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実務の現場から <故人の財産がどこに、いくらあるのかわからない・・・~相続財産調査~>

相続財産調査

先日父が他界しました。一人暮らしの生活が長く、息子である私自身も、父と長らく離れて暮らしていたので、父の財産がどこにいくらくらいあるのか見当がつかず困っています、もしかしたら多額の借金が出てきたりしたらと思うと不安です。どのように調べればよいでしょうか? 

 

「相続財産調査」を行うことになります。

親子が離れて暮らしていて、いざというときに、故人の財産状況を相続人が全く把握していない、ということはよくあることです。そのような場合には、「相続財産調査」を行うことになります。相続財産調査は、基本的には、故人の遺品の中にある資料をもとに財産をある程度特定したうえで、財産の内容ごとに、各機関に対し客観的な財産内容を明らかにする資料を発行してもらうことになります。

 

財産がどこにあるのかわからない場合の対応

相続手続の際上手に活用したい遺品整理・家財処分のポイント

 相続財産調査は、ことのほか煩雑で面倒なものです。また、その後の遺産分割の際の重要資料となること、さらに負債が多ければ相続放棄を選択するといった場合の重要な判断材料となります。当事務所では、このような極めて重要な相続財産調査を迅速に実施、並びに調査の結果取得した残高証明書等をもとに、適正な相続財産目録を作成する業務を行っております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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不動産についての財産調査

 不動産について、権利証や固定資産税納税通知書などを手掛かりに、故人所有の財産があると推測される不動産所在地の市区町村あてに不動産名寄帳を請求することがスタートになります。名寄帳には、同一市区町村内に存在する故人所有の不動産についての情報が、未登記家屋も含めて全て一覧表として記載されていることから、不動産の財産調査には、大変便利です。名寄帳を取得した後は、同じく不動産所在地の市区町村あてに、固定資産評価証明を請求、取得することになります。続いて、法務局に行き、不動産登記事項証明書を取得することが必要です。さらに、相続税がかかる可能性がある場合、もしくは相続を機に不動産を売却する必要がある場合には、法務局にて公図を取得、不動産所在地の現況のわかる地図(住宅地図やグーグルマップがこれに当たります)、路線価図も併せて取得することが必要です。

預貯金についての財産調査

 預貯金について、遺品の中から通帳や証書、もしくは銀行からの郵送物を手掛かりに、財産があると推測される銀行・支店に出向いて預貯金照会を行い、預貯金残高ありの回答の場合、死亡日時点の残高証明を請求、取得します。ちなみに、死亡日からかなりの日数が経過していて、しかも手元に入出金の動きのわかる通帳等がない場合には、直近日の残高証明書も併せて請求、取得します。また、相続税がかかる可能性がある場合には、過去5年間分の入出金の動きのわかる取引履歴明細がさらに必要となります。

有価証券、その他動産についての財産調査

 有価証券については、上場株式等で証券会社に預けてある株式については、証券会社発行の取引残高報告書などを手掛かりに、該当の証券会社・支店を訪ね、死亡日時点の残高証明書(評価証明書)の発行を依頼します。非上場株式については、直接発行元の会社の総務部に問合せることになります。車や時計、被革製品や宝石等については、各分野の古美術商に査定(鑑定)を依頼し、査定書(鑑定書)を発行してもらいます。

財産調査の際に必要なもの

相続財産調査の際には、故人と相続人との関係性を証明する資料が必要となります。

そこで、下記の資料をあらかじめ準備したうえで、各機関へ調査依頼をかけることになります。基本的には、請求者が故人の相続人の一人であることが証明できる戸籍(除籍)謄本が必要となりますので、ご注意ください。

 

<相続人が故人の配偶者または子の場合>

・被相続人の死亡記載のある除籍謄本

・相続人の現在戸籍謄本

・相続人の本人確認のできる免許証、パスポート等

・各財産の手掛かりとなる資料

 

<相続人が故人の直系尊属(第2順位)の場合>

・被相続人の出生から死亡までの連続した除籍・原戸籍謄本

・相続人の現在戸籍謄本

・相続人の本人確認のできる免許証、パスポート等

・各財産の手掛かりとなる資料

 

<相続人が故人の兄弟姉妹(第3順位)の場合>

・被相続人の出生から死亡までの連続した除籍・原戸籍謄本

・直系尊属(父母等)の死亡記載の除籍謄本

・相続人の現在戸籍謄本

・相続人の本人確認のできる免許証、パスポート等

・各財産の手掛かりとなる資料

借金の有無の調査

離れて暮らしていた家族に実は借金があったのではないか、不安に感じる方も多いと思います。基本的には、プラス財産の調査方法と同様、故人の遺品や郵送物から借金の存在を推認させるような手掛かりをもとに、各金融機関への残高証明の発行を依頼得ることになります。また、借金の有無の調査で有効なのが、信用情報機関に対する調査です。信用情報機関は、主に次の3つの機関があり、故人の借金の有無について、相続人等の請求権者からの照会請求に応じています。あくまでも公に認められた貸金業者やクレジット会社等からの借金の情報についての開示になりますが、借金の有無が不安な場合には、照会手続きを行うことをお勧めいたします。

 

JICC  https://www.jicc.co.jp/

一般社団法人全国銀行協会 https://www.zenginkyo.or.jp/

CIC   https://www.cic.co.jp/cic/index.html

 

借金についての残高証明請求、信用情報機関への照会請求の際にも、プラスの財産の調査請求と同様に、請求者が故人の相続人の一人であることが証明できる戸籍(除籍)謄本等の資料が故人と相続人との関係性に準じて必要となりますので、ご注意ください。

 

 

 

 

相続財産調査は、ことのほか煩雑で面倒なものです。また、その後の遺産分割の際の重要資料となること、さらに負債が多ければ相続放棄を選択するといった場合の重要な判断材材料となります。当事務所では、このような極めて重要な相続財産調査を迅速に実施、並びに調査の結果取得した残高証明書等をもとに、適正な相続財産目録を作成する業務を行っております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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