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「遺言執行って実際どうなの?」

遺言執行とは、遺言者が亡くなられた後、遺言書の内容どおりに手続きを執行することです。

その手続きを行う責任者のことを「遺言執行者」と呼びます。遺言書があった場合、この遺言執行者が、円満相続の大きなカギを握ることになります。

動画で解説「遺言執行って実際どうなの?」

遺言執行者はどのように選ばれるか?

遺言執行者は、
下記のとおり大きく2つのいずれかの方法で選任されます。

1:遺言書で指定される 
2:家庭裁判所で選任される → 遺言書で指定がない場合

 いずれかの方法で選定されます。大原則としては、1の遺言書で指定することにより選定されることになりますが、遺言執行者に指定されていた方が就任を拒否した場合や、遺言書にそもそも遺言執行者の指定がない場合には、2の家庭裁判所で選任されることになります。ちなみに家庭裁判所での選任にあたっては、相続人や受遺者などの遺言について一定の利害関係がある方が管轄の家庭裁判所に対し、「遺言執行者選任申立」を行う必要があります。

 

ちなみに、遺言執行者になるにあたって特別な資格が必要なわけではなく、未成年者や破産者で復権を得ていない方以外は誰でもなることが可能で、遺言者の親族や相続人、受遺者などの利害関係者であってもなることはできます。しかしながら、遺言執行者に課される責任の重さや中立性の観点から、第三者の法律の専門家(弁護士や司法書士、行政書士等)を選任することをお勧めします。理由は後述します。

 

<遺言執行者の役割と法的責任>

 遺言執行者は、遺言者の作成した遺言内容のとおりに手続きを行う実務の責任者であることから、民法上、その役割と法的責任が厳格に規定されています。具体的には次のとおりです。

 

<遺言執行者に課された主な法的義務>

・相続財産を管理し保全すること

・相続財産目録を作成し、相続人及び受遺者に交付すること

・相続人及び受遺者に対し遺言内容を通知すること

・預貯金の払戻しや不動産の登記など、遺言書の内容のとおりに手続きを速やかに実行すること(対抗要件を備えること)

 

 

 

<遺言執行手続きの流れ>

遺言執行は、一つ一つの手順をきちんと踏んで行うことが必要です。

遺言執行の手続きの基本的な流れは次のとおりです。

遺言者の死亡連絡を受ける

遺言者の財産資料(通帳・権利証など)を
預かり保全する

法定相続人の調査→ 相続関係説明図作成

相続財産の調査 → 相続財産目録作成

相続人及び受遺者へ遺言書及び相続財産目録の
交付及び説明

遺言書の内容のおりに遺産名義変更の実行

遺言執行完了を相続人・受遺者に報告

以上のように、法定相続人を特定するための戸籍調査や相続関係説明図の作成、相続開始時点における相続財産調査や相続財産目録の作成、相続人・受遺者への遺言書や相続財産目録などの交付並びに説明など、重要かつ専門的な実務が数多くあります。また、これらの手続き一つ一つが極めて重要な実務であり、正確に、しかも相続人や受遺者などから信頼を得られるように手続きを進めることが不可欠です。そこで、遺言執行者には、相当な専門知識と人間的に信頼のおける方を選定することが円満相続実現のためのポイントになります。

 当事務所では、遺言書の作成支援、遺言執行者への就任、既に遺言執行者となった方のサポートなどのサービスを提供しております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ

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遺言執行の最大のヤマ場
「遺言書と相続財産目録の説明」について

 遺言執行の最大のヤマ場は、遺言者の遺した遺言書と相続財産目録の説明の場面です。

この説明を、信頼感をもって行うことができるかどうかが、円満相続の大きなカギを握ります。この説明は、可能な限り相続人及び受遺者が一堂に会する説明会の場を設定するようにしましょう。集まることが難しい場合は、文書での連絡となりますが、文書での連絡となるときは、文面を丁寧に、内容を分かりやすくすることが大切です。

