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相続人の中に認知症の方がいる場合の相続手続きについて解説します。
相続手続きにおいて、認知症の相続人がいる場合、その認知症の方の判断能力の程度にもよりますが、原則的には、成年後を利用することが法律的には正しいやり方になります。つまり、認知症の方のように物事の正しい判断がきちんとできない方にとって、遺産をどのように分けるかという重要な局面においては自分の権利を行使し、利益を確保することができない、という考えから、成年後見制度を使って、認知症の方の代理人として成年後見人が相続手続きを進めることが必要となります。
もし、これらの手続きを経ずに相続手続きを進めてしまうと、意思能力を欠く認知症の方を含めた遺産分割協議は法律的に無効となってしまうため、銀行等での遺産名義変更手続きの際、それらの点を指摘され、相続手続きのやり直しが必要になるなど、思わぬ足止めを強いられる場合がありますので、注意が必要です。
当事務所では、成年後見人選任手続きについてのご相談。申立てまでに必要となる各種書類収集、書類作成並びに成年後見人の受任まで、必要に応じてサービスを承ります。実際に成年後見人としての活動経験を有するスタッフが最適なご支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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成年後見制度を実際に利用するのもなかなか大変です。成年後見人の申立手続きを準備し始めてから、実際に成年後見人が選任され、法定代理人として動くことができるようになるまでには、手続きがそれなりにスムーズに進んだとしても3カ月はかかってしまいます。
これは、成年後見人選任の申立て手続き自体がそもそも膨大な手続き書類が必要となること、書類を揃えた後も成年後見の申立てについても家庭裁判所で事前予約制となっていたりして家庭裁判所に書類が受理されるまでに相当待たされること、家庭裁判所で書類を提出し受理されてからも、申立人や成年後見人候補者との面接が行われたり、場合によっては裁判官の判断により認知症の方自身との面接が必要となったり、専門の医師による鑑定の手続きが必要となったりして、意外にも膨大な時間と労力が必要になります。鑑定が必要と判断された場合、その手続きだけでも1カ月余分に時間がかかることを覚悟しなければなりません。
ようやく成年後見人選任の審判が下りても、そこからさらに2週間の抗告期間をまってからはじめて成年後見人選任の審判が確定します。実は審判が確定してからも成年後見人が実際に活動できようになるには、さらに時間が必要で、家庭裁判所から法務局に対して成年後見人についての登記の嘱託がなされ、その登記が完了してはじめて、公的に成年後見人であることの証明となる「成年後見登記事項証明書」が発行されることになります。ここでようやく成年後見人として、実社会で活動ができる、ということになります。こんな具合ですので、3カ月程度は、あっという間に過ぎてしまうのです。
このような長丁場の手続きを経て、ようやく相続手続きのスタートラインに立つことができるのです。
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当事務所では、成年後見人選任手続きについてのご相談。申立てまでに必要となる各種書類収集、書類作成並びに成年後見人の受任まで、必要に応じてサービスを承ります。実際に成年後見人としての活動経験を有するスタッフが最適なご支援をさせていただきます。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
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相続人の中で判断能力を欠く相続人がいる場合、これまで見てきたように、理屈のうえでは成年後見人の選任申立て手続きを経て、成年後見人等の代理人により手続きを進めていくことが法律論としては正しい方法ではあります。
しかしながら、成年後見制度には次のような問題点があり、教科書どおりに成年後見人選任ありきで物事を進めるべきか否かを一度立ち止まって検討することが実務上は必要であると私は思います。
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成年後見の2つの問題点について、より詳しく見てみましょう。
①成年後見人選任手続き自体、大変な時間と労力及び費用がかかる
先ほどみたように、成年後見人の申立手続きを準備し始めてから、実際に成年後見人が選任され、法定代理人として動くことができるようになるまでには、手続きがそれなりにスムーズに進んだとしても、3カ月以上かかってしまいます。
また、成年後見人選任の申立て手続きの必要書類は次のとおりです。
<成年後見申立必要書類(東京家裁の場合)>
申立人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等、任意後見受任者、 任意後見人、任意後見監督人、市町村長 |
申立先 | 原則として本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
申立の必要書類 | ① 申立書(本人に関する照会書及び候補者に関する照会書含む) ② 親族関係図 ③ 本人の診断書及び診断書付票 ④ 本人の戸籍謄本・住民票・登記されていないことの証明書 ⑤ 後見人等候補者の戸籍謄本・住民票 ⑥ 申立事情説明書 ⑦ 推定相続人の同意書 ⑧ 後見人等候補者事情説明書 ⑨ 財産目録 ⑩ 収支状況報告書 ⑪ 財産や収支を裏付ける資料 |
申立費用 (後見の場合) | 申立手数料 800円 後見登記手数料 2,600円 予備郵券 3,200円 鑑定費用 50,000円程度(鑑定する医師の指定する金額) 申立手続報酬 10~15万円(手続きを司法書士に依頼する場合) |
このように膨大な手続き書類が必要であり、自分でやろうとすると相当な労力と時間がかかります。もし申立手続をプロに依頼すると10~15万円の報酬が別途かかること、さらに、専門の医師による鑑定の手続きが必要になる場合、その手続きだけでも鑑定料として別途5万円程度必要になり、時間的にも1カ月程度余計に時間がかかることになります。
このように成年後見申立には、時間的にも費用的にもかなりの負担がかかることを知っておく必要があります。
② 後見人には弁護士や司法書士が選任される可能性がある
成年後見人を誰にするかは家庭裁判所が決定するため、信頼できる親族など後見人候補者として希望していた人ではなく、弁護士や司法書士などの第三者が成年後見人に選任される可能性があります。また、成年後見人が一旦付されると、相続手続きが完了した後も、基本的には被後見人が死亡するまで、半永久的に後見人のもとで財産管理を継続する必要があり、さらに、弁護士あるいは司法書士が後見人になった場合には、毎月2~3万円、案件よってはそれ以上の報酬を支払い続ける必要があり、費用としての負担が大きいのが実情です。
認知症の相続人がいるということで専門家から「成年後見手続きが必要」と言われ、気軽な気持ちで手続きを行ったところ、後からこのようにとんでもなく大変なことを知り、制度を安易に利用したことを後悔されている方を多く目にしているのが実情です。
相続人の中で判断能力を欠く相続人がいる場合、これまで見てきたように、理屈のうえでは成年後見人の選任申立て手続きを経て、成年後見人等の代理人により手続きを進めていくことが法律論としては正しい方法ではあります。
しかしながら、このように成年後見制度の利用にあたっては知っておくべき問題点もあり、教科書どおりに成年後見人選任ありきで物事を進めるべきか否かを一度立ち止まって検討することが実務上必要であると私は思います。
上記のような成年後見の問題点を十分に踏まえて、あくまでも相続人の意思判断によってではありますが、成年後見制度を使わずに相続手続きを完了させる方法論があってもよいと私は考えています。その際の判断基準は次のとおりです。
<成年後見人選任せずに手続きを進める場合に考慮すべき事項>
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上記のようなことを考慮に入れたうえで、私が実務を行うにあたっては、成年後見制度利用ありきではなく、相続人に成年後見制度の趣旨と併せて問題点についても情報を提供し、相続人が手続きを進めるうえで適切な判断ができるよう支援しています。
このようなプロセスを経て、相続人当事者が成年後見制度の利用の要否も含め納得のいく形で手続きを進めていくことが、結果として円満円滑に相続手続きを完了させるために必要なことではないかと考えています。
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