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成年後見制度について知っておこう

成年後見制度ってなぜ必要?
① 悪徳商法や詐欺の被害対策と予防につながります

本人がした業者との契約を成年後見人が取消すことができます。(取消権)
本人の財産を後見人が管理するので手元の通帳からの安易な支出が防げます。(財産管理権)

② 必要なお金の出し入れを代わりに行ってもらえます

後見人は、医療費や介護費、その他必要なお金の支払や年金の受領といった金銭の管理を代わりに行ってくれます。
(財産管理権)

③ 本人のために必要な介護や医療、福祉の利用を援助します

後見人は、本人に適した医療や介護サービス、福祉施設等を選択し、本人に代わって契約を締結してくれます。
(療養看護及び身上配慮義務・代理権)

④ 相続手続の際に、意思能力・判断能力のない相続人がいる場合後見制度が必要です

相続人の中に、認知症、知的障がい、精神障がいなどで意思能力を欠き、正常な判断が一人ではできない方がいる場合、その方の成年後見人がいないと、相続手続が完了できませんその場合、成年後見制度の利用を家庭裁判所に申立、成年後見人の選任をしてもらう必要があります。


成年後見ってどんな制度?
  成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどが原因で、判断能力を欠く方のために、後見人等の援助者を選任して、その方の法律的なサポートを行う制度です。高齢社会が到来した日本では、当然認知症の人の数も増えており、このような方を支援するための成年後見制度の重要性が高まっているといえます。
  成年後見制度には、大きく分けて、「法定成年後見」「任意後見」があり、「法定成年後見」はさらに、「後見」、
「保佐」、「補助」の3類型があります。
 

<法定成年後見と任意後見との比較>

 法定成年後見任意後見
本人の状況事理弁識能力を欠く常況事理弁識能力がある段階で契約し、
不十分となって開始
本人成年被後見人本人
援助者成年後見人任意後見人
監督人成年後見監督人任意後見監督人(必要的)
援助者の権限内容代理権・取消権代理権
援助者の権限の範囲日常生活に関する行為以外の法律行為の全て契約内容に自由に定められる
死後事務委任不可
援助者の義務本人の意思尊重義務・身上配慮義務同左
申立人本人・配偶者・4親等内の親族・
市区町村長
本人・配偶者・4親等内の親族・
任意後見受任者
申立にかかる費用申立自体に約1万円
(鑑定料として別途5~10万円)
公正証書作成時に約1万5千円
家庭裁判所申立時に約1万円
後見開始までの期間約3~4カ月約1~2カ月


法定成年後見制度には3つの類型がある
  法定成年後見とは、既に判断能力が低下している方を対象に、家庭裁判所で後見人等を選任し、本人の身上監護に関する法律行為や財産管理などについて本人を支援するものです。本人の判断能力の状態によって重いほうから順に「後見」保佐」「補助」の3類型があります。
  この3類型のうち、例えば、認知症の方について後見人の選任が必要な場合、4親等内の親族が判断能力の低下している本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見人選任の申立を行い、家庭裁判所は、その方の為の成年後見人等の選任の審判を行います。家庭裁判所により選任された成年後見人は、その認知症の方のために、財産の管理や処分、本人の生活・介護などに関する法律行為について代理したり、本人のした法律行為を取り消したりする権限を持つことになります。

<法定成年後見の比較>

 後 見保 佐補 助
本人の状況精神上の障がいにより事理弁識能力を欠く常況精神上の障がいにより事理弁識能力が著しく不十分精神上の障がいにより事理弁識能力が不十分
本人成年被後見人被保佐人被補助人
援助者成年後見人保佐人補助人
監督人成年後見監督人(※1)保佐監督人(※1)補助監督人(※1)
同意権・取消権の範囲同意は問題にならない民法13条(※2)の法律行為民法13条の法律行為の中から選択
代理権の範囲原則として全ての法律行為本人が必要とする法律行為
援助者の義務善管注意義務/本人の意思尊重義務 / 本人の身上配慮義務

※1 家庭裁判所の判断により、監督人の選任がなされることがあります。

※2 民法第13条に挙げられている法律行為

  1. 元本領収及びその利用
  2. 借財または保証
  3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
  4. 訴訟行為
  5. 贈与契約、和解契約、仲裁契約
  6. 相続の承認、放棄、または遺産分割協議
  7. 贈与・遺贈の拒否、負担付の贈与・遺贈の受諾
  8. 建物等の新築、改築、増築及び大修繕
  9. 長期の賃貸借契約


成年後見人ってどんなことをしてくれるの?
  成年後見人は、本人のために、重要な法律行為を代理したり、取り消したりすることを通じて、本人の権利を守ります。また、それらの成年後見人の活動を家庭裁判所に報告する義務があります。
  特に、相続手続の場面では、法定相続分を本人がもらえるように本人に代わって、他の相続人と遺産分割協議を行います。そして、成立した遺産分割協議書に基づいて、本人のために財産の名義変更手続を行う役割を担います。
  ほかにも、成年後見人は、日常的に次のような業務を行います。

成年後見人の具体的な活動内容の例

  • 本人の通帳・権利書・実印等の保管
  • ケアマネさんに相談し、要介護認定申請
  • 本人の利用可能な福祉サービス受給申請、保険証の交付申請
  • 有料老人ホーム入所費用捻出の為、家庭裁判所に自宅売却の許可申請
  • 有料老人ホームとの入所契約を締結
  • 2カ月に一度、年金の受領
  • 1カ月に一度、施設の利用料を銀行から引出し、支払い
  • 1カ月に一度、本人にお小遣いを届ける
  • 本人が病院へ入院。入院契約締結、医療費の支払い
  • 1年に一度、後見活動事務報告書を提出、家庭裁判所のチェックを受ける


  当事務所では、成年後見制度の利用についての疑問点をわかりやすく解説。成年後見制度に対するお客様のご不安を解消し、安心して成年後見制度を利用していただくための相談、支援活動を行なっております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。 
 

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