遺言執行者の自己紹介
遺言執行者に選任されたか経緯の説明

相続関係説明図、相続財産目録、
遺言書を相続人・受遺者に交付、読み上げて説明

相続人・受遺者からの質問の受付と回答

相続人・受遺者から「受領書」「承諾書」の取り交わし

説明会の場面では、遺言執行者が司会進行、書類の説明、捺印必要書類の取り交わしなど、
信頼感をもって、進めていくことが重要です。

説明会の最後に、相続人・受遺者から、遺言書や相続財産目録を渡した証となる「受領証」と、遺言内容を承諾した証となる「承諾書」とに署名捺印をもらって終了となります。

よくある遺言執行者のNG対応

遺言執行者がやってしまいがちなNG対応を、次のとおり3つ挙げておきます。

基本的なことなのですが、意外とやってしまいがちなので、十分注意が必要です。

  • 遺言書について説明しない、交付しない

  • 相続財産目録を作成しない、交付しない

  • 説明・報告の機会を経ずに遺言執行者が勝手に名義変更を実行してしまう

特に、身内が遺言執行者となる場合には、意外と上記のようなNG対応を行ってしまう傾向があります。遺言執行者は、遺言に基づいて遺産名義変更を実行する強力な権限が与えられているものの、相続人や受遺者に対して遺言書や相続財産目録を交付して詳細を説明するというプロセスを省略して、遺産名義変更や預貯金解約払戻を実行してしまうと、勝手に相続手続きを進めている印象を与えてしまいます。一度、他の当事者から不信を買ってしまうと、疑心暗鬼になってしまい、無用なトラブルを引き起こす原因となりますので、十分注意が必要です。

円満円滑な遺言執行のポイント

当方の経験から、円満円滑な遺言執行のポイントとして、次の3つが挙げられます。

1: 遺言執行者には中立的な第三者で相続の専門家

   (行政書士や司法書士や弁護士)を、あらかじめ指定する。

2: 「適切妥当な遺言書」を専門家の支援を受けて作成する。

3: 心のこもった付言事項を作成する。

 

まず、遺言執行者に求められる法的専門性と中立性の観点から、中立の第三者で、法的知識を有した相続の専門家をあらかじめ指定しておくことが、トラブル予防につながります。

 また、遺言書そのものが「適切妥当」な内容であることが大切です。遺留分を侵害してしまうような遺言はやはり避けるべきですし、遺言執行時に全体の財産がスムーズに名義変更等ができる内容にしておくことが必要です。そのためにも、相続実務に精通した法律の専門家に遺言作成段階から支援を受けることが大切です。

 さらに重要なのが、遺言書の最後に盛り込まれる「付言事項」を、遺言者の心のこもったメッセージとして作成することです。遺言書の内容自体は、誰に何を相続させるかといったことを記載するのは当たり前のことですが、これだけでは、非常に冷たく無味乾燥としたものとなります。そこで、遺言書の最後に付言事項を記載し、遺言者の言葉で、なぜそのような遺言内容となったのかの理由を、家族への感謝のメッセージとともに盛り込むことで、遺言者の魂のこもった遺言書に変貌します。

 遺言執行者は、この付言事項を説明会の場などで、遺言者に成り代わって心を込めて読み上げます。当方の経験上、この付言事項が素晴らしいものであれば、説明会は感動に包まれ、多くの遺族が、遺言者に思いをはせ、涙します。このような遺族を感動させる付言事項を作成できれば、円満相続は実現できたようなもの。関係者の心に響く付言事項を作成することが円満相続の最大のカギである、私はそのように考えています。

そこで、当事務所では、遺言作成支援にあたり、適切妥当な遺産分割内容のご提案だけでなく、お客様のお気持ちを丁寧にお聞きして、心のこもった付言事項をしっかりとご提案することに重点をおいたサービス提供しております。

動画で解説「遺言書における付言事項の重要性」

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当事務所では、自筆証書遺言の文案作成や内容面のチェック、保管制度の利用支援、公正証書遺言作成手続き支援など、遺言書作成全般についてのご相談を承っております。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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