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相続人調査の為の戸籍収集の注意ポイント

相続手続きの中で、まず最初に立ちはだかる壁、相続人特定の為の戸籍収集、いわゆる「相続人調査」の際、注意すべきポイントについて解説します。

相続人特定の為の戸籍調査「相続人調査」はなぜ必要か?

  故人の相続人が誰なのか、身内の中では、わかりきったことをなぜあらためて戸籍を収集して調査しなければならないのか、不思議に思われるかもしれません。しかしながら、たとえ身内の中では家族関係が明らかであったとしても、他人からみればその家族関係を客観的に証明するために戸籍が必要になることは言うまでもありません。
  相続手続きにおいて、銀行や法務局、証券会社や運輸局などが遺産名義変更を受付ける際、大量の戸籍の提出を求めるのは、このように相続関係を客観的に証明する資料の確認がどうしても必要になるからなのです。

相続人調査で必要な戸籍収集の範囲

 相続人調査で必要となる戸籍の範囲について、まず押さえておきたいのは、次の事項が必ず共通で必要になることです。これをまずは意識して戸籍を収集します。 

〈どんな相続関係でも共通して必要となる戸籍〉

・故人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

・相続人全員の現在戸籍謄本(法定相続人の順位についてはコチラ

 

 次に、故人に子どもがいる(いた)場合と、そうでない場合とで区別して収集すべき戸籍の範囲を確認します。それぞれに必要な戸籍は次のとおりです。

〈子がいる(いた)場合〉

・故人より先(同時含む)に死亡した子についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本

〈子がいない場合〉

  1. 故人の父母または祖父母の誰かが存命中の場合
    • 既に死亡した父母または祖父母の死亡記載の戸籍謄本
  2. 故人の父母または祖父母が全員先に亡くなっている場合
    • 故人(被相続人)の父母双方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
    • 故人(被相続人)より先(同時含む)に死亡した兄弟姉妹についての出生から死亡までの連続した戸籍謄本

 このように、故人の家族関係により、収集すべき戸籍の範囲が異なってくる点が厄介なところです。そして、「出生から死亡までの連続した戸籍」の収集が最も厄介な作業で、これを上手に収集し、読みこなすことがそれなりの難事業であることを理解しておく必要があります。

 

 当事務所では、重要であり、しかも大変面倒な相続人特定の為の戸籍収集、戸籍調査の業務を迅速かつ正確に代行いたします。また、相続人調査の結果を相続関係説明図にまとめ、その後の相続手続きの際の事実証明書類として作成する業務を行っております。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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出生から死亡までの連続した戸籍 を上手に収集する方法

 出生から死亡までの連続した戸籍といっても、その収集方法は、じつは死亡時点の戸籍から出発して出生まで少しずつ遡っていくという方法で戸籍収集を行うのが最も効率の良い方法です。

出生から死亡までの連続した戸籍収集の流れ

  1. 死亡したときの戸籍(除籍)謄本を取得する
  2. (1)の戸籍の中から「一つ前の本籍地」が記載されている箇所を見つける
  3. 見つけ出した「一つ前の本籍地」の戸籍謄本を取得する

  あとは、②と③の作業を繰り返していくことにより、その方の出生時の戸籍謄本までたどり着くことができるわけです。

それでも相続人調査は、厄介です
  これまでみてきたように、相続人調査は地道な作業を何度も繰り返しながら、しかも戸籍謄本を丹念に読み解くことが求められ、非常に厄介な作業を強いられます。厄介な作業となる原因としては、次の3点があげられます。

相続人調査が厄介な理由

古い時代の戸籍謄本は手書きで、しかも毛筆体で書かれており、判読しづらいこと

戸籍の形式とその記載方法の違いを正しく理解しておく必要があること

戸籍の種類の違いを正しく理解しておく必要があること

 

 たとえば、「戸籍の形式」でいえば、実務で見られるものは、古くは「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」「大正4年式戸籍」「昭和23年式現行戸籍」「コンピュータ化された現行戸籍」といったものに分けられ、それぞれに戸籍の記載内容と記載方法が違います。

  なかでも、「明治19年式」「明治31年式」「大正4年式」のそれぞれの戸籍は、手書きで、しかも毛筆体で書かれているので、字の上手い下手もありますが、
何と書かれているか判読不能という戸籍も多数にのぼります。
  さらに、「戸籍の種類」には
「現在戸籍」「除籍」「原戸籍」と3種類があり、それぞれ戸籍としての意味合いが異なり、この違いについても正しく理解できていないと、戸籍収集の不備などの原因になってしまいます。

  このように、戸籍というのは大変奥が深く、専門家でも慣れていないと、思わぬ苦戦を強いられるのがこの「相続人調査」の実態です。かといって
相続人調査は相続手続きの根幹をなすものであり、これが正しく行われないと、せっかく合意に達した遺産分割協議の後、銀行等各手続機関で、他にも相続人がいることなどを指摘され、手続きのやり直しを強いられるなど、あとから取り返しのつかない事態を招く危険があることも理解しておく必要があります。

  また、傾向として、
子どものいない方の相続や、再婚した方の相続養子縁組のなされている方の相続などでは、特に慎重に戸籍を収集し、それを正しく読み解き、実際に誰が相続人としての地位を有するのかを正確に特定することが非常に大切です。

 

 

  当事務所では、重要であり、しかも大変面倒な相続人特定の為の戸籍収集、戸籍調査の業務を迅速かつ正確に代行いたします。また、相続人調査の結果を相続関係説明図にまとめ、その後の相続手続きの際の事実証明書類として作成する業務を行っております。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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