえます。また、料金的には高額になるという点はデメリットであるといえるでしょう。

 一方、士業事務所に依頼するメリットとして、やはり信頼できる士業その人自身に対して、お値打ちな費用で業務を任せられるということです。遺言や相続のことは、個人的な信頼関係を要素に依頼できる性質があるため、銀行という金融機関に遺言の業務を依頼することに、なんとなく違和感が出るのはこのような遺言・相続業務の性質が背景にあると思います。
 個人的に信頼している士業の先生にお任せできることが何よりの安心につながるということもあります。

信頼できる士業の先生を知っているなら
それが一番の選択肢

 相続というものは、法律や税金など幅広い知識はもちろん、人間関係の調整といった精神面も含めた現場実務での圧倒的な経験値が必要な業務です。弁護士や司法書士、行政書士という士業としての肩書は同じでも、その専門性、人間性、経験値は人それぞれ。大変に奥が深い相続業務について、心から信頼して相談、依頼できる先生を見つけられたとすれば、大変に幸運な事であり、ぜひ士業の先生に遺言の業務を依頼すべきであろうと私は考えています。ただ、士業事務所のデメリットとして、遺言者よりも先に万一の事態が起こりえるということがあります。そこで、万一順番が逆になった場合に、当該事務所がどのような担保措置を講じているのかチェックすることは欠かせないといえます。

 以上のように、信託銀行、士業事務所、それぞれのメリット、デメリットを考慮したうえで、あなたが安心して遺言業務を託せる専門家を選ぶことが何より大切です。それらを踏まえて、遺言業務を信託銀行に相談するか、士業事務所に相談するか、どちらに依頼するかを選択していただきたいと思います。

 当事務所では、遺言作成から保管、遺言執行に至るまで、15年間にわたり多数の実務実績を有しており、たくさんのお客様から喜びの声をいただいております(お客様の声はこちら)。また、万一のことが起きた場合にも、当事務所が法人組織である強みを活かし、予備的遺言執行条項を設けるなど、万全の担保措置を講じております。このように、当事務所では、遺言作成、遺言保管、遺言執行まで一貫して手続きを遂行し、あなたの安心につながる遺言手続支援を行っております。初回の相談は無料ですので、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。

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