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子どものいない方の相続・終活④
死後事務委任契約

死後事務委任契約について考える 

私は、子がなく、今後のことが心配で仕方がありません。特に、万一のことが起こった時、周りに迷惑をかけずに、その後の手続きを滞りなく行えるよう準備しておきたいと考えています。どのような方法があるのか教えてください。 

元気な今のうちに死後事務委任をお勧めします。

 身寄りのない方にとって、万一のことが起こった時、どのように対策しておくべきか心配なのは無理もありません、いざというときに、周りに迷惑をかけないように、元気な今のうちからきちんと準備しておきましょう。

 

 

葬儀の終活について解説

 当事務所では、遺言の作成、相続対策、死後事務委任など、終活全般についてのご相談に対応しております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

死後事務委任契約支援サービス

万一が起こった時の死後事務、葬儀やお墓のことが不安

いざ、時に頼れる身寄りがいなくて不安 

頼れる人はいるのだけど、何を同準備していいのかわからない

万一が起こった時に周りに迷惑をかけたくない。 

そんなあなたには、「死後事務委任契約」が最適です。

当事務所は死後事務委任契約支援サービスを行っています。 

終活で取り組むべき3つの課題をパックでサポート

終活をどう進めていけばよいのかわからない

いざというときに頼れる身内がいなくて不安

せっかく終活するなら全部まとめて済ませたい

そんなあなたのために、当事務所では

お一人様のための終活サポートパック

を行っています。

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0120-928-714

行政書士法人優総合事務所まで          受付時間:9:30~20:00(土日も対応しております)
※年末年始のみお休みをいただきます。

死後事務と相続とは手続内容が異なる。

 人が亡くなると、悲しんでいる時間もないほど、必要な事務手続きが次から次へと襲ってきます。人が亡くなった後に処理すべき事務手続は、実は大きく2つに分けることができます。一つは「死後事務手続」、もう一つが「相続手続」です。死後事務手続は、人が亡くなってから相続手続が始まるまでに必要となる事務全般を指し、相続手続は、故人の遺産分割、名義変更及び相続税の申告まで、財産の引継ぎのための一連の手続きのことを指します。どちらの手続きも、子どものいない方に万一のことが起こった時、何らの対策も取っていないと、周囲に大変な迷惑がかかることを知っておきましょう。

 

<主な手続きの内容>

死後事務手続

相続手続

臨終後に必要となる親族及び関係者への連絡

病院及び施設費用の精算

遺体の引取り及び搬送

葬儀及び火葬の手配、葬儀費用の精算

遺骨の引取り及び搬送並びに納骨に必要な事務

年金、健康保険、各役所における届出及び返還事務

家屋の清掃及び返還、家賃光熱費等の精算及び停止

家具等の遺品処分   など 

遺言の有無の確認

相続人調査

相続財産調査

遺産分割協議

遺産名義変更

遺言執行(遺言がある場合) 

相続税申告・納付  など

 

このうち、相続手続については、相続トラブルの問題などが広く世間に知られるようになってきたことから、いわゆる相続対策についてのご相談は増えてきたと感じています。実は、相続手続については、人が亡くなって多少なりとも状況が落ち着いてから行うもので、結局のところ、故人の遺産を円満かつ円滑に、然るべき承継者に引き継ぐことが重要で、これについての対策は、遺言書の作成や、事前の相続税対策などで十分に対策をすることができます。遺言書作成や相続税対策については、多くの方がその重要性をご理解されて、対策を講じられていると感じます。特に遺言書作成については、もめずに相続手続を遂行するために必要不可欠のツールであり、これをきちんと作成しておくことは、言うまでもありません。

 

しかしながら、遺言書作成で対策ができるのは、あくまでも相続手続のお話であって、死後事務手続については遺言書の作成のみでは不十分です。死後事務手続きについては、特に子どものいない方にとって、実は相続のことよりも対策が重要であるにもかかわらず、何らの対策を講じないまま亡くなってしまい、周囲に大変な迷惑をかけてしまっている現状があることを知っておくべきなのです。

