相続手続代行・終活支援のことなら、東京・名古屋・横浜・さいたまの優オフィスグループにお任せください。
初回相談無料
お気軽にお問合せください
0120-928-714
これまでは、実は相続登記申請は義務ではなく、特に何もしなくても罰則はありませんでした。しかしながら、昨今の少子高齢社会の下、地方を中心に土地の所有意識の希薄化、土地活用ニーズの低下などの背景から、相続が発生しても相続登記を行わない事例が増え、結果として所有者不明土地が増加することとなり社会問題になっています。相続登記を怠っていると、相続が繰り返されるごとに土地の共有者がねずみ算式に増加、時間が経てばたつほど相続登記を行うことが困難になり、このような土地は所有者がはっきりわからない所有者不明土地となってしまいます。現在のわが国では九州1個分程度の所有者不明土地が存在する状況になっています。所有者不明土地では、土地が適切に管理されず放置状態になったり、土地活用を行う場合にも、土地所有者の合意形成が取れないことから、その活用が進まず大きな弊害となっています。そこで、所有者不明土地の発生を予防し、また、既に発生している所有者不明土地状態を解消すべく、令和3年4月に相続登記を義務化する法改正がなされました。ちなみに、この相続登記の義務化が施行されるのは、令和6年4月からの見込みで、現時点では、まだ改正法の施行前の段階ですが、今後の法施行に向けて、今のうちから対策を講じておくことが大切です。
不動産を取得した人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することを義務付け、正当な理由なく申請しない場合には、10万円以下の過料の罰則が科されることとされています。また、既に相続が発生していて相続登記がされていない事例についても、想定される法施行日(令和6年4月)から3年以内にやはり登記申請を行うことが義務付けられますのでご注意ください。
一方、相続登記を行いたくても諸事情により行えないための救済措置として、「相続人申告登記」制度が新設されることとなりました。「相続人申告登記」とは、相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申し出ることにより、相続登記義務を免れることのできる制度です。相続人申告登記がなされると、登記官がその者の氏名及び住所等を職権で登記します。相続人申告登記は、相続人一人からでも申告が可能で、さらに申請の際の添付資料も簡略化される見込みです、法定相続人間で遺産分割協議が調わない場合など、相続登記を行うことが難しい場合には、この相続人申告登記を行っておくとよいでしょう。
遺品の中から財産がある程度わかったけど評価額が知りたい
円満に遺産分割の話をするためにもきちんと財産目録を作成したい
相続税がかかるかのかどうか心配
当事務所では、相続登記の前提となる、法定相続人特定に必要な戸籍調査及び相続関係説明図作成、不動産に関する遺産分割協議書の作成、さらに当グループの司法書士と連携して相続登記申請まで一連の業務をワンストップで代行することが可能な体制を構築しております。初回のご相談は無料ですので、下記までどうぞお気軽にお問合せくださいませ。
初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
土地を相続したものの、土地を利用せず手放したいと考える方が増えています。そこで、相続等により取得した土地を、一定の要件のもと、法務大臣に申請のうえ承認を得ることで、当該土地を国庫に帰属させることを可能にする制度が創設されました。
手続きの流れとしては、次のとおりです。
相続土地の所有者(または共有者の全員)が法務大臣に承認申請
法務大臣による要件該当性を審査のうえ承認の可否を決定
相続土地の所有者(または共有者)が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付
相続土地が国庫に帰属
相続または遺贈により土地を取得した者が、法務大臣(法務局)に対し承認申請を行います。法務大臣(法務局)は、実地調査、国有財産の管理担当部局等への調査協力、地方自治体での有効活用の機会確保などの状況を審査、国庫帰属の可否が決定されることになります。さらに、国庫帰属のための要件として、10年分の土地管理費用相当額の負担金を納付することが必要です。
しかしながら、相続土地であればなんでも認められるわけではなく、たとえば次のような土地は国庫帰属が認められませんので注意が必要です。
① 建物の存する土地 ② 「担保権」または「使用及び収益を目的とする権利」が設定されている土地 ③ 境界が明らかでない土地その他の所有権存否、帰属、または範囲について争いがある土地 ④ 通常の管理または処分をするにあたり過分の費用または労力のかかる土地 など |
ほかにも、所有者不明土地問題解消の為、登記名義人の住所変更の義務化、登記名義人の死亡事実の公示、所有者不明土地建物の管理制度の創設、不明土地共有者がいる場合の変更・管理行為の容易化、不明土地共有者の持分相当額を供託し共有関係を解消する仕組みの創設など、相続登記義務化と併せて、数多くの法改正がなされています。
いずれにしろ、皆さまにとって大変身近な「相続登記の義務化」については、ぜひ現状の問題点をご理解いただき、相続が発生したら速やかに登記を行うことを強くお勧めします。
当事務所では、相続登記の前提となる、法定相続人特定に必要な戸籍調査及び相続関係説明図作成、不動産に関する遺産分割協議書の作成、さらに当グループの司法書士と連携して相続登記申請まで一連の業務をワンストップで代行することが可能な体制を構築しております。初回のご相談は無料ですので、下記までどうぞお気軽にお問合せくださいませ。
初回相談は無料です
お気軽にお問合せください
遺品の中から財産がある程度わかったけど評価額が知りたい
円満に遺産分割の話をするためにもきちんと財産目録を作成したい
相続税がかかるかのかどうか心配
東京・池袋オフィス
責任者 行政書士 東 優
名古屋オフィス
責任者 行政書士 冨川誠太
東京・品川オフィス
責任者 行政書士 三雲琢也
横浜オフィス
責任者 行政書士田口英治
さいたまオフィス
責任者 行政書士渡辺典和