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約40年ぶり 相続法改正のポイント

平成30年7月6日、民法相続法の改正法案が参議院で可決され、成立しました。2019年7月12日までに施行されることになる相続法の改正の概要をまとめましたのでご参考にしていただければ幸いです(配偶者居住権については、2020年7月12日までに施行)。

2 自宅の贈与又は遺贈による遺産分割除外

<施行日> 2019年7月1日

 

<何が変わるの?>

 婚姻期間20年以上の夫婦間で、その居住の用に供する建物またはその敷地を遺贈または贈与(死因贈与含む)したとき、もしくは配偶者居住権を遺贈したときは、特別受益の持戻し免除の意思表示があったものと推定し、これらの財産を遺産分割対象から除外することができます。

 

<特別受益者の具体的相続分の算定方法>

特別受益者の具体的相続額 = 相続開始時の財産額+相続人の受けた贈与財産額×法定相続分

             -特別受益者の受けた遺贈又は贈与額

 

 

<改正内容を事例でみてみよう> ※カッコ内は法定相続割合

「改正前」

B子が自宅不動産を生前贈与により取得した場合、特別受益により相続時の承継可能額が減少。 

妻B子の具体的相続額

(3000万円+2000万円)×1/2-2000万円= 500万円

妻B子は、自宅不動産の生前贈与が特別受益として持戻され、

相続時に承継できる預貯金は、500万円にとどまります。

 

長男C男、二男D男の具体的相続額

(3000万円+2000万円)×1/4=1250万円

妻B子への自宅不動産の生前贈与の特別受益持戻しの結果、

長男C男、二男D男ともに、相続時に承継できる預貯金は、1250万円となります。

 

 

 

「改正後」

B子が自宅不動産を生前贈与によりした取得した場合でも、特別受益の持戻し免除により、

相続時の承継可能額が増加(婚姻期間20年以上の夫婦の生前贈与の場合)。

妻B子の具体的相続額

3000万円×1/2 = 1500万円

妻B子が受けた自宅不動産生前贈与について、特別受益持戻しが免除され、

遺産たる預貯金のうち1500万円の承継が可能となります。

 

長男C男、二男D男の具体的相続額

(3000万円×1/4 = 750万円

妻B子が受けた自宅不動産生前贈与について、特別受益持戻しが免除され、

長男C男、二男D男ともに、遺産たる預貯金のうち750万円の承継にとどまります。

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