 

 当事務所では、遺言の作成、相続対策、死後事務委任など、終活全般についてのご相談に対応しております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

死後事務委任契約支援サービス

万一が起こった時の死後事務、葬儀やお墓のことが不安

いざ、時に頼れる身寄りがいなくて不安 

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そんなあなたには、「死後事務委任契約」が最適です。

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死後事務の内容とは

 死後事務手続は、人が亡くなった後すぐに行わなければならない事務が多く、しかも内容が多岐にわたります。死後事務には大きく分けて、「行政等への各種手続き」「病院や施設等の退去に伴う手続き」「「葬儀に関すること」「納骨に関すること」の4つに分けられます。いずれも人の死に伴い発生する、欠かすことのできない重要な事務であり、さらに相続とは違って、故人亡き後、すぐに対応が必要であることも多いのが特徴です。本来であれば、これらの死後事務は身内、特に配偶者や子どもが担ってきましたものですが、無縁社会といわれる現代において、子どものいない方については、あなたの万一のときの死後事務を委ねられる、あなたの最も信頼できる方(キーパーソン)に、あなたの死後事務の処理を依頼しておくことが必要不可欠といえます。

そこで、まずは、あなたのキーパーソンとなる方を明確にして、その方に自分の死後事務手続きを担ってもらえるよう相談し、了解を得ることが第一歩になります。了解が得られたら、各事務の内容について、あなたの希望も含めてまとめていき、最終的には死後事務の内容を「死後事務委任契約書」として作成、公正証書にしておくことが最もお勧めの方法です。

死後事務委任契約にはどんなことを盛り込むのか

死後事務委任契約には、先ほど見たように死後事務の4つの項目についての委任事項を文書にまとめます。特に、「葬儀」と「納骨」については、自分の考えをまとめ、引き受けてくれる人に自分の希望を伝えること、葬儀社や納骨場所など指定がある場合は、契約書にも具体的に記載します。費用面については予算としていくらくらいなのか、あるいは事前に支払済みのものがあればその旨についてもきちんと記載しておきましょう。また、委任者の死後に契約の効力が発生することから、「委任者の死亡により契約が終了することがない」とする特約を明文化しておく必要があります。さらに、死後事務手続きの労務に対する報酬を設定するのかどうか、設定する場合には報酬額も契約書に盛込むようにします。そして、死後事務委任契約は公正証書にして、契約の有効性をしっかりと証明できるようにしておきましょう。そのほか、死後事務委任契約の締結にあたり、注意すべき点は次のとおりです。

 

<死後事務委任契約をよりよいものにするためのポイント>

・将来どのような葬儀や供養を希望するか考えを明確にする

・葬儀費用やお墓の料金について明確にする

・お願いする人(キーパーソン)に、自分の考えをしっかりと伝える

・お願いする人へのお礼(報酬)をどうするかしっかり決めておく

死後事務委任契約書の作成は、
行政書士などの専門家に相談を

 死後事務委任契約は、特に、子どものいない方にはなくてはならない大切なものです。これをきちんとしておくことで、葬儀や納骨などの死後事務を、あなたが最も信頼できる人(キーパーソン)に託せることから、周りに迷惑をかけずに済みます。ぜひ元気なうちに、信頼できる人を見つけて、死後事務委任契約を準備しておきましょう。また、死後事務委任契約書を作成することは、なかなか大変ものですので、死後事務手続きに詳しい行政書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

 

当事務所では、死後事務委任契約書の文案作成など、終活についてのご相談に対応いたしております。は、初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

 

死後事務委任契約支援サービス

万一が起こった時の死後事務、葬儀やお墓のことが不安

いざ、時に頼れる身寄りがいなくて不安 

頼れる人はいるのだけど、何を同準備していいのかわからない

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そんなあなたには、「死後事務委任契約」が最適です。

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