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約40年ぶり 相続法改正のポイント

平成30年7月6日、民法相続法の改正法案が参議院で可決され、成立しました。2019年7月12日までに施行されることになる相続法の改正の概要をまとめましたのでご参考にしていただければ幸いです(配偶者居住権については、2020年7月12日までに施行)。

3 葬式費用・生活費用仮払い制度

<施行日> 2019年7月1日

 

<何が変わるの?>

預貯金債権が遺産分割の対象とされた最高裁決定(最判平成28年12月19日・民集70巻8号2121頁)を受け、遺産分割が終了するまで預金が引出しにくくなることを想定し、葬式費用や生活費用の支払いに対応できるようにするために導入された制度です。家事事件手続法の要件を緩和し、これまでにも行われてきた家庭裁判所による預貯金の仮分割仮処分を認められやすくする改正と、家庭裁判所の判断を待たずに直接金融機関に対し、預貯金の一部払戻しを認める改正とがあります。

 

(1)家事事件手続法の保全処分の要件緩和

<何が変わるの?>

 被相続人の負っていた入院代等の債務の弁済や、被相続人から扶養を受けていた相続人の当面の生活費の支出にあたり、被相続人の有していた預貯金債権を早急に払い戻す必要がありますが、預貯金債権の払戻しには、当該預貯金債権について遺産分割を完了させなければ、原則として、預貯金の払い戻しが受けられなくなります。

そのような場合、家事事件手続法に基づき、当該預貯金債権について家庭裁判所から仮分割仮処分を得て、預貯金債権の仮払いを受ける制度があるのですが、仮処分が認められるための要件として「急迫の危険を防止するための必要性」が求められ、この厳しい要件を緩和する声が強まっていました。

そこで、この要件を緩和し、当該仮分割仮処分を認められやすくするよう今回法律が改正されました。しかしながら、仮分割仮処分が認められるかどうかは家庭裁判所の裁量に委ねられる点に留意する必要があります。

 

<仮分割の仮処分を受けるための要件>「改正前」

・遺産分割の調停または審判の申立てをすること

・相続人等の関係者の急迫の危険を防止するための必要性

・相続人による仮分割の仮処分の申し立てがなされること

 

<仮分割の仮処分を受けるための要件>「改正後」

・遺産分割の調停または審判の申立てをすること

被相続人の預貯金債権の行使の必要性

他の共同相続人の利益を害さないこと

・相続人による仮分割の仮処分の申し立てがなされること

 

 

(2)家庭裁判所の判断を経ない預貯金払戻し

<何が変わるの>

各共同相続人は、家庭裁判所の判断を経ることなく、次の計算式に基づいて、相続人単独での仮払いが可能となりました。但し、標準的な必要生計費や平均的な葬式費用その他の事情を勘案して、法務省令により、1金融機関の払戻上限額は150万円までとなる点に留意する必要があります。

 

<仮払い金額の計算式>

相続開始時の預貯金債権額 × 3分の1 × 当該共同相続人の法定相続分

(但し、金融機関ごとの払戻上限額は150万円まで。)

<改正内容を事例でみてみよう>※カッコ内は法定相続割合と具体的相続額

「改正前」

甲銀行、乙銀行ともにA男の死亡の事実を知った後、口座が凍結され、相続人全員の遺産分割協議が成立するまで、一切預貯金の払戻しが不可能です。

 

「改正後」

甲銀行、乙銀行ともにA男死亡の事実を知った後、口座が凍結されますが、上記金額を上限に各相続人の仮払請求に応じることになります。また、仮払いがされた分は、遺産の一部分割の扱いとなります。

 

 